○熊本大学の校章及び校旗に関する規則
(平成16年4月1日規則第20号) |
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(目的)
第1条 この規則は、熊本大学(以下「本学」という。)の校章及び校旗を定め、広く社会に対し本学を表象するとともに、職員、学生等に自覚と誇りを持たせることを目的とする。
(校章及び校旗の制式)
第2条 校章の制式は、別記第1のとおりとする。
第3条 校旗の制式は、別記第2のとおりとする。
2 本学構内で掲揚するなど特に大学名を表記することが不要な場合は、別記第3によることができる。
(校章の使用等)
第4条 本学、本学の職員及び学生等は、品位を損なわないよう配慮し、広く校章を使用するものとする。
第5条 本学以外の者が校章を使用しようとする場合は、別記様式により学長に願い出て許可を得なければならない。
[別記様式]
2 学長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、校章の使用を許可しないものとする。
(1) 本学の名誉が傷つけられ、又は傷つけられるおそれのある場合
(2) その他校章の使用目的及び使用方法等が不適当な場合
第6条 学長は、前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたときは、校章の使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(事務)
第7条 校章及び校旗に関する事務は、総務部総務課において処理する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第146号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第167号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第111号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。