○熊本大学病院長候補適任者推薦要項
(平成29年9月28日要項第44号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学病院長候補者選考規則(平成29年9月28日制定)第8条第1項第1号の規定に基づき、熊本大学病院運営審議会(以下「運営審議会」という。)が行う熊本大学病院病院長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)への病院長候補適任者の推薦に関し必要な事項を定める。
(推薦方法)
第2条 病院長候補適任者を推薦するための選考方法は、選挙又は第19条に規定する信任投票によるものとする。
[第19条]
(被選挙権者の範囲)
第3条 被選挙権者は、第6条に規定する選挙公示の日に在職する運営審議会構成員(熊本大学病院運営審議会規則(平成16年4月1日制定)第2条第1項第14号の委員を除く。以下同じ。)のうち、別に定める病院長候補者選考基準を満たす者とする。
(選挙権者)
第4条 第一次選挙の選挙権者は、次に掲げる者(選考委員会委員である者を除く。)で選挙公示の日に在職するものとする。
(1) 国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第2条第1号に規定する教育職員のうち、大学院生命科学研究部の臨床系講座又は病院の専任の教授、准教授、講師及び助教である者。
(2) 規則第2条第2号に規定する一般職員(病院事務部に所属する者に限る。)及び同条第3号に規定する医療職員(病院に所属する者に限る。)のうち係長相当以上の職員である者
[規則第2条第2号]
(3) 規則第2条第7号に規定する個別契約職員のうち、大学院生命科学研究部の臨床系講座又は病院の特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教である者
[規則第2条第7号]
2 第二次選挙の選挙権者は、選挙公示の日に在職する運営審議会構成員(選挙委員会委員である者を除く。以下同じ。)とする。
3 前2項の規定にかかわらず、選挙期日までに退職した者は、選挙資格を失う。
(選挙管理委員会)
第5条 運営審議会は、選挙及び19条に規定する信任投票を管理させるため、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、運営審議会構成員より選出された委員2人で組織する。
(選挙の公示)
第6条 選挙管理委員会は、選挙期日の3週間以前に選挙を行う旨及び期日等を公示しなければならない。
(選挙権者名簿)
第7条 選挙権者名簿は、選挙管理委員会が作成し、病院事務部総務課において保管する。
2 選挙権者名簿の閲覧は、選挙公示の日の翌日から3日間(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)を含まない。)、病院事務部総務課において行う。
3 選挙権者名簿に異議がある者は、閲覧期間中に選挙管理委員会に申し出るものとする。
(立候補及び推薦)
第8条 第一次選挙における病院長候補適任者の候補者(以下「適任候補者」という。)は、被選挙権者のうち立候補した者及び推薦された者とする。
2 前項の規定により立候補する場合は、選考規則に定める略歴書及び所信表明書に、立候補申出書(別記様式第1)を添えて選挙管理委員会に提出するものとする。
3 第1項の規定による推薦は、適任候補者として推薦されることに同意した者について、第5項に定める推薦資格者3人の連署をもって行うものとする。
4 前項により推薦した者の代表者は、選考規則に定める略歴書及び所信表明書に、推薦書(別記様式第2)を添えて選挙管理委員会に提出するものとする。
5 推薦資格者は、選挙公示の日に在職する運営審議会構成員とする。ただし、同日において、休職、停職、育児休業、介護休業又は自己啓発等休業中の者を除く。
6 推薦資格者は、適任候補者を1人に限り、推薦することができる。
(受付)
第9条 選挙管理委員会は、立候補及び推薦の受付を選挙公示の日から1週間後まで行うものとする。ただし、休日は、受付を行わない。
(推薦委員会)
第10条 立候補及び推薦による第一次選挙における適任候補者が1人に満たない場合は、運営審議会は、適任候補者推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を置く。
2 推薦委員会は、運営審議会構成員から選出された委員6人(病院長を除く。)で組織する。ただし、副病院長については、2人まで委員となることができる。
3 推薦委員会は、次条に規定する公示の日の前日までに、適任候補者が1人以上になるよう、当該者の同意を得た後、選考規則に定める略歴書及び所信表明書に、推薦委員会推薦書(別記様式3)を添えて選挙管理委員会に提出する。
4 推薦委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。
5 委員長は、推薦委員会を招集し、その議長となる。
(第一次選挙における適任候補者の公示)
第11条 選挙管理委員会は、第一次選挙の期日の1週間以前に、第一次選挙における適任候補者の氏名及び関係書類(第8条第2項及び第4項並びに前条第3項の規定により選挙管理委員会に提出された書類をいう。)を公示しなければならない。
(第一次選挙)
第12条 第一次選挙は、適任候補者が2人以上である場合において、適任候補者のうちから、単記無記名投票を行い、上位得票者3人(得票同数の者を加える。)を第二次選挙における適任候補者とする。
2 第一次選挙の投票の結果、得票した者が3人に満たない場合は、この者をもって第二次選挙における適任候補者として決定する。
(投票用紙の交付)
第13条 選挙管理委員会は、投票用紙を作成するとともに、第一次選挙の投票の期日に投票所において、選挙権者名簿と照合の上、第一次選挙の選挙権者に交付する。
2 第一次選挙の選挙権者は、誤って投票用紙を汚損した場合、選挙管理委員会に対して、その引換えを請求することができる。
(不在者投票)
第14条 第一次選挙の選挙権者が、第11条に規定する公示日以後、職務その他やむを得ない事由により、選挙期日に投票できない場合は、事前に第一次選挙の不在者投票を行うことができる。
[第11条]
2 不在者投票の期間は、第11条に規定する公示の日の翌々日から3日間(休日を含まない。)とする。
[第11条]
3 不在者投票をしようとする第一次選挙の選挙権者は、不在者投票届(別記様式第4)を第7条第2項に規定する選挙権者名簿の閲覧開始日から不在者投票開始日の前々日までに選挙管理委員会に提出しなければならない。
[第7条第2項]
第15条 選挙管理委員会は、受理した不在者投票届の数に応じて、投票用紙を準備するものとする。
2 選挙管理委員会は、投票所において選挙権者名簿と照合の上、投票用紙を不在者投票者に交付しなければならない。
3 不在者投票者は、誤って投票用紙を汚損した場合、選挙管理委員会に対して、その引換を請求することができる。
(第二次選挙における適任候補者の公示)
第16条 選挙管理委員会は、第二次選挙の期日の1週間以前に、第二次選挙における適任候補者の氏名及び関係書類を公示しなければならない。
(所信表明)
第17条 選挙管理委員会は、第二次選挙に先立ち、第二次選挙が行われる運営審議会前に適任候補者に所信表明を行わせる。
(第二次選挙)
第18条 第二次選挙は、適任候補者が2人以上である場合において、適任候補者のうちから、運営審議会における単記無記名投票を行い、上位得票者2人(得票同数の者を加える。)を病院長候補適任者の推薦候補者とする。
(信任投票)
第19条 選挙管理委員会は、第一次選挙における適任候補者が1人である場合にあっては第一次選挙の選挙権者による信任投票を、第二次選挙における適任候補者が1人である場合にあっては第二次選挙の選挙権者による信任投票をそれぞれ行う。
2 選挙管理委員会は、第一次選挙の選挙権者による信任投票の結果、投票総数の過半数の可否の得票があったときは、当該適任候補者について、運営審議会において第二次選挙の選挙権者による信任投票を行う。
3 選挙管理委員会は、前項の信任投票の結果、投票総数の過半数の可票の得票があったときは、当該適任候補者を病院長候補適任者の推薦候補者とする。
4 前2項の投票の結果、適任候補者が投票総数の過半数の可票の得票がなかったときの措置については、病院長が決定する。
5 信任投票における適任候補者の公示、投票用紙の公布、不在者投票及び所信表明については、第11条及び第13条から第17条までの規定を準用する。
(結果報告)
第20条 選挙管理委員会は、第12条、第18条及び前条の投票結果を、終了後直ちに、運営審議会に報告する。
(適任者の推薦)
第21条 運営審議会は、第18条又は第19条の投票結果に基づき、病院長候補適任者を決定し、選考委員会へ得票数を添えて推薦する。
(投票の効力等)
第22条 投票の効力その他投票に関する疑義については、選挙管理委員会が決定する。
(事務)
第23条 選挙管理委員会及び推薦委員会の事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第24条 この要項に定めるもののほか、病院長候補適任者の推薦に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成29年9月28日から施行する。
附 則(平成31年3月13日要項第31号)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月10日要項第2号)
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この要項は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日要項第4号)
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この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月12日要項第32号)
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この要項は、令和5年4月12日から施行する。
附 則(令和7年4月9日要項第43号)
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この要項は、令和7年4月9日から施行する。