○国立大学法人熊本大学海外オフィスに関する要項
(平成28年3月31日要項第55号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に、海外における教育研究活動及び当該活動を通じた国際交流を重点的に強化し、もって本学の教育研究水準の一層の向上を図るため、国立大学法人熊本大学海外オフィス(以下「海外オフィス」という。)を置く。
(海外オフィスの名称等)
第2条 海外オフィスの名称及び設置場所は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(海外オフィスの新設)
第3条 別表に掲げる海外オフィスのほか、海外オフィスの目的を達成するため、必要な国又は地域に海外オフィスを設置することができる。
[別表]
2 前項の規定により海外オフィスを設置しようとする部局等の長(以下「設置申請者」という。)は、海外オフィス設置申請書(別記様式第1)学長に提出するものとする。
3 学長は、グローバル推進機構会議、グローバル推進企画会議及び役員会の審議を踏まえ、海外オフィスの設置を決定する。
(海外オフィス運営管理者)
第4条 設置申請者は、各海外オフィスを安定的に管理運営する責任者として、海外オフィス運営管理者(以下「運営管理者」という。)を置く。
(現地代表者等)
第5条 設置申請者は、各海外オフィスに、代表となる者(以下「現地代表者」という。)その他支援要員を置くことができる。
2 現地代表者は、各海外オフィスの状況に応じた名称とすることができる。
3 現地代表者その他支援要員について必要な事項は、別に定める。
(海外オフィスの更新)
第6条 設置申請者は、設置期間が満了する海外オフィスについて、設置期間を更新するときは、海外オフィス更新申請書(別記様式第2)を学長に提出するものとする。
2 学長は、グローバル推進機構会議、グローバル推進企画会議及び役員会の審議を踏まえ、海外オフィスの更新を決定する。
(海外オフィスの廃止)
第7条 設置申請者は、第1条に掲げる目的を達成することができない若しくは設置の必要性がなくなったと判断したとき又はその他の事情により海外オフィスの運営の継続が困難になったときは、海外オフィス廃止申請書(別記様式第3)を学長に提出するものとする。
[第1条]
2 学長は、グローバル推進機構会議、グローバル推進企画会議及び役員会の審議を踏まえ、海外オフィスの廃止を決定する。
(事務)
第8条 海外オフィスに関する事務は、経営企画本部において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、海外オフィスに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月29日要項第134号)
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1 この要項は、平成28年8月1日から施行する。
2 この要項の施行の際現に設置されている海外オフィスの設置申請者は、この要項施行の日において、改正前の設置申請者の所属する部局等の長をもって充てるものとする。
附 則(平成29年8月9日要項第41号)
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この要項は、平成29年8月9日から施行する。
附 則(平成30年3月27日要項第42号)
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この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第9号)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月6日要項第30号)
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この要項は、令和3年5月6日から施行する。
附 則(令和4年3月30日要項第13号)
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この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要項第38号)
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この要項は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日要項第45号)
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この要項は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 設置場所 | 設置年月 |
熊本大学韓国KAISTオフィス | 韓国・大田市 | 平成20年9月 |
熊本大学インドネシアITSオフィス | インドネシア・スラバヤ市 | 平成22年4月 |
国立六大学スラバヤ事務所 | インドネシア・スラバヤ市 | 令和2年4月 |
国立六大学長春共同事務所 | 中国・長春市 | 平成26年11月 |
熊本大学スーダンオフィス | スーダン・ハルツーム市 | 平成28年6月 |
国立六大学バンコク事務所 | タイ・バンコク | 平成29年7月 |
熊本大学台湾南台オフィス | 台湾・台南市 | 平成31年3月 |
熊本大学タンザニアオフィス | タンザニア・ダルエスサラーム市 | 令和2年10月 |