○国立大学法人熊本大学防犯カメラの管理及び運用に関する規則
(平成30年3月6日規則第17号)
改正
令和元年5月7日規則第287号
令和3年3月24日規則第39号
令和4年3月30日規則第67号
令和6年3月15日規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における防犯カメラ並びに防犯カメラにより撮影された画像の管理及び運用に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 防犯カメラの設置は、本学における盗難等の犯罪行為の抑止及び事故発生の防止を図ることにより、本学の職員及び学生の安全及び安心を確保するとともに、本学の資産を保護することを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 本学において前条の目的のために設置されたビデオカメラで、画像を撮影し記録媒体に記録する機能を有するものをいう。
(2) 特定防犯カメラ 防犯カメラのうち、撮影した映像を即時に外部映像表示装置に表示させる機能を有し、専ら本学が外部委託する警備業務の用に供するものをいう。
(3) 画像 防犯カメラにより撮影し、記録された映像(特定の個人を識別できるものを含む。)をいう。
(4) 記録媒体 メモリーカード、ハードディスク及びDVDディスクその他の画像を記録するものをいう。
(5) 部局等 国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第5章第1節に定める教育研究組織等及び事務組織の各部等をいう。
(総括管理責任者)
第4条 本学に、防犯カメラ総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き、学長が指名する理事をもって充てる。
2 総括管理責任者は、防犯カメラ並びに画像の適正な管理及び運用を総括する。
(管理責任者等)
第5条 防犯カメラ(特定防犯カメラを除く。以下この条、第7条及び第10条において同じ。)を設置する部局等に、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該部局等の長をもって充てる。
2 管理責任者は、部局等における防犯カメラ並びに画像の適正な管理及び運用を確保する。
3 防犯カメラを設置する部局等に、防犯カメラ運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置き、課長相当以上の職員のうち管理責任者が指名する者をもって充てる。
4 運用責任者は、防犯カメラの円滑な運用を図るため、管理責任者を補佐する。
5 防犯カメラを設置する部局等に、防犯カメラ実務担当者(以下「実務担当者」という。)を置き、管理責任者が指名する者をもって充てる。
6 実務担当者は、部局等における防犯カメラの管理に関する実務を行う。
7 防犯カメラ及び画像は、当該部局等の管理責任者、運用責任者及び実務担当者(以下「管理責任者等」という。)に限り、取り扱うことができる。
8 複数の部局等で防犯カメラを管理する場合にあっては、当該部局等の間で協議して、管理部局等を定める。
(特定防犯カメラ管理責任者等)
第6条 本学に、特定防犯カメラ管理責任者を置き、施設部長をもって充てる。
2 特定防犯カメラ管理責任者は、特定防犯カメラ並びに画像の適正な管理及び運用を確保する。
3 本学に、特定防犯カメラ運用責任者を置き、施設部施設企画課長をもって充てる。
4 特定防犯カメラ運用責任者は、特定防犯カメラの円滑な運用を図るため、特定防犯カメラ管理責任者を補佐する。
5 本学に、特定防犯カメラ実務担当者を置き、特定防犯カメラ管理責任者が指名する者をもって充てる。
6 特定防犯カメラ実務担当者は、特定防犯カメラの管理に関する実務を行う。
7 特定防犯カメラ及び画像は、特定防犯カメラ管理責任者、特定防犯カメラ運用責任者及び特定防犯カメラ実務担当者(以下「特定防犯カメラ管理責任者等」という。)、特定防犯カメラを設置する部局等の管理責任者等並びに本学が警備業務を委託する事業者の従業員で特定防犯カメラ管理責任者が指名する者(以下「警備業務従事者」という。)に限り、取り扱うことができる。
(防犯カメラの設置等)
第7条 防犯カメラを設置、設置場所の変更又は廃止しようとする場合は、管理責任者は、事前に防犯カメラ(設置・変更・廃止)申請書(別記様式第1号)を総括管理責任者に申請し、その承認を得なければならない。
2 総括管理責任者は、前項の申請について承認した場合は、防犯カメラ(設置・変更・廃止)承認通知書(別記様式第2号)により管理責任者へ通知するものとする。
3 管理責任者は、前項の規定により通知があったときは、速やかに防犯カメラを設置し、設置場所を変更し、又は廃止するものとする。
4 管理責任者は、防犯カメラを設置するにあたり、防犯カメラ設置区域に防犯カメラを設置している旨を明示するものとする。
(画像の管理等)
第8条 管理責任者等は、画像の不正使用、外部流出、改ざん、遺失等の防止のため、次に掲げる事項に従い適切に管理し、運用しなければならない。
(1) 画像の不必要な複製、加工又は印刷を行わないこと。
(2) 画像を外部へ送信し、又は持ち出さないこと(次条各号に掲げる場合を除く。)。
(3) 画像を閲覧する場合は、当該部局等の管理責任者又は運用責任者を含む2人以上で行うものとし、管理責任者は、防犯カメラ画像閲覧・保存報告書(別記様式第3号)により、総括管理責任者に報告すること。
(4) 画像の保存期間は、原則として撮影された日から起算して30日以内とすること。
(5) 前号の期間が経過した画像は、速やかに復元又は判読が不可能となるよう確実に消去し、画像が記録された記録媒体を廃棄する場合は、破壊等により画像が復元又は判読が不可能な状態にしてから廃棄すること。
2 管理責任者は、前項第3号の規定に基づき画像を閲覧した結果、保存する必要がある場合は、防犯カメラ画像閲覧・保存申請書により、総括管理責任者に報告しなければならない。
3 前項の画像の保存期間は、第1項第4号の規定にかかわらず、原則として保存した日から1年間とし、保存期間経過後の取扱いは、第1項第5号に準ずるものとする。
(画像の目的外利用)
第9条 管理責任者等は、次に掲げる場合を除き、設置目的以外のために画像を自ら利用し、又は他へ提供若しくは閲覧をさせてはならない。
(1) 画像から識別される特定の個人による国立大学法人熊本大学個人情報保護規則(平成17年3月24日制定)第24条の規定に基づく個人情報開示の請求があり、学長が開示することを認めたとき。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急に必要があると管理責任者又は運用責任者が認めたとき。
(3) 画像が刑事事件、民事事件等に関連する情報を含む可能性がある場合で、法令に基づき司法機関、警察署等から情報提供の照会又は要請があったとき。
(苦情等への対応)
第10条 管理責任者等は、防犯カメラ及び画像の管理及び運用に関する苦情、問い合わせ等があった場合は、その対応方法等について適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 管理責任者又は運用責任者は、前項の場合において慎重な対応が求められるときは、総括管理責任者に報告し、了承を得た上で対応するものとする。
3 管理責任者又は運用責任者は、前項の対応が終了した場合は、その内容及び対応の結果について、速やかに総括管理責任者へ報告するものとする。
(準用規定)
第11条 第7条から前条までの規定は、特定防犯カメラについて、これを準用する。この場合において、これらの規定(第8条第1項第3号の規定を除く。)中「防犯カメラ」とあるのは「特定防犯カメラ」と、「管理責任者」とあるのは「特定防犯カメラ管理責任者」と、「管理責任者等」とあるのは「特定防犯カメラ管理責任者等」と、「運用責任者」とあるのは「特定防犯カメラ運用責任者」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる規定読み替えられる字句読み替える字句
第7条第1項防犯カメラ(設置・変更・廃止)申請書(別記様式第1号)特定防犯カメラ(設置・変更・廃止)申請書(別記様式第4号)
第7条第2項防犯カメラ(設置・変更・廃止)承認通知書(別記様式第2号)特定防犯カメラ(設置・変更・廃止)承認通知書(別記様式第5号)
第7条第4項防犯カメラ設置区域特定防犯カメラ設置区域
第8条第1項第3号画像を閲覧する場合画像を閲覧する場合(警備業務従事者が警備業務の遂行のために必要であると特定防犯カメラ管理責任者が認める範囲で画像を閲覧する場合を除く。)
当該部局等の管理責任者又は運用責任者特定防犯カメラ管理責任者又は特定防犯カメラ運用責任者
防犯カメラ画像閲覧・保存報告書(別記様式第3号)特定防犯カメラ画像閲覧・保存報告書(別記様式第6号)
第8条第2項防犯カメラ画像閲覧・保存報告書特定防犯カメラ画像閲覧・保存報告書
(守秘義務等)
第12条 画像を閲覧した者は、当該画像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定に違反した場合、本学の職員にあっては、熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)、 熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)及び熊本大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)に基づき、学生にあっては、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)及び熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定)に基づき、懲戒処分の対象とする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、防犯カメラの管理及び運用に関し必要な事項は、統括管理責任者が定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第287号)
この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第67号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
防犯カメラ(設置・変更・廃止)申請書

別記様式第2号(第7条関係)
防犯カメラ(設置・変更・廃止)承認通知書

別記様式第3号(第8条関係)
防犯カメラ画像閲覧・保存報告書

別記様式第4号(第11条関係)
特定防犯カメラ(設置・変更・廃止)申請書

別記様式第5号(第11条関係)
特定防犯カメラ(設置・変更・廃止)承認通知書

別記様式第6号(第11条関係)
特定防犯カメラ画像閲覧・保存報告書