○国立大学法人熊本大学役員としての在職期間に係る退職手当の取扱要項
| (令和8年3月26日要項第11号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学役員退職手当規則(平成16年4月1日制定。以下「役員退職手当規則」という。)第12条及び国立大学法人職員退職手当規則(平成16年4月1日制定。以下「職員退職手当規則」という。)第20条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の学長、理事(常時勤務に服することを要しないものを除く。以下同じ。)及び監事(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)(以下「役員」という。)並びに役員の在職期間を有する職員の役員としての在職期間に係る退職手当の取扱いに関し必要な事項を定める。
(業績勘案率の決定方法)
第2条 役員退職手当規則第3条第2項及び第8条第2項並びに職員退職手当規則第12条の規定に基づき退職手当の額を増額又は減額するに当たり役員の業績に応じて勘案する率(以下「業績勘案率」という。)は、役員としての在職期間の末日の属する年度に開催される経営協議会の議を経て、100分の90から100分の110までの範囲内で決定する。
[役員退職手当規則第3条第2項] [第8条第2項]
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により、役員としての在職期間の末日の属する年度に開催される経営協議会に諮ることができない場合は、以後の経営協議会の議を経て速やかに決定する。
3 学長の業績勘案率については、国立大学法人熊本大学学長選考・監察会議規則(平成16年4月1日制定)第3条第1項第5号に規定する業績評価並びに学長としての在職期間中の業績及び当該在職期間中の本学の業績に基づき決定する。
4 理事又は監事の業績勘案率については、理事又は監事としての在職期間中の業績について行う業績評価に基づき決定する。
5 前項の業績評価の被評価者となる理事又は監事は、業績評価の実施に当たり、業績評価に係る達成状況報告書(別記様式第1号)を学長に提出するものとする。
6 学長は、前項の報告書に基づき、理事にあっては理事の業績評価書(別記様式第2号)を、監事にあっては監事の業績評価書(別記様式第3号)を作成の上、経営協議会の意見を聴いて、業績評価を行う。
(雑則)
第3条 この要項に定めるもののほか、役員としての在職期間に係る退職手当の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この要項は、令和8年4月1日から施行する。
2 この要項の施行前に、役員としての在職期間を有していた職員の業績勘案率の決定方法については、なお従前の例による。
