○国立大学法人熊本大学における研究不正の防止等に関する規則
(平成27年3月26日規則第113号)
改正
平成28年3月31日規則第231号
平成28年5月31日規則第379号
平成29年3月31日規則第165号
平成30年3月22日規則第161号
平成31年3月28日規則第251号
令和2年3月31日規則第94号
令和3年3月29日規則第110号
令和3年3月31日規則第155号
令和4年2月24日規則第14号
令和4年3月30日規則第92号
令和4年6月23日規則第122号
令和4年7月28日規則第132号
令和5年3月20日規則第89号
令和6年3月27日規則第131号
令和7年3月27日規則第131号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)において研究活動に関わるすべての者が、研究活動及び研究費の取扱いに係る不正を防止することにより、社会的責任を果たし、研究の信頼性及び公正な研究活動の遂行を確保するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 研究不正 次の各号に掲げるものをいう。
イ 故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、捏造(存在しないデータ、研究結果等を作成することをいう。)、改ざん(研究資料等・研究過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。)、盗用(他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用することをいう。)、二重投稿(他の学術雑誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿することをいう。)又は不適切なオーサーシップ(論文著作者が適正に公表されないことをいう。)
ロ イに掲げる行為の有無を証明するための研究資料等(資料、試料及び実験装置のことをいい、再実験等の再現のために不可欠なものを含む。)の破棄、隠匿、又は散逸
ハ イ及びロに掲げる行為以外の研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの
ニ 故意若しくは重大な過失による研究費の他の用途への使用又は研究費の交付の決定内容及びこれに付した条件に違反した研究費の使用
(2) 研究資料等 資料、試料及び実験装置(再実験等の再現のために不可欠なものを含む。)をいう。
(3) 資料 研究活動の過程で作成又は使用した実験ノート等の文書、数値データ、画像等をいう。
(4) 試料 研究活動の過程で作成又は使用した実験試料、標本等をいう。
(5) 職員等 本学の役員及び職員のほか、名誉教授、名誉博士、客員教授等の称号を付与された者並びに学生をいう。
(6) 研究者等 本学において研究活動に従事する職員等をいう。
(7) 研究費 競争的研究費等のほか、運営費交付金、寄附金、受託研究費、病院収入等を財源とする研究に係る全ての資金をいう。
(8) 部局等 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局、事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。以下同じ。)、文書館及びダイバーシティ推進室をいう。
(職員等の責務)
第3条 職員等は、「熊本大学における研究に関する行動規範(平成27年2月27日第10回教育研究評議会承認。以下「行動規範」という。)」を誠実に遵守し、その遂行に努めなければならない。
2 研究者等は、研究倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講しなければならない。
3 研究者等は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 実験・観察をはじめとする研究活動の過程を実験ノート等により記録に残すこと。
(2) 実験ノート等に実験等の操作のログ及びデータ取得の条件等を、後日の利用又は検証に十分な情報を記載し、かつ事後の改変を許さない形で作成すること。
(3) 実験ノート等を研究活動の一次情報記録として適切に保管すること。
(4) 研究成果発表の根拠となる研究資料等を後日の利用又は検証に堪えるよう適正な形で保存すること。
(5) 前号の研究資料等の保存に当たり、後日の利用又は参照が可能となるよう、メタデータの整備並びに検索及び追跡可能性を担保すること。
4 研究者等は、研究資料等を一定期間適切に保存及び管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。
第2章 研究不正防止のための体制
(最高管理責任者)
第4条 本学に、最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は、研究活動に係る研究不正への対応、研究費の適正な運営及び管理を行う。
3 最高管理責任者は、研究倫理の向上及び研究不正の防止等に関して基本方針の策定及び周知を行うとともに、これを実施するために必要な措置を講じるものとする。
4 最高管理責任者は、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者及び研究倫理教育責任者が責任をもって、研究活動の管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。
5 最高管理責任者は、第3項の基本方針の策定にあたっては、役員会の意見を聴くとともに、その実施状況、効果等について適宜に役員と意見交換を行うものとする。
6 最高管理責任者は、研究不正の防止等に係る意識の職員等への浸透及び職員等の当該意識の向上を図る活動(以下「啓発活動」という。)を定期的に行わなければならない。
(統括管理責任者)
第5条 本学に、最高管理責任者を補佐するため、統括管理責任者を置き、最高管理責任者が指名する理事をもって充てる。
2 統括管理責任者は、研究倫理の向上及び研究不正の防止等に関し、本学全体を統括する実質的な権限と責任を有する者として、研究不正を防止し、公正な研究活動を推進するために適切な措置を講じるものとする。
3 統括管理責任者は、前条第3項の基本方針に基づき、研究不正防止策並びにコンプライアンス教育及び啓発活動の計画を策定するとともに、コンプライアンス推進責任者及び研究倫理教育責任者に対して当該具体策を遂行させるものとする。
(コンプライアンス推進責任者等)
第6条 部局等に、コンプライアンス推進責任者を置き、部局等の長(事務組織の各部等にあっては総務・財務・施設担当の理事)充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の各号に掲げる事項を行い、及び部局等における研究費の不正使用の防止に関する実質的な責任と権限を有するものとする。
(1) 研究費の不正使用に係る防止策の実施及び統括管理責任者への実施状況の報告
(2) 定期的なコンプライアンス教育の実施及び受講状況の管理監督
(3) 継続的な啓発活動の実施
(4) 研究費の運営及び管理状況のモニタリング並びに必要に応じた改善の指導
3 コンプライアンス推進責任者は、必要に応じてコンプライアンス推進副責任者を置くことができる。
(監事の役割)
第6条の2 監事は、研究不正防止体制の整備及び運用の状況について、全学的観点から確認する。
2 監事は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項について確認する。
(1) 総括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者による研究費の運営及び管理状況のモニタリング並びに内部監査部門が研究費の運営及び管理の執行を監査した結果の研究不正防止策への反映状況
(2) 研究不正防止策の実施状況
3 監事は、前2項の規定により確認した事項を役員会において定期的に報告し、意見を述べる。
(研究倫理教育責任者)
第7条 部局等に、研究倫理教育責任者を置き、部局等の長をもって充てる。
2 研究倫理教育責任者は、統括管理責任者の指示の下、部局等の研究者等に次の各号に掲げる事項を行い、並びに部局等における研究倫理の向上及び研究不正の防止等に関する実質的な責任と権限を有するものとする。
(1) 研究倫理に関する定期的な教育
(2) 研究分野及び部局等の特性に応じた研究資料等の保存方法の策定及び管理
(3) 研究者等に対する研究資料等の作成及び保存に関する教育
(公正研究推進会議)
第8条 職員等による研究不正を防止するため、最高管理責任者の下に、公正研究推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 統括管理責任者
(2) 理事(非常勤の理事及び前号に掲げる者を除く。)
(3) 最高管理責任者が指名する部局等の長 3人
(4) 研究・社会連携部長、教育研究支援部長、生命科学系事務部長、病院事務部長、総務部長及び財務部長
(5) その他最高管理責任者が指名する者
3 前項第3号及び第5号の委員は、学長が委嘱する。
4 第2項第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 推進会議に、議長を置き、統括管理責任者をもって充てる。
7 議長は、推進会議の業務を統括する。
8 推進会議は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 研究者等による研究不正の発生要因の把握及び研究不正防止計画の策定・推進に関すること。
(2) 行動規範の策定に関すること。
(3) 研究倫理についての研修及び教育の企画及び実施に関すること。
(4) 研究倫理についての国内外における情報の収集及び周知に関すること。
(5) 職員等の研究不正の調査に関すること。
(6) その他職員等による研究不正を防止するために必要な事項
9 推進会議の事務は、事務組織の各部等の協力を得て、研究・社会連携部研究推進課において処理する。
(公正研究推進事務室)
第9条 推進会議を補佐する組織として、公正研究推進事務室(以下「事務室」という。)を置く。
2 事務室は、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 研究・社会連携部長
(2) 推進会議議長が指名する課長 若干人
(3) その他推進会議議長が指名する者
3 事務室に事務室長を置き、研究・社会連携部長をもって充てる。
(内部監査部門)
第10条 本学における研究費の運営及び管理の執行を監査する部門として、最高管理責任者の下に、内部監査部門を置く。
2 内部監査部門の業務は、監査室が行う。
3 内部監査部門は、研究費の運営及び管理の執行を監査するに当たり、公認会計士その他の監査に関し専門的な知識を有する者の意見を聴くものとする。
第3章 管理活動
(誓約書)
第11条 職員等及び業者は、次の各号に掲げる区分ごとに各号に定める研究不正防止に係る誓約書を提出しなければならない。
(1) 研究者等 別記様式第1号
(2) 職員等のうち、前号に掲げる者以外のもの 別記様式第2号
(3) 本学との取引を行う業者 別記様式第3号
(研究資料等の保存期間)
第12条 第3条第4項に定める研究者等が研究資料等を保存及び管理すべき期間は、論文等の発表後、原則として次の各号に掲げる期間とする。
(1) 資料 10年間
(2) 試料及び実験装置 5年間
2 研究倫理教育責任者は、前項の規定に関わらず、部局等の研究活動の特性に応じて保存期間を別に定めることができる。
(研究者等の転出及び退職の際の研究資料等の取扱い)
第13条 研究者等のうち研究グループを統括する者は、自らのグループの研究者等の転出及び退職に際して、当該研究者等の研究資料等のうち保存すべきものについては、当該研究資料等のバックアップによる保管、又は当該研究資料等の所在について追跡可能な状態にする等の措置を講じるものとする。
(相談窓口の設置)
第14条 本学における研究費に係る事務処理手続及び使用に関するルール等(以下「事務手続等」という。)に係る学内外からの相談に対応するため、部局等の研究費に係る事務を所掌する課等に、第一次相談窓口を置く。
2 第一次相談窓口からの相談に対応し、事務手続等に関し明確かつ統一的な運用を図るため、次の各号に掲げる課に、総括的な相談窓口を置く。
(1) 研究推進課 科学研究費助成事業の総括及び次号から第6号までに掲げる課が所掌する事項以外のものの調整
(2) 産学連携推進課 受託研究費及び共同研究費の総括
(3) 財務課 会計事務手続等の総括
(4) 契約課 契約関係、検収等の総括
(5) 人事課 有期雇用職員及び無期転換職員の雇用管理
(6) 労務課 有期雇用職員及び無期転換職員の勤務状況管理
3 相談窓口は、第1項の相談について誠意をもって対応し、本学における効率的な研究遂行のための適切な支援に資するよう努めるものとする。
第4章 告発の受付
(通報窓口の設置)
第15条 研究不正に係る告発又は相談への迅速かつ適切な対応を行うための受付窓口として、通報窓口を置くものとする。
2 通報窓口は、国立大学法人熊本大学における公益通報者の保護等に関する規則(平成20年9月25日制定。以下「公益通報者保護規則」という。)第5条に規定する通報窓口をもって充てる。
(告発の受付体制)
第16条 研究不正の疑いがあると思料する者は、何人も、書面、電子メール、電話又は面談により、通報窓口に対して告発を行うことができる。
2 告発は、原則として、顕名により、研究不正を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、研究不正の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されていなければならない。
3 通報窓口の総括責任者(公益通報者保護規則第4条に規定する公益通報総括責任者をいう。)は、匿名による告発について、必要と認める場合には、推進会議議長と協議の上、これを受け付けることができる。
4 通報窓口の担当者は、告発を受け付けたときは、速やかに、最高管理責任者及び推進会議議長に報告するものとし、最高管理責任者は、当該告発に関係する部局等の長に、その内容を通知するものとする。
5 通報窓口の担当者は、告発が郵便による場合など、当該告発が受け付けられたかどうかについて告発者が知り得ない場合には、告発が匿名による場合を除き、告発者に受け付けた旨を通知するものとする。
6 新聞等の報道機関、研究者コミュニティ又はインターネット等により、研究不正の疑いが指摘された場合(研究不正を行ったとする研究者等又は研究グループ等の氏名又は名称、研究不正の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されている場合に限る。)は、推進会議議長は、これを匿名の告発に準じて取り扱うことができる。
7 通報窓口の担当者以外の職員が告発を受けたときは、当該告発者に対し通報窓口に通報するよう助言しなければならない。
(告発の相談)
第17条 研究不正の疑いがあると思料する者で、告発の是非及び手続について疑問がある者は、通報窓口に対して相談をすることができる。
2 通報窓口の担当者は、告発の相談に関し、必要に応じて公正研究推進事務室と協議し対応するものとする。
3 通報窓口の担当者は、告発の意思を明示しない相談があった場合において、その内容を確認して相当の理由があると認めたときは、相談者に対して告発の意思の有無を確認するものとする。
4 通報窓口の担当者は、前項の相談の内容が、研究不正が行われようとしている、又は研究不正を求められている場合等においては、最高管理責任者及び推進会議議長に報告するものとする。
5 最高管理責任者又は推進会議議長は、前項の報告内容を確認し、相当の理由があると認めたときは、その報告内容に関係する者に対して警告を行うものとする。
(通報窓口の担当者の義務)
第18条 告発の受付に当たっては、通報窓口の担当者は、告発者の秘密の遵守その他告発者の保護を徹底しなければならない。
2 通報窓口の担当者は、告発を受け付けるに際し、面談による場合は個室にて実施し、書面、電子メール及び電話等による場合はその内容を他の者が同時及び事後に見聞できないような措置を講じるなど、適切な方法で実施しなければならない。
3 前2項の規定は、告発の相談についても準用する。
第5章 関係者の取扱い
(秘密保護義務)
第19条 告発された事案に携わるすべての者は、業務上知り得た事項については他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
2 最高管理責任者及び推進会議議長は、告発者、被告発者、告発内容、調査内容及び調査経過について、調査結果の公表に至るまで、告発者及び被告発者の意に反して外部に漏洩しないよう、これらの秘密の保持を徹底しなければならない。
3 最高管理責任者及び推進会議議長は、当該告発に係る事案が外部に漏洩した場合は、告発者及び被告発者の了解を得て、調査中にかかわらず、調査事案について公に説明することができる。ただし、告発者又は被告発者の責に帰すべき事由により漏洩したときは、当該者の了解は不要とする。
4 最高管理責任者、推進会議議長及びその他の関係者は、告発者、被告発者、調査協力者又は関係者に連絡又は通知をするときは、告発者、被告発者、調査協力者及び関係者等の人権、名誉及びプライバシー等を侵害することのないように、配慮しなければならない。
(告発者の保護)
第20条 部局等の長は、告発をしたことを理由とする当該告発者の職場環境の悪化及び差別待遇が起きないようにするために、適切な措置を講じなければならない。
2 本学に所属する全ての者は、告発をしたことを理由として、当該告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
3 学長は、告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、国立大学法人熊本大学就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)その他関係規則等に従って、その者に対して処分を課すことができる。
4 学長は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理由に当該告発者に対して就労上及び就学上の不利益な取扱いを行ってはならない。
(被告発者の保護)
第21条 職員等は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、当該被告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
2 学長は、相当な理由なしに、被告発者に対して不利益な取扱いを行った者がいた場合は、職員就業規則その他関係規則等に従って、その者に対して処分を課すことができる。
3 学長は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、当該被告発者の就労上及び就学上の不利益な取扱いをしてはならない。
(悪意に基づく告発)
第22条 何人も、悪意に基づく告発(被告発者を陥れるため若しくは被告発者の研究を妨害するため等専ら被告発者に何らかの不利益を与えること又は被告発者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とするものをいう。)を行ってはならない。
2 最高管理責任者は、悪意に基づく告発であったことが判明した場合は、当該告発者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発その他必要な措置を講じることができる。
3 最高管理責任者は、前項の処分が課されたときは、該当する研究費配分機関及び関係省庁(以下「研究費配分機関等」という。)に対して、その措置の内容等を通知するものとする。
第6章 事案の調査
(予備調査の実施)
第23条 第16条に基づく告発があった場合又は推進会議議長がその他の理由により予備調査を必要と認めた場合は、推進会議議長は推進会議に予備調査委員会を設置し、速やかに予備調査を実施しなければならない。
2 予備調査委員会は、3名の委員によって構成するものとし、推進会議議長が指名する。
3 予備調査委員会は、必要に応じて、予備調査の対象者に対して関係資料その他予備調査を実施する上で必要な書類等の提出求め又は関係者のヒアリングを行うことができる。
4 予備調査委員会は、本調査の証拠となり得る関係書類、研究資料等及び研究費管理関連資料等を保全する措置を行うことができる。
(予備調査の方法)
第24条 予備調査委員会は、次の各号に掲げる事項について、予備調査を行う。
(1) 告発された研究不正が行われた可能性
(2) 研究不正のうち、第2条第1号イからハまでに定めるもの(以下「研究活動不正」という。)に係る告発があった場合は、示された科学的な合理性のある理由の論理性(第2条第1号イに定める二重投稿又は不適切なオーサーシップに係る告発にあっては、示された内容の合理性)
(3) 研究不正のうち、第2条第1号二に定めるもの(以下「研究費不正」という。)に係る告発があった場合は、示された内容の合理性
(4) 告発内容の本調査における調査可能性
2 告発前に取り下げられた論文等に対する告発についての予備調査を行う場合は、取り下げに至った経緯及び事情を含め、研究活動不正の問題として扱うべきか判断するものとする。
(本調査の決定等)
第25条 予備調査委員会は、告発を受け付けた日又は予備調査の指示を受けた日から起算して30日以内に、予備調査結果を推進会議に報告する。
2 推進会議は、予備調査結果を踏まえ、協議の上、直ちに、本調査を実施するか否かを決定する。
3 推進会議は、本調査を実施することを決定したときは、告発者及び被告発者に対して本調査を実施する旨を通知し、本調査への協力を求める。
4 推進会議は、本調査を実施しないことを決定したときは、その理由を付して告発者に通知する。この場合において、研究費配分機関等及び告発者の求めに応じて開示することができるよう、予備調査に係る資料等を保存するものとする。
5 推進会議は、本調査を実施することを決定したときは、当該事案に係る研究費配分機関等に、本調査を実施する旨を報告するものとする。
(調査委員会の設置)
第26条 推進会議は、本調査を実施することを決定したときは、次に掲げる調査委員会を設置する。
(1) 研究活動調査委員会
(2) 研究費調査委員会
(研究活動調査委員会の設置)
第27条 研究活動調査委員会は、研究活動不正に関する調査を行う。
2 研究活動調査委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 推進会議議長(推進会議議長が告発者又は被告発者と直接の利害関係を有する場合にあっては、学長が指名する推進会議の委員)
(2) 告発者又は被告発者と直接の利害関係を有しない推進会議の委員から推進会議議長が指名する者 若干人
(3) 告発者又は被告発者と直接の利害関係を有しない有識者から推進会議議長が指名する者 若干人
(4) 告発者又は被告発者と直接の利害関係を有しない法律の知識を有する学外の有識者から推進会議議長が指名する者
3 研究活動調査委員会の委員の過半数は、前項第3号(学外の有識者であるものに限る。)及び第4号の委員とする。
(本調査の通知)
第28条 推進会議は、研究活動調査委員会を設置したときは、調査委員会委員の氏名及び所属を告発者及び被告発者に通知する。
2 前項の通知を受けた告発者又は被告発者は、当該通知を受けた日から起算して7日以内に、書面により、推進会議に対して研究活動調査委員会委員に関する異議を申し立てることができる。
3 推進会議は、前項の異議申立てがあった場合は、当該異議申立ての内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る研究活動調査委員会委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知する。
(本調査の実施)
第29条 研究活動調査委員会は、本調査の実施の決定があった日から起算して30日以内に、本調査を開始するものとする。
2 研究活動調査委員会は、告発者及び被告発者に対し、直ちに、本調査を行うことを通知し、調査への協力を求めるものとする。
3 研究活動調査委員会は、告発において指摘された当該研究に係る論文、研究資料等その他関係資料の精査及び関係者のヒアリング等の方法により、本調査を行うものとする。
4 研究活動調査委員会は,被告発者に対し、再実験等の方法によって再現性を示すことを求めることができる。この場合において、被告発者から再実験等の申し出があり、研究活動調査委員会がその必要性を認めるときは、当該実験に要する十分な期間及び機器の使用等を保障するものとする。
5 研究活動調査委員会は、被告発者による弁明の機会を設けなければならない。
6 告発者、被告発者及びその他当該告発に係る事案に関係する者は、調査の円滑な実施に資するよう誠意をもって調査に協力しなければならない。
(本調査の対象)
第30条 本調査の対象は、告発された事案に係る研究活動のほか、研究活動調査委員会の判断により、本調査に関連した被告発者の研究についても含めることができる。
(証拠の保全)
第31条 研究活動調査委員会は、本調査を実施するに当たって、告発された事案に係る研究活動に関して、その証拠となる研究資料等その他関係資料を保全する措置をとるものとする。
2 告発された事案に係る研究活動が本学以外の研究機関で行われた場合は、研究活動調査委員会は、告発された事案に係る研究活動に関して、その証拠となる研究資料等その他関係資料の保全措置について、当該研究機関に要請するものとする。
3 研究活動調査委員会は、前2項の措置に必要な場合を除き、被告発者の研究活動を制限してはならない。
(本調査の中間報告)
第32条 研究活動調査委員会は、本調査の終了前であっても、告発された事案に係る研究費配分機関等の求めに応じ、本調査の中間報告を当該研究費配分機関等に提出するものとする。
(調査対象における研究又は技術上の情報の保護)
第33条 研究活動調査委員会は、本調査に当たっては、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう、十分配慮するものとする。
(研究活動不正の疑惑への説明責任)
第34条 研究活動調査委員会の本調査において、被告発者が告発された事案に係る研究活動に関する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法及び手続に則って行われたこと、並びに論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。
2 前項の場合において、再実験等を必要とするときは、第29条第4項に定める保障を与えなければならない。
(研究費調査委員会の設置)
第35条 研究費調査委員会は、研究費不正に関する調査を行う。
2 研究費調査委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 推進会議議長(推進会議議長が告発者又は被告発者と直接の利害関係を有する場合にあっては、学長が指名する推進会議の委員)
(2) 告発者又は被告発者と直接の利害関係を有しない推進会議の委員から推進会議議長が指名する者 若干人
(3) 告発者又は被告発者と直接の利害関係を有しない学内の有識者から推進会議議長が指名する者 若干人
(4) 本学、告発者又は被告発者と直接の利害関係を有しない学外の有識者から推進会議議長が指名する者
3 研究費調査委員会は、研究費不正に関する調査に際し、調査方針、調査対象及び方法等について研究費配分機関等に報告し、協議しなければならない。
(準用規定)
第36条 第28条から第33条(第29条第4項を除く。)までの規定は、研究費調査委員会に、これを準用する。この場合において、第32条中「中間報告」とあるのは、「進捗状況報告又は中間報告」と読み替えるものとする。
第7章 研究不正等の認定
(認定の手続)
第37条 調査委員会(第26条に定める調査委員会をいう。以下同じ。)は、本調査を開始した日から起算して150日以内に調査した内容をまとめ、次の各号に掲げる事項を認定する。
(1) 研究不正の有無
(2) 研究不正の内容及び悪質性
(3) 研究不正に関与した者とその関与の度合
(4) 研究活動不正と認定された研究に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究における役割
(5) 研究費不正と認定された場合の不正使用相当額
(6) その他必要な事項
2 前項に掲げる期間につき、150日以内に認定して行うことができない合理的な理由がある場合は、その理由及び認定の予定日を付して最高管理責任者に申し出て、その承認を得るものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、研究費調査委員会は、本調査の過程において研究費不正の事実が一部でも確認された場合は、速やかに当該事実について調査した内容をまとめ、同項各号に掲げる事項を認定する。
4 調査委員会は、研究不正がないと認定した場合において、調査を通じて告発が悪意に基づくものであると判断したときは、併せて、その旨の認定を行うものとする。
5 前項の認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。
6 調査委員会は、第1項、第3項及び第4項に定める認定が終了したときは、直ちに、最高管理責任者及び推進会議議長に報告しなければならない。
(認定の方法)
第38条 調査委員会は、告発者から説明を受けるとともに、調査によって得られた物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、研究不正か否かの認定を行うものとする。
2 調査委員会は、被告発者による自認を唯一の証拠として研究不正を認定することはできない。
3 調査委員会は、被告発者の説明及びその他の証拠により、研究不正であるとの疑いを覆すことができない場合は、研究不正と認定することができる。
4 研究資料等その他関係資料等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素の不足により、被告発者が研究不正であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときは、前項と同様とする。
(調査結果の通知及び報告)
第39条 最高管理責任者は、速やかに、調査結果(認定を含む。以下同じ。)を告発者、被告発者及び被告発者以外で研究不正に関与したと認定された者に通知するものとする。この場合において、被告発者が本学以外の機関に所属している場合は、当該所属機関にも通知するものとする。
2 最高管理責任者は、研究活動不正に関する本調査が完了した場合は、前項の通知に加えて、調査結果を当該事案に係る研究費配分機関等に報告するものとする。
3 最高管理責任者は、研究費不正に関する本調査(再調査を含む。以下この条において同じ。)が完了した場合は、第1項の通知に加えて、告発の受付から210日以内に、調査結果その他必要な事項を当該事案に係る研究費配分機関等に報告するものとする。
4 最高管理責任者は、前項の期限までに調査結果その他必要な事項を当該事案に係る研究費配分機関等に報告できる見込みがないと認める場合は、当該期限までに、本調査の中間報告を当該機関に提出するものとする。
5 最高管理責任者は、第37条第3項による認定の報告を受けた場合は、当該事案に係る研究費配分機関等に報告するものとする。
6 最高管理責任者は、悪意に基づく告発との認定があった場合において、告発者が本学以外の機関に所属している場合は当該所属機関にも通知するものとする。
(不服申立て)
第40条 研究不正が行われたものと認定された被告発者は、通知を受けた日から起算して14日以内に、調査委員会に対して不服申立てを行うことができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。
2 告発が悪意に基づくものと認定された告発者(被告発者の不服申立ての審議の段階で悪意に基づく告発と認定されたものを含む。)は、その認定について、前項本文の規定により不服申立てを行うことができる。
3 不服申立ての審査は、調査委員会が行う。
4 推進会議議長は、新たに専門性を要する判断が必要となる場合は、調査委員の交代若しくは追加、又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせるものとする。ただし、調査委員会の構成の変更等を行う相当の理由がないと認められるときは、この限りでない。
5 前項本文の規定により新たに調査委員を選出する場合にあっては、第27条第2項及び第3項並びに第35第2項の規定に準じて指名する。
6 調査委員会は、当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決定した場合には、直ちに、最高管理責任者及び推進会議議長に報告するものとする。
7 最高管理責任者は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとし、その不服申立てが当該事案の引き延ばし及び認定に伴う各措置の先送りを主な目的とするものと調査委員会が判断した場合は、以後の不服申立てを受け付けない旨を併せて通知するものとする。
8 調査委員会は、不服申立てに対して再調査を行う旨を決定した場合には、直ちに、最高管理責任者及び推進会議議長に報告するものとし、報告を受けた最高管理責任者は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。
9 最高管理責任者は、被告発者から不服申立てがあったときは告発者に対して、告発者から不服申立てがあったときは被告発者に対して通知するとともに、その事案に係る研究費配分機関等に通知する。この場合において、不服申立ての却下又は再調査開始の決定をしたときも同様とする。
(再調査)
第41条 前条の再調査を決定した場合には、調査委員会は、不服申立人に対し、先の調査結果を覆すに足るものと不服申立人が思料する資料の提出を求め、その他当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求めるものとする。
2 前項に定める不服申立人からの協力が得られない場合には、調査委員会は、再調査を行うことなく手続を打ち切ることができる。この場合において、調査委員会は、直ちに最高管理責任者及び推進会議議長に報告するとともに、報告を受けた最高管理責任者は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。
3 調査委員会は、再調査を開始した場合には、その開始の日から起算して50日以内に、先の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに最高管理責任者及び推進会議議長に報告するものとする。ただし、50日以内に調査結果を覆すか否かの決定ができない合理的な理由がある場合は、その理由及び決定予定日を付して最高管理責任者に申し出て、その承認を得るものとする。
4 最高管理責任者は、前2項の報告に基づき、速やかに、再調査手続の結果を告発者、被告発者及び被告発者以外で研究不正に関与したと認定された者に通知するものとして、被告発者が本学以外の機関に所属している場合は当該所属機関にも通知するものとする。当該事案に係る研究費配分機関等に通知する場合も同様とする。
(研究費不正調査に係る研究費配分機関等による調査への協力等)
第42条 最高管理責任者は、研究費配分機関等から要請があったときは、調査に支障がある等の正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出若しくは閲覧又は現地調査に応じるものとする。
(調査結果の公表)
第43条 最高管理責任者は、研究不正が行われたとの認定がなされた場合は、特段の事情がない限り、速やかに、調査結果を公表するものとする。
2 前項の公表内容は、研究不正に関与した者の氏名・所属、研究不正の内容、本学が公表時までに行った措置の内容、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。
3 前項の規定にかかわらず、研究不正があったと認定された論文等が、告発がなされる前に取り下げられていたときは、当該研究不正に関与した者の氏名・所属を公表しないことができる。
4 研究不正が行われなかったとの認定がなされた場合は、調査結果を公表しないことができる。ただし、調査事案が外部に漏洩していた場合又は論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表するものとする。
5 前項ただし書の公表内容は、研究不正が行われなかったこと、論文等に故意によるものではない誤りがあったこと、被告発者及び調査委員会委員の氏名・所属並びに調査の方法・手順等を含むものとする。
6 最高管理責任者は、悪意に基づく告発が行われたとの認定がなされた場合は、認定の理由、告発者及び調査委員会委員の氏名・所属並びに調査の方法・手順等を公表する。
第8章 措置及び処分
(本調査中における一時的措置)
第44条 最高管理責任者は、本調査を行うことを決定したときから調査委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、被告発者に対して告発された研究費の一時的な支出停止等の必要な措置を講じることができる。
2 最高管理責任者は、研究費配分機関等から、被告発者の該当する研究費の支出停止等を命じられた場合には、それに応じた措置を講じるものとする。
(研究費の使用中止)
第45条 最高管理責任者は、研究不正に関与したと認定された者、研究不正が認定された論文等の内容に責任を負う者として認定された者及び研究費の全部又は一部について使用上の責任を負う者として認定された者(以下「被認定者」という。)に対して、直ちに研究費の使用中止を命ずるものとする。
(論文等の取下げ等の勧告)
第46条 最高管理責任者は、被認定者に対して、研究不正と認定された論文等の取下げ、訂正又はその他の措置を勧告するものとする。
2 被認定者は、前項の勧告を受けた日から起算して14日以内に勧告に応ずるか否かの意思表示を最高管理責任者に行わなければならない。
3 最高管理責任者は、被認定者が第1項の勧告に応じない場合は、その事実を公表するものとする。
(措置の解除等)
第47条 最高管理責任者は、研究不正が行われなかったものと認定された場合は、第44条及び第45条の措置を解除するものとし、第31条の証拠保全の措置については、不服申立てがないまま申立期間が経過した後又は不服申立ての審査結果が確定した後、速やかに解除する。
2 最高管理責任者は、研究不正を行わなかったと認定された者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じるものとする。
(処分)
第48条 学長は、本調査の結果、研究不正が行われたものと認定された場合は、当該研究不正に関与した者に対して、法令、職員就業規則その他関係規則等に基づき処分を課すものとする。
2 前項に掲げるもののほか、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 期間を定めた学内外の研究費(研究機器の維持等に係る経費を除く。)の使用禁止
(2) 既に使用した研究費の全部又は一部の返還請求
(3) 研究不正を行った者に対する刑事告発・民事訴訟
(4) 研究不正を行った者の所属する部局等の長に管理責任があると認められるときの当該部局等の長に対する処分
3 最高管理責任者は、第1項の処分が課されたときは、該当する研究費配分機関等に対して、その処分の内容等を通知する。
(是正措置等)
第49条 推進会議議長は、本調査の結果、研究不正が行われたものと認定された場合には、最高管理責任者に対し、速やかに是正措置、再発防止措置、その他必要な環境整備措置(以下「是正措置等」という。)を行うよう勧告するものとする。
2 最高管理責任者は、前項の勧告に基づき、関係する部局等の長に対し、是正措置等を行うことを命ずるとともに、必要に応じて、全学的な是正措置等を行うものとする。
3 最高管理責任者は、前項の是正措置等の内容を該当する研究費配分機関等に対して報告するものとする。
(役員に係る事案への対応)
第50条 通報窓口の担当者は、通報窓口で本学の役員に関係する又は関係すると疑われる事案を受け付けたときは、速やかに監事に報告し、当該事案の対応について協議するとともに、調査の進捗状況及び是正措置等を報告しなければならない。
第9章 周知、開示及び公表
(公表)
第51条 最高管理責任者は、第43条に定めるもののほか、次に掲げる事項を学内外に周知し、及び公表しなければならない。
(1) 研究不正防止に関する責任体制
(2) 研究不正防止に関する規則等
(3) 研究活動に関する行動規範
(4) その他研究不正防止に対し必要な事項
第10章 雑則
(雑則)
第52条 この規則に定めるもののほか、研究不正防止に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 熊本大学における研究活動の不正行為の防止対策等に関する規則(平成19年3月22日制定)
(2) 国立大学法人熊本大学における競争的資金等の管理等に関する規則(平成19年11月1日制定)
附 則(平成28年3月31日規則第231号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第379号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第165号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第161号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第251号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第94号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第110号)
この規則は、令和3年3月29日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第155号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月24日規則第14号)
この規則は、令和4年2月24日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第92号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日規則第122号)
この規則は、令和4年6月23日から施行する。
附 則(令和4年7月28日規則第132号)
この規則は、令和4年7月28日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第89号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第131号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第131号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第11条関係)

別記様式第2号(第11条関係)

別記様式第3号(第11条関係)