○熊本大学病院看護部長及び副看護部長再任審査要項
(平成27年3月11日要項第32号)
改正
平成28年3月9日要項第45号
平成29年6月14日要項第38号
平成31年3月13日要項第28号
令和元年5月21日要項第84号
(趣旨)
第1条 この要項は、熊本大学病院看護部長候補者及び副看護部長候補者選考内規(平成27年4月1日制定)第4条第5項の規定に基づき、看護部長及び副看護部長(以下「看護部長等」という。)の再任審査に関し必要な事項を定める。
(再任審査委員会)
第2条 病院長は、看護部長等の再任審査を行うため、看護部長等再任審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 病院長が指名する副病院長
(3) 病院事務部長
(4) その他病院長が必要と認めた者 若干人
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、病院長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させて、意見を聴くことができる。
(審査項目等)
第7条 再任審査に係る審査項目及び審査基準(以下「審査項目等」という。)は、別表のとおりとする。
(再任申請)
第8条 再任を希望する看護部長等は、任期満了の日の6月前までに、再任審査申請書(別紙様式1-1)、所信表明書(別紙様式1-2)及び業務実績書(別紙様式1-3)を病院長に提出するものとする。
(審査結果通知)
第9条 病院長は、再任審査の結果を、再任審査結果通知書(別紙様式2-1 又は別紙様式2-2)により、申請者に速やかに通知するものとする。
(再審査)
第10条 前条の通知を受けた申請者のうち、その結果を不服とするものは、再任結果通知書を受理した日から2週間以内に、再任再審査請求書(別紙様式3)を病院長に提出し、再審査を請求することができる。
2 病院長は、前項の請求があった場合は、委員会に再審査を行わせるものとする。
3 病院長は、再任再審査の結果を、再任再審査結果通知書(別紙様式4-1 又は別紙様式4-2)により、申請者に速やかに通知するものとする。
4 申請者は、前項の通知に対する再審査請求は行うことができない。
(審査結果の決定)
第11条 病院長は、委員会の審査結果を、運営審議会に諮り、了承を得るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、看護部長が審査対象者となったときは、看護部長は、当該審議に加わることができない
(事務)
第12条 委員会の事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、再任の審査に関し必要な事項は、病院長が別に定めることができる。
附 則
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日要項第45号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月14日要項第38号)
この要項は、平成29年6月14日から施行する。
附 則(平成31年3月13日要項第28号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月21日要項第84号)
この要項は、令和元年5月21日から施行する。
別表(第7条関係)

別記様式第1-1(第8条関係)

別記様式第1-2(第8条関係)

別記様式第1-3(第8条関係)

別記様式第2-1(第9条関係)

別記様式第2-2(第9条関係)

別記様式第3(第10条関係)

別記様式第4-1(第10条関係)

別記様式第4-2(第10条関係)