○国立大学法人熊本大学における広告掲載及びデジタルサイネージ広告に関する取扱規則
(平成31年3月6日規則第30号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 広告掲載等の基準(第3条・第4条)
第3章 広告掲載等の募集、審査等(第5条-第8条)
第4章 広告掲載の実施(第9条-第14条)
第5章 デジタルサイネージ広告の実施(第15条-第19条)
第6章 雑則(第20条・第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の広告媒体に掲載又は掲出(以下「掲載等」という。)する民間企業等の広告及びデジタルサイネージ広告の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 次に掲げる本学の資産のうち広告を掲載することが可能なものをいう。
ア 本学が作成する広報誌、冊子類、封筒等の印刷物
イ 本学の管理下にあるウェブサイト
ウ 本学施設内に設置してある掲示板等
エ その他広告媒体として活用できる資産
(2) 民間企業等 民間企業、国、地方公共団体その他団体等をいう。
(3) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載等することをいう。
(4) デジタルサイネージ広告 広告事業を営む企業が、本学施設にデジタルサイネージ機器を設置し、当該デジタルサイネージ機器を用いて民間企業等の広告映像を放映することをいう。
(5) 部局等 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局及び事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)をいう。
第2章 広告掲載等の基準
(広告掲載等の基準)
第3条 広告掲載及びデジタルサイネージ広告は、本学の業務に支障がなく、かつ、広告媒体又はデジタルサイネージ機器の設置先となる本学施設(以下「広告媒体等」という。)の本来の用途又は目的を妨げない範囲で行うことができる。
2 前項に定めるもののほか、広告掲載及びデジタルサイネージ広告の実施に関し必要な基準は、別に定める。
(部局等の長の責務)
第4条 部局等の長は、部局等における広告掲載及びデジタルサイネージ広告の運用に関する責任を有する。
第3章 広告掲載等の募集、審査等
(広告掲載等の募集)
第5条 広告掲載及びデジタルサイネージ広告の実施に当たっては、公募によるものとする。ただし、第17条第2項の規定により、デジタルサイネージ広告の放映料を徴収しないこととする場合は、この限りでない。
[第17条第2項]
2 部局等の長は、前項の規定による募集を行うに当たり、広告掲載の募集にあっては所管する広告媒体の種類ごとに、デジタルサイネージ広告の募集にあっては所管する施設ごとに募集要項を作成し、事前に広報(総括)を所掌する理事(以下「理事」という。)の確認を受けなければならない。
(広告掲載等の申込み)
第6条 広告掲載を希望する民間企業等にあっては広告掲載申込書(別記様式第1号)に掲載等をしようとする広告の版下原稿、会社概要等を添えて、デジタルサイネージ広告の実施を希望する企業にあってはデジタルサイネージ広告申込書(別記様式第2号)に実施しようとするデジタルサイネージ広告の企画提案書、会社概要等を添えて部局等の長に申し込むものとする。
(広告掲載等の審査等)
第7条 部局等の長は、前条の申込みがあった場合は、速やかに第3条に定める基準(以下「基準」という。)による審査を行い、その結果について、広告掲載の申込みにあっては広告掲載可否決定通知書(別記様式第3号)により、デジタルサイネージ広告の申込みにあってはデジタルサイネージ広告可否決定通知書(別記様式第4号)により申込者に通知するものとする。
[第3条]
2 部局等の長は、前項の通知を行った場合は、速やかに理事にその内容を報告するものとする。
(意見)
第8条 理事は、前条第2項の報告について疑義がある場合は、部局等の長に対して意見を述べることができる。
第4章 広告掲載の実施
(広告掲載料)
第9条 広告掲載料の基準となる額は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定めるところによる。
2 広告掲載料の額は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定める基準額以上の額とする。
3 広告掲載が決定した民間企業等(以下「広告主」という。)は、広告掲載料を前納しなければならない。
4 既納の広告掲載料は、原則として返還しない。
(広告掲載)
第10条 広告主は、広告掲載料納付後、広告の原稿(以下「原稿」という。)を所定の期日までに提出するものとする。
2 部局等の長は、広告掲載が完了したときは、当該広告掲載を行った広告媒体を理事及び広告主にそれぞれ1部提出するものとする。ただし、提出可能な広告媒体がない場合は、この限りでない。
(広告掲載の決定の取消し)
第11条 部局等の長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 広告主から所定の期日までに原稿が提出されない場合
(2) 広告主から所定の期日までに広告掲載料が納付されない場合
(3) 広告主が社会的信用を著しく損なう不祥事を起こした場合
(4) 広告主が倒産又は破産等をした場合
(5) 広告主が指定する期日までに広告掲載の取下げを申し出た場合
(6) 広告主からの申込みの内容に虚偽があるなど信頼関係を損なう事実が判明した場合
(7) 広告媒体の発行又は運用に支障が生じた場合
(8) その他部局等の長が広告掲載の決定の取消しが必要であると認めた場合
2 部局等の長は、広告掲載の決定を取り消した場合は、速やかに理事に報告し、及び広告主に対して理由を付してその旨を通知しなければならない。
(広告主の責務)
第12条 広告の内容(ウェブサイトにおけるバナー広告の場合にあってはリンク先の内容を含む。)又はこれに起因する一切の責任は、広告主が負うものとし、本学はいかなる責務も負わない。
2 広告主は、広告の内容等により第三者の権利を侵害してはならない。
3 広告主は、広告の内容等に関わる財産権の全てにつき権利処理を完了しておかなければならない。
4 広告の作成費用は、広告主が負担しなければならない。
5 広告主は、前条第2項の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から1週間以内に、広告主の負担により当該広告媒体の回収、当該広告の消去その他の必要な措置を行わなければならない。
(損害賠償請求)
第13条 本学は、広告主の責に帰すべき事由により、損害を被った場合は、広告主に対し損害賠償請求ができるものとする。
(免責)
第14条 広告の内容に関する苦情等の紛争については、広告主の責任において解決することとし、本学はその責任を負わないものとする。
2 天災事変その他やむを得ない事由により、広告掲載できなかったことによる広告主の損害に対して、本学はその責任を負わないものとする。
第5章 デジタルサイネージ広告の実施
(契約)
第15条 契約責任者は、デジタルサイネージ広告の実施企業として決定した企業(以下「実施企業」という。)とデジタルサイネージ広告に関する契約を締結するものとする。
(機器設置等の費用負担)
第16条 デジタルサイネージ機器の設置に必要な費用及び利用に係る光熱費は、実施企業が負担するものとする。
(放映料)
第17条 実施企業は、出納命令役が発する請求書により、指定期日までにデジタルサイネージ機器の設置場所が有する広告価値を利用する対価としての放映料を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、部局等の長が、デジタルサイネージ広告の実施が当該部局等の業務運営にも資するものであると認める場合は、放映料を徴収しないことができる。
3 既納の放映料は、返還しない。
(広告映像の審査等)
第18条 実施企業は、広告映像を放映する民間企業等の選定及び当該広告映像の内容について、事前に本学の審査を受け、承認を得なければならない。
(実施企業の責務等)
第19条 第17条の放映料の額、実施企業の責務、広告映像の内容に関する責任、契約解除、損害賠償、原状回復その他デジタルサイネージ広告の実施及び運用に関し必要な事項は、第15条の契約により定めるものとする。
第6章 雑則
(事務)
第20条 広告掲載及びデジタルサイネージ広告に関する事務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、広告掲載及びデジタルサイネージ広告の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第156号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第137号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第70号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月12日規則第28号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月6日規則第13号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第117号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。