○国立大学法人熊本大学契約事務取扱規則
(平成27年3月31日規則第177号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 一般競争契約(第6条-第37条)
第3章 指名競争契約(第38条-第42条)
第4章 随意契約(第43条-第50条)
第5章 政府調達(第51条)
第6章 契約の締結(第52条-第63条)
第7章 監督、検査及び検収(第64条-第67条)
第8章 対価の収納及び支払(第68条-第70条)
第9章 その他(第71条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学会計規則(平成27年3月31日制定。以下「会計規則」という。)の定めるところにより、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)が締結する売買・貸借・請負その他の契約に関する事務の取扱について必要な事項を定め、もって、契約事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 契約事務の取扱については、国立大学法人法(平成15年法律第112号)、国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)及び、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)その他国立大学法人の財務及び会計に関し適用又は準用される法令等の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
(契約の委任)
第3条 会計規則第17条第2項の規定により学長から契約の委任を受けた者(以下「契約責任者」という。)及びその範囲は、別表に定めるとおりとする。
[会計規則第17条第2項] [別表]
(入札の原則)
第4条 競争は、入札の方法をもってこれを行わなければならない。
(契約審査委員会)
第5条 本学の契約の適正な履行の確保に関する審査を行うため、契約審査委員会を置く。
2 契約審査委員会に関し必要な事項は、国立大学法人熊本大学契約審査委員会要項(平成28年2月26日制定)に定める。
第2章 一般競争契約
(一般競争契約)
第6条 契約責任者は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
(競争に参加しようとする者に必要な資格)
第7条 学長は、前条の競争(以下「一般競争」という。)に参加しようとする者の資格について、物品の製造・販売等の競争参加に係るものにあっては当該年度における各省庁の全調達機関で有効な統一資格を得た者を、建設工事及び設計・コンサルティング業務の競争参加に係るものにあっては当該年度における文部科学省の一般競争参加者の資格を得た者を、それぞれ本学における一般競争参加者の資格を有する者として定めるものとする。
2 契約責任者は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があると認めるときは、前項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加するために必要な資格制限(別記第1号)を定め、その資格を有する者により当該競争を行なわせることができる。
3 契約責任者は、物品等を調達するため、技術審査を必要とする場合には、技術審査職員を命ずることができる。
4 前項に規定する技術審査職員の任命は、別紙第1の技術審査職員任命書により行うものとする。
(一般競争に参加させることができない者)
第8条 契約責任者は、一般競争に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第9条 契約責任者は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(6) この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(複数年度にわたる契約)
第10条 契約責任者は、本学が締結する売買・貸借・請負その他の契約が次の各号のいずれかに該当する場合には、複数年度にわたる契約を締結することができる。
(1) 複数年度にわたる契約を締結することにより、経費の節減が見込まれるとき。
(2) 役務の提供において、業務の習熟により業務効率の向上効果が見込まれ、かつ経費が増加しないとき。
(3) 商取引の慣行上、複数年度にわたる契約が一般的であるとき。
(4) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、業務運営上特に必要があるとき。
(入札の公告)
第11条 契約責任者は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第12条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 第14条第1項に規定する入札保証金に関する事項
[第14条第1項]
(6) その他必要な事項
(入札の無効)
第13条 契約責任者は、第11条の公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない
[第11条]
(入札保証金)
第14条 契約責任者は、第6条の規定により競争に付そうとする場合にあっては、その競争に加わろうとする者からその者の見積る金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、特に必要がないと認められる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
[第6条]
2 前項の保証金の納入は、契約責任者が認める担保の提供をもって代えることができる。
(入札保証金の納付の免除)
第15条 契約責任者は、第14条第1項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
[第14条第1項]
(1) 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2) 第7条の資格を有する者による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
[第7条]
(入札保証金の処理)
第16条 入札保証金は、落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし、落札者の納付に係るものは、契約締結後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申し出によりこれを契約保証金の一部に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を結ばないときは本学に帰属させるものとし、契約責任者は、その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第17条 第14条第2項に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次のとおりとする。
[第14条第2項]
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府保証債
(4) 小切手(学長が指定するものに限る。)
(5) 郵便振替の支払証書
(6) その他契約責任者が確実と認める債権
(入札保証金の納付手続き)
第18条 契約責任者は、一般競争入札に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)に入札保証金(入札保証金として納付させる担保が次項から第4項までに規定するものである場合を除く。)を納付させるときは、入札保証金納付書に入札保証金を添えて、提出させなければならない。
2 契約責任者は、入札保証金として納付させる担保が国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された地方債であるときは、競争参加者に当該登録された国債又は地方債について質権設定の登録手続きをさせ、かつ登録済通知書又は登録済書を、入札保証金納付書に添付して提出させなければならない。
3 契約責任者は、入札保証金として納付させる担保が銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権であるときは、競争参加者に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して提出させなければならない。
4 契約責任者は、入札保証金として納付させる担保が銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の保証書であるときは、競争参加者に当該保証書を入札保証金納付書に添付して提出させ、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
5 契約責任者は、前各項の規定による入札保証金及び入札保証金納付書等の提出があったときは、調査の上、競争参加者にこれを封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに一般競争入札に参加しようとする者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させなければならない。
(予定価格の作成)
第19条 契約責任者は、その競争入札に付する事項の価格(第24条第1項の競争にあっては交換しようとするそれぞれの財産の価格の差額とする。)を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第20条 契約責任者は、競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書を提出させなければならない。
(1) 請負に付される工事、製造若しくは役務提供の表示又は供給物品名
(2) 入札金額
(3) 競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
2 契約責任者は、あらかじめ、競争参加者に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争参加者が印を押しておかなければならないことを通知しておかなければならない。
3 契約責任者は、代理人が入札をするときは、あらかじめ、競争参加者から委任状を提出させなければならない。
4 契約責任者は、競争参加者に入札書を提出させるときは、当該入札書を封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させ、当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第21条 契約責任者は、第4条の規定により入札を行う場合においては、入札者の提出した入札書の引換え、変更又は取消しを認めないものとする。
[第4条]
(開札)
第22条 契約責任者は、公告に示した競争執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 契約責任者は、競争を執行する場合において、品質、性能等の同等性の立証をさせるため、技術審査を行うためその他必要と認めるときは、入札書の受領最終日時以降において合理的と認める日時を開札日時とすることができる。
(入札場の自由入退場の禁止)
第23条 契約責任者は、前条第1項及び第28条第2項に定める場合を除き、競争参加者 (その代理人を含む。以下同じ。)及び入札執行事務に関係のある職員のほか、入札場に入場させてはならない。
2 入札開始以後においては、競争参加者を入札場に入場させてはならない。
3 契約責任者は、特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、競争参加者で一旦入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取りやめ等)
第24条 契約責任者は、競争参加者が相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該競争参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(無効の入札書)
第25条 契約責任者は、入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効のものとして処理しなければならない。
(1) 公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 第20条第1項第1号及び第2号の事項の記載のない入札書
[第20条第1項第1号] [第2号]
(3) 第20条第1項第3号の事項(住所を除き、押印を含む。)の記載のない又は判然としない入札書
(4) 第20条第1項第4号の事項(競争参加者本人の住所を除き、押印を含む。)の記載のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。)
(5) 請負に付される工事、製造若しくは役務提供の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書
(6) 入札金額の記載が不明確な入札書
(7) 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書
(8) 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書
(9) 公告において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
(10) その他入札に関する条件に違反した入札書
2 契約責任者は、あらかじめ、競争参加者に、前項各号のいずれかに該当する入札書があったときは、無効のものとしてこれを処理することを通知しておかなければならない
(再度入札)
第26条 契約責任者は、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
(落札の方式)
第27条 契約責任者は、競争に付する場合においては、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし、本学の支払の原因となる契約のうち、契約の相手方となるべき者の申込みの価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
2 前項の規定により難い契約については、同項の規定にかかわらず、価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの(同項ただし書の場合にあっては、次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
(落札者の決定)
第28条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、契約責任者は、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第29条 第27条第1項ただし書きの規定により、最低価格の入札者を落札者としないことができる契約は、本学の支払の原因となる契約のうち、予定価格が1,000万円を超える工事若しくは製造の請負契約又は役務の提供を受ける契約とする。
[第27条第1項]
(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準)
第30条 前条に規定する契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次に掲げる各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 工事の請負契約については、競争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で、予定価格算出の基礎となった直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ別に定める割合を乗じて得た額の合計額を下回る入札価格であった場合
(2) 製造請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下回る入札価格であった場合
(3) 役務の提供を受ける契約については、予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下回る入札価格であった場合
(4) 前各号の規定を適用することができないものについては、競争入札ごとに、工事の請負契約の場合においては10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で、製造の請負契約及び役務の提供を受ける契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で別に定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下回る入札価格であった場合
(最低価格の入札者の調査)
第31条 契約責任者は、第29条に規定する契約に係る競争を行なった場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、前条各号の基準に該当することとなったときは、直ちに当該入札価格が次の各号のいずれかに該当することにより低廉となったものであるかどうかについて調査しなければならない。
[第29条]
(1) 入札に付した工事若しくは製造請負又は役務の提供に充てる資材について、入札者の取得したときの価格が当該工事、製造又は役務提供の入札時の価格より低廉なこと。
(2) 入札に付した工事若しくは製造請負又は役務の提供に充てる資材について、入札者が他の工事、製造又は役務提供に必要な資材とあわせて購入することによりその価格が低廉となること。
(3) 入札に付した製造と同種の製造について、他から発注があって、これらの製造を同時に施行することができること。
(4) 契約の履行に当たり、入札者が有している技術及び資料等を利用することによりその価格が低廉となること。
(5) 入札に付した工事の施行場所又はその近くにおいて同種の工事を施行中又は施行済であって、当該工事に係る器材を転用することができること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、契約責任者が認める特別の理由があること。
2 契約責任者は、前項各号のいずれかに該当することにより入札価格が低廉となったものと認める場合には、契約の内容に適合した履行がなされるものと認めることができる。
3 契約責任者は、第1項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、その調査の結果及び自己の意見を記載し、又は記録した書面を第5条に定める契約審査委員会に提出し、その意見を求めなければならない。
[第5条]
(契約審査委員会の意見)
第32条 契約審査委員会は、前条第3項の規定により、契約責任者から意見を求められたときは、必要な審査をし、当該契約に係る競争を行なった日から5日以内に書面によって意見を表示しなければならない。
(最低価格の入札における落札者の決定)
第33条 契約責任者は、前条の規定により表示された契約審査委員会の意見が自己の意見と同一であった場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。
2 契約責任者は、契約審査委員会の意見が自己の意見と異なる場合においても、当該契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたことについて合理的な理由があるときは、次順位者を落札者とすることができる。
(公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第34条 契約責任者は、第29条に規定する契約に係る競争を行なった場合において、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、その理由及び自己の意見を記載し、又は記録した書面を学長に提出し、その者を落札者としないことについて承認を求めなければならない。
[第29条]
2 契約責任者は、前項の承認があったときは、次順位者を落札者とするものとする。
(交換等についての契約を競争に付して行なう場合の落札者の決定)
第35条 契約責任者は、第27条第2項の規定により、本学の所有に属する財産と本学以外の者の所有する財産との交換に関する契約については、それぞれの財産の見積価格の差額が本学にとって最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。
[第27条第2項]
2 契約責任者は、第27条第2項の規定により、その性質又は目的から同条第1項の規定により難い契約で前項に規定するもの以外のものについては、別に定めるところにより、価格その他の条件が本学にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
[第27条第2項]
(総合評価落札方式)
第36条 契約責任者は、次の各号に掲げる契約については、第27条第2項に規定する落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)を適用するものとする。
[第27条第2項]
(1) 国の機関の契約において、財務大臣との協議が整ったものとされる契約
(2) 総務・財務・施設担当の理事が総合評価落札方式による契約が妥当と判断した契約
(再度公告入札の公告期間)
第37条 契約責任者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第11条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
[第11条]
第3章 指名競争契約
(指名競争契約)
第38条 契約責任者は、契約が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第6条の規定にかかわらず、指名競争に付することができるものとする。
[第6条]
(1) 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で一般競争に付する必要がない場合
(2) 一般競争に付することが不利と認められる場合
(3) 予定価格が次条に定める基準額を超えない場合
(4) 前3号に規定するもののほか、業務運営上特に必要がある場合
(指名競争に付することができる場合)
第39条 前条第3号の規定により指名競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が1,000万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
(2) 予定価格が1,000万円を超えない財産を買い入れるとき。
(3) 予定賃借料の年額又は総額が1,000万円を超えない物件を借り入れるとき。
(4) 予定価格が1,000万円を超えない財産を売り払うとき。
(5) 予定賃貸料の年額又は総額が1,000万円を超えない物件を貸し付けるとき。
(6) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が1,000万円を超えないものをするとき。
2 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
(指名基準)
第40条 学長は第7条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の指名基準を別記第2号に定めるものとする。
[第7条]
(競争参加者の指名)
第41条 契約責任者は、指名競争に付するときは、第7条の資格を有する者のうちから、前条の基準により、競争に参加する者をなるべく10人以上指名しなければならない。
[第7条]
2 前項の場合においては、第12条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(一般競争に関する規定の準用)
第42条 第7条から第9まで及び第14条から第35条までの規定は、指名競争の場合に準用する。この場合において、第22条第1項及び第25条第1項第9号中「公告」とあるのは「公示及び指名通知」と、同項第1号中「公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者」とあるのは「指名をしていない者」と読み替えるものとする。
第4章 随意契約
(随意契約)
第43条 契約責任者は、契約が次の各号のいずれかに該当する場合においては、第6条及び第38条の規定にかかわらず、随意契約によることができる。
(1) 契約の性質又は目的が競争を許さない場合
(2) 緊急の必要により、競争に付することができない場合
(3) 競争に付することが不利と認められる場合
(4) 予定価格が次条に定める基準額を超えない場合
(5) 前各号に規定するもののほか、業務運営上特に必要がある場合
(随意契約によることができる場合)
第44条 前条第4号及び第5号の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 本学の行為を秘密にする必要があるとき。
(2) 予定価格が500万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
(3) 予定価格が500万円を超えない財産を買い入れるとき。
(4) 予定賃借料の年額又は総額が500万円を超えない物件を借り入れるとき。
(5) 予定価格が500万円を超えない財産を売り払うとき。
(6) 予定賃貸料の年額又は総額が500万円を超えない物件を貸し付けるとき。
(7) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が500万円を超えないものをするとき。
(8) 運送又は保管をさせるとき。
(9) 本学の生産に係る物品を売り払うとき。
(10) 本学の規定により財産の譲与又は無償貸付けをすることができる者にその財産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。
(11) 罹災者又はその救護を行なう者に災害の救助に必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。
(12) 外国で契約をするとき。
(13) 都道府県及び市町村その他の公法人又は公益法人から直接に物件を買い入れ又は借り入れるとき。
(14) 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物件を買い入れるとき。
(15) 学術又は技芸の保護奨励のため必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。
(16) 公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い、貸し付け又は信託するとき。
(17) 本学が本学以外の者に委託した試験研究の成果に係る特許権及び実用新案権の一部を当該試験研究を受託した者に売り払うとき。
(18) 公募により契約予定者を選定したとき。
(19) 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)に規定する障害者就労施設等から直接に物件を買い入れ若しくは借り入れ又は役務の提供を受けるとき。
(20) 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成24年法律第92号)に規定する母子・父子福祉団体等から直接に物件を買い入れ若しくは借り入れ又は役務の提供を受けるとき。
第45条 契約責任者は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
第46条 契約責任者は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(分割契約)
第47条 前2条の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。
(予定価格の決定等)
第48条 契約責任者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第19条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
2 契約責任者は、随意契約において契約の内容が軽微なもの又は契約の性質が予定価格調書の作成を要しないと認められるものについては、予定価格調書の作成を省略することができる。
3 前項の規定により、予定価格調書の作成を省略することができるのは、次に掲げる場合とする。
(1) 法令等に基づいて取引価格又は料金が定められているもの及び公共料金並びに図書・定期刊行物等の市場価格をそのまま価格として差し支えないものその他特別の事由があることにより、特定の取引価格又は料金によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2) 前号以外の契約で、その予定価格が500万円を超えないとき。
(見積書の徴取)
第49条 契約責任者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず予定価格が100万円を超えない随意契約については、2人以上の者からの見積書の徴取を省略することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、予定価格が50万円未満の物品等の購入に係る随意契約については、見積書の徴取を省略することができる。
(企画競争)
第50条 契約責任者は、第44条第18号の規定に基づき、民間企業等が有する技術・企画等を競争させることにより、目的とする調達が達成される業務については、企画競争(発注する業務に関する企画書等の提出を求め、その内容について審査を行い、契約予定者を選定する契約方式をいう。以下同じ。)により、契約の相手方を選定することができる。
[第44条第18号]
2 企画競争について必要な事項は、別に定める。
第5章 政府調達
(政府調達の取扱い)
第51条 政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)を実施するために必要な事項は、別に定める。
第6章 契約の締結
(契約基準)
第52条 契約責任者は、契約を結ぶ場合は、契約の履行について別に定める契約基準(以下「契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 契約責任者は、特別の事情がある場合には、契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書の作成)
第53条 契約責任者は、競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間)に、第54条に定める事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方と当該契約書を取りかわさなければならない。
[第54条]
2 契約責任者は、随意契約をする場合においては、直ちに、契約の相手方と契約書を取りかわさなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、契約責任者は、第55条に定める場合においては、契約書の作成を省略することができる。
[第55条]
(契約書の記載事項)
第54条 前条第1項及び第2項の規定により契約責任者が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金、その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
2 前項に定めるもののほか、契約書の記載その他その作成に関する細目は、国立大学法人熊本大学発注工事請負等契約規則(平成16年4月1日制定)に定めるところによる。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第55条 第53条第3項の規定により、契約書の作成を省略することができる場合は、次に掲げる場合とする。
[第53条第3項]
(1) 契約金額が300万円を超えない契約を締結するとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 第1号に規定するもの以外の随意契約について契約責任者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(請書の徴取)
第56条 契約責任者は、前条の規定により、契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
2 請書等は、競争入札を執行し、契約の相手方が決定した時は、契約の相手方として決定した日から7日以内、随意契約をする場合においては直ちに徴取しなければならない。
(契約保証金)
第57条 契約責任者は、第6条、第38条及び第43条の規定により契約を結ぼうとする場合にあっては、契約の相手方として決定した日から7日以内、随意契約をする場合においては直ちに、本学と契約を結ぶ者から契約金額の100分の10以上の契約保証金を、納めさせなければならない。ただし、特に必要がないと認められる場合には、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納入は、契約責任者が認める担保の提供をもって代えることができる。
(契約保証金の納付手続き)
第58条 契約責任者は、契約の相手方に契約保証金を納付させるときは、次の各号に定める手続きをさせ、当該各号の領収証書等を契約保証金納付書に添えて提出させなければならない。
(1) 契約保証金として納付させるものが現金であるときは、契約の相手方に、当該現金を本学指定の口座に振り込ませ、振込金領収書を提出させること。
(2) 契約保証金として納付させる担保が、国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く。)、政府の保証のある債券、銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)、地方債(社債等登録法の規定により登録された地方債を除く。)並びに契約責任者が確実と認める社債であるときは、契約の相手方に、当該有価証券を本学に提出させること。
(3) 契約保証金として納付させる担保が、登録された国債又は地方債であるときは、契約の相手方に当該登録された国債又は地方債について質権設定の登録手続きをさせ、かつ、登録済通知書又は登録済書を提出させること。
(4) 契約保証金として納付させる担保が、銀行が振り出し又は支払保証をした小切手、契約責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手、並びに銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形であるときは、当該有価証券を提出させること。
(5) 契約保証金として納付させる担保が、銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権であるときは、質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させること。
(6) 契約保証金として納付させる担保が、銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書面を提出させ、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結すること。
(7) 契約保証金として納付させる担保が、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証であるときは、当該保証を証する書面を提出させ、遅滞なく、当該保証をした保証事業会社との間に保証契約を締結すること。
2 前項第4号の場合において、契約責任者は、契約上の業務履行前に契約保証金として納付された小切手がその提示期間を経過することとなり又は契約保証金として納付された手形がその満期になることとなるときは、出納命令役に連絡し、当該出納命令役は、出納役をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手若しくは手形に代わる契約保証金を納付させなければならない。
(契約保証金の処理)
第59条 前条の規定により納付された契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、これを納付した者がその契約上の債務を履行しないときは、本学に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。
2 契約保証金は契約の相手方が契約を履行した後、返還するものとする。
(契約保証金の納付の免除)
第60条 契約責任者は、第57条第1項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
[第57条第1項]
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫と工事履行保証契約を結んだとき。
(3) 第7条の資格を有する者による一般競争に付し、若しくは指名競争若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。
[第7条]
(契約保証金に代わる担保)
第61条 第17条の規定は、契約責任者が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
[第17条]
(履行保証保険契約)
第62条 契約責任者は、契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を提出させるものとする。
(公共工事履行保証証券)
第63条 契約責任者は、契約の相手方が公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を提出させるものとする。
第7章 監督、検査及び検収
(監督)
第64条 契約責任者は、国立大学法人熊本大学会計職務権限規則(平成27年3月31日制定。以下第65条第1項において「会計職務権限規則」という。)の定めるところにより、必要に応じて、職員に工事若しくは製造その他の請負契約又は役務の提供を受ける契約の適正な履行を確保するための監督(以下「監督」という。)を命ずるものとする。
2 契約責任者は、監督に特に専門的な知識又は技能を要することその他の理由により、前項の職員において監督を行うことが困難であり、又は適当でないと認められる場合は、職員以外の者に監督を委託することができる。
3 監督は、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
4 監督を行う者は、契約責任者と緊密に連絡するとともに、当該契約責任者の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査)
第65条 契約責任者は、会計職務権限規則の定めるところにより、職員に前条第1項の契約又は物件の買入れその他の契約の給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするために必要な検査(以下「検査」という。)を命ずるものとする。
2 契約責任者は、検査に特に専門的な知識又は技能を要することその他の理由により、前項の職員において検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められる場合は、別紙第2の検査職員任命書により前項の職員以外の職員に検査を命ずることができる。
3 契約責任者は、物件が他大学に納入されることその他の理由により、本学の職員において検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められる場合は、別紙第3の検査委託書により職員以外の者に検査を委託することができる。
4 検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行なうものとする。
5 検査を行った者は、当該検査の結果に基づいて検査調書を作成しなければならない。ただし、500万円未満の契約に係る検査調書の作成は、省略することができる。
(検収)
第66条 契約責任者は、第64条第1項の契約又は物件の買入れその他の契約の給付のうち物品の納入については、職員に当該物品の納入の事実の確認(以下「検収」という。)を命ずるものとする。
[第64条第1項]
2 契約責任者は、物件が他大学に納入されることその他の理由により、前項の職員において検収を行うことが困難であり、又は適当でないと認められる場合は、職員以外の者に検収を委託することができる。
3 検収の実施に関し必要な事項は、国立大学法人熊本大学における物品の検収実施要項(平成25年2月22日制定)に定める。
(兼務の禁止)
第67条 契約責任者は、特別の必要がある場合を除き、監督及び検査を同一の者に行わせてはならない。
2 契約責任者は、検査及び検収を同一の者に行わせてはならない。
第8章 対価の収納及び支払
(売払代金の完納時期)
第68条 本学の所有に属する財産の売払代金は、特別の定めがある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに、完納させなければならない。
(貸付料の納付時期)
第69条 財産の貸付料は、特別の定めがある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。
(代価の支払)
第70条 契約責任者は、検査を終了した後、支払手続きを行うものとする。ただし、検査調書を作成した場合は、当該検査調書に基づかなければ、支払いをすることができない。
2 契約責任者は、契約の性質上、必要と認められる場合には、前項の規定にかかわらず、前払いをすることができる。
第9章 その他
(雑則)
第71条 この規則に定めるもののほか、契約事務に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月26日規則第29号)
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この規則は、平成28年2月26日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第43号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第408号)
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この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規則第436号)
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この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年8月1日規則第205号)
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この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日規則第259号)
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この規則は、平成29年12月27日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第100号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第173号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第291号)
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この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和2年1月31日規則第6号)
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1 この規則は、令和2年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の国立大学法人熊本大学契約事務取扱規則第11条に規定する公告をした一般競争又は同規則第41条第2項に規定する通知をした指名競争については、改正後の第30条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月1日規則第187号)
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この規則は、令和2年6月1日から施行し、改正後の第54条第1項第6号の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月30日規則第78号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第158号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第57号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月31日規則第163号)
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この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附 則(令和5年9月12日規則第169号)
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この規則は、令和5年10月1日から施行する
附 則(令和5年10月30日規則第196号)
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この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第216号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月1日規則第226号)
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この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第105号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
契約責任者 | 委任の範囲 |
理事(総務・財務・施設担当) | 他の委任を受けた者が処理する事務を除く契約に関する事務 |
病院長 | 1 病院における診療契約に関する事務2 病院における医薬品等臨床研究の受託契約に関する事務3 病院における各種拠点病院等に係る受託事業の契約に関する事務(病理診断の受託に係るものを除く。)4 病院における末梢血幹細胞保管に係る受託事業の契約に関する事務5 病院における遺伝子解析に係る受託事業の契約に関する事務6 病院における再生医療等提供計画に関する審査等業務の契約に関する事務7 熊本大学大学院生命科学研究部等人を対象とする生命科学・医学系研究臨床研究部門倫理委員会における審査業務の契約に関する事務8 熊本大学臨床研究審査委員会における審査意見業務の契約に関する事務9 病院における入院患者の不在者投票取扱いに関する事務 |
研究・社会連携部長 | 1 受託研究契約、共同研究契約その他これらに準ずる契約に関する事務2 研究開発成果としての有体物の売払、使用貸借、譲渡及び譲受けの契約に関する事務3 特許権その他知的財産権に係る契約に関する事務 |
施設部長 | 1 施設企画課、施設マネジメント課、施設管理課及び経理課における支出の原因となる行為に関する事務のうち、工事及び役務等の支出の原因となる行為に関する事務(他の委任を受けた者が処理する事務を除く。)2 国立大学法人熊本大学不動産取扱規則(平成27年3月31日制定)第2条第2項第1号から第3号まで及び第5号に規定する不動産に係る契約に関する事務3 国立大学法人熊本大学ネーミングライツ事業規則(令和5年7月27日制定)第13条に規定する契約に関する事務 |
予算の配分を受けた職員及び補助金等の配分を受けた職員 | 各職員の執行予算の範囲内における50万円未満の物品の購入等の支出の原因となる行為(施設企画課、施設マネジメント課、施設管理課及び附属図書館に関することは除く。)に関する次の事務 (1) 業者の選定(2) 見積書の徴取(3) 発注の連絡 (4) 検査 |