○熊本大学学生懲戒処分等の指針
(平成24年2月23日指針第1号) |
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第1 趣旨
この指針は、学生に対して行う懲戒等の基準、懲戒処分の量定等について必要な事項を定める。
第2 懲戒等の要否等の決定
懲戒等の対象となる行為の存否並びに懲戒等の種類及び内容は、学生の事件事故に係る原因行為の悪質性及び結果の重大性を総合的に検討し、教育的配慮を加えた上で決定するものとする。
第3 懲戒等の基準
1 学生が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める懲戒等を行う。
(1) 事件事故の原因行為が悪質で、その結果に重大性が認められる場合 退学又は停学
(2) 事件事故の原因行為は悪質であるが、その結果に重大性が認められない場合 停学又は訓告
(3) 事件事故の原因行為は悪質なものではないが、その結果に重大性が認められる場合 訓告又は厳重注意
2 原因行為の悪質性の有無は、事件事故を起こした学生の主観的態様、行為の性質及び当該行為に至る動機等を総合的に勘案して判断するものとする。
3 結果の重大性の有無は、精神的損害を含めた人身損害の有無、その程度及びその行為が社会的に与えた影響等を総合的に勘案して判断するものとする。ただし、結果が物的損害にとどまる場合であっても、それが甚大なものであれば、その重大性についても考慮するものとする。
4 懲戒の標準例は、別表のとおりとする。
[別表]
第4 過去に懲戒等を受けた者に対する懲戒
過去に懲戒等を受けた学生が、懲戒に相当する行為をした場合は、これを考慮して、懲戒の種類、内容等を決定することができる。
第5 試験において不正行為を行った学生の成績の取扱い
試験において不正行為を行った学生の成績については、不正行為を行った学期又は学期の前半若しくは後半に履修した全ての授業科目を失格とする。ただし、通年の授業科目及び集中講義、実験、実習、演習又は実技により行われる授業科目については、学部等の判断によるものとする。
附 則
この指針は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日指針第1号)
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この指針は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日指針第1号)
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この指針は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月27日指針第1号)
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この指針は、令和2年1月27日から施行する。
附 則(令和6年3月28日指針第3号)
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この指針は、令和6年4月1日から施行する。