○国立大学法人熊本大学学長選考規則実施細則
(平成18年3月16日細則第8号)
改正
平成19年3月30日細則第31号
平成20年3月19日細則第21号
平成25年1月17日細則第1号
平成26年1月9日細則第1号
平成27年11月12日細則第46号
平成28年3月31日細則第21号
平成29年3月31日細則第22号
平成30年3月22日細則第10号
令和4年2月8日細則第1号
令和6年3月14日細則第6号
(趣旨)
第1条 国立大学法人熊本大学学長選考規則(平成18年3月16日制定。以下「規則」という。)第20条第1項の規定に基づき、学長選考の実施に関し必要な事項を定める。
(実施計画)
第2条 学長選考・監察会議は、学長選考の必要が生じたときは、速やかに、学長選考の実施計画を決定する。
(意向聴取管理委員会)
第3条 規則第10条の意向聴取管理委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。ただし、学長選考・監察会議委員である者は、意向聴取管理委員会委員になることができない。
(1) 大学院教育学研究科の教員 2人
(2) 大学院人文社会科学研究部の教員 6人
(3) 大学院先端科学研究部の教員 6人
(4) 大学院生命科学研究部の教員 6人
(5) 事務職員 2人
2 前項第1号から第4号までの委員は、部局ごとに当該部局に属する専任の教授、准教授、講師及び助教のうちから選出するものとする。
3 第1項第5号の委員は、課長相当職から学長選考・監察会議議長が指名するものとする。
4 意向聴取管理委員会委員が規則第7条の学長候補適任者として推薦されたとき又は病気、事故、その他やむを得ない事由により欠員となったときは、当該欠員となった者に係る第1項に規定する選出単位から補充するものとし、あらかじめ予備員各2人を選定し、又は指名しておくものとする。
第4条 学長選考・監察会議の議長は、第1回の意向聴取管理委員会を招集し、委員長の選考を行うものとする。
2 意向聴取管理委員会に、議長を置き、委員長をもって充てる。
3 意向聴取管理委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
4 意向聴取管理委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上をもって決する。
(学長候補適任者の推薦書、履歴書及び所信表明書の様式)
第5条 規則第7条第1項の推薦書、履歴書及び所信表明書の様式は、それぞれ別記様式第1号、別記様式第2号及び別記様式第3号のとおりとする。
(意向聴取候補者氏名の掲示)
第6条 意向聴取候補者の氏名は、五十音順に各投票所に掲示しなければならない。
(意向聴取対象者名簿)
第7条 意向聴取対象者名簿は、意向聴取管理委員会が部局別に作成し、その原本を意向聴取終結まで保管しなければならない。
2 意向聴取対象者名簿への登録は、規則第5条第2項の規定により学長選考基準(以下「選考基準」という。)を公示した日において、規則第13条第1項に定める意向聴取対象者について行う。ただし、次の各号に該当する者を除く。
(1) 意向聴取期日に休職、停職、育児休業、介護休業、大学院修学休業又は自己啓発等休業中の者
(2) 意向聴取期日及び不在者投票期間に海外渡航中の者及び内地研究員として出張中の者
3 前項に規定する意向聴取対象者名簿に登録されなかった者で、その事由が消滅し、意向聴取期日の前々日までに、所属の長を経て、文書により意向聴取対象者名簿への登録を申し出た者があったときは、意向聴取管理委員会は、意向聴取期日の前日までに、補充登録を行わなければならない。
4 規則第13条第3項の規定により、意向聴取対象者の資格を得た者は、国立大学法人熊本大学学長選考・監察会議規則(平成16年4月8日制定)第2条第2項の規定により学長選考・監察会議に加わることができないこととされた時に、意向聴取対象者名簿に登録するものとする。
5 意向聴取対象者名簿に登録された者で、意向聴取期日までに、本学に在職しなくなったとき又は意向聴取対象者の資格を失ったときは、意向聴取管理委員会は、その者を意向聴取対象者名簿から削除しなければならない。
6 意向聴取対象者名簿に登録された者について、改氏名又は所属部局の変更があったときは、意向聴取管理委員会は、意向聴取期日の前日までに、訂正を行わなければならない。ただし、意向聴取対象者名簿への登録後の昇任又は配置換に伴う職名の変更については、行わないものとする。
7 意向聴取対象者名簿の閲覧は、各部局ごとに行い、閲覧期間は、選考基準を公示した日の翌日から起算して1週間を経過した日から5日間(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)を含まない。)とする。意向聴取対象者名簿の記載について異議があるときは、閲覧期間内に所属の長を経て、文書により意向聴取管理委員会に申し出るものとする。
第8条 意向聴取対象者名簿の様式は、次のとおりとする。
所属部局等名職名氏名投票済印備考


    
(投票所)
第9条 投票所は、意向聴取管理委員会の指定した場所に設置する。
2 意向聴取管理委員会は、意向聴取期日から少なくとも1週間前に、投票所を公示する。
(投票、開票及び公示)
第10条 意向聴取の投票、開票及び公示の時刻は、学長選考・監察会議が学長選考に係る日程とともに公示する。
第11条 投票は、1人1票とする。
第12条 規則第14条に規定する意向聴取の方法において、次の投票は、これを無効とする。
(1) 所定の投票用紙を使用しないもの
(2) 意向聴取候補者の誰であるかを確認し難いもの
(3) 2人以上の候補者の氏名を記載したもの
(4) 意向聴取候補者以外の者を記載したもの
(5) 意向聴取候補者の氏名のほか、他の事を記載したもの
(6) 白票
2 前項に定めるもののほか、投票の効力について疑義があるときは、意向聴取管理委員会がこれを決定する。
第13条 各投票所に、それぞれ投票管理者及び投票立会人を置き、意向聴取管理委員会委員のうちから意向聴取管理委員会の選任した者をもって充てる。
2 開票所に、開票管理者及び開票立会人を置き、意向聴取管理委員会委員のうちから意向聴取管理委員会の選任した者をもって充てる。
第14条 投票管理者及び投票立会人に選任された意向聴取管理委員会委員は、その投票所において投票することができる。
第15条 投票管理者は、意向聴取対象者が投票を開始する前に、投票箱を開き、その中に何も入っていないことを、投票立会人に示し確認を得なければならない。
第16条 投票箱を閉じる時刻になったときは、投票管理者は、その旨を告げ、投票所にいる意向聴取対象者の投票の終了するのを待って投票箱を閉鎖しなければならない。何人も、投票箱の閉鎖後は、投票することはできない。
第17条 投票管理者は、投票箱を閉じる際投票立会人の封印を求め、その保管する投票箱を投票者数の記録とともに開票管理者に送付しなければならない。
第18条 開票管理者は、前条によって送付があった場合、直ちに投票箱につき点検し、投票者数の確認をしなければならない。
2 開票は、すべての票をひとつにまとめた上で行う。
第19条 投票用紙の様式は、別記様式第4号のとおりとし、規則第14条第2項第5号の規定により学長選考・監察会議が別に定める区分ごとに、異なる色の投票用紙を使用するものとする。
第20条 意向聴取管理委員会は、投票用紙を各部局の意向聴取対象者の数に応じて、該当する投票所の投票管理者又は投票立会人に送付しなければならない。
2 投票用紙の送付を受けた投票管理者又は投票立会人は、これを厳重に保管しなければならない。
3 投票管理者は、投票所入口において意向聴取対象者名簿と照合の上、投票用紙を意向聴取対象者に交付しなければならない。
4 意向聴取対象者は、誤って投票用紙を汚損した場合は、投票管理者に対して、その引換えを請求することができる。
(不在者投票)
第21条 不在者投票の期間は、意向聴取候補者の所信を公示した日の翌々日から3日間(日曜日、土曜日及び休日を含まない。)とする。
2 投票時間は、次のとおりとする。
午前11時50分から午後0時50分まで
第22条 不在者投票をしようとする意向聴取対象者は、不在者投票届を第7条第7項に規定する意向聴取対象者名簿の閲覧開始日から不在者投票開始日の前々日までに、意向聴取管理委員会に提出しなければならない。
2 不在者投票届の様式は、別記様式第5号のとおりとする。
第23条 意向聴取管理委員会は、受理した不在者投票届の数に応じて、投票用紙を不在者投票所の投票管理者又は投票立会人に送付しなければならない。
2 投票用紙の送付を受けた投票管理者又は投票立会人は、これを厳重に保管しなければならない。
3 投票管理者は、投票所入口において意向聴取対象者名簿と照合の上、投票用紙を不在者投票者に交付しなければならない
4 不在者投票者は、誤って投票用紙を汚損した場合、投票管理者に対して、その引換を請求することができる。
(準用)
第24条 第7条第3項の規定は、不在者投票について準用する。この場合において、「意向聴取期日」とあるのは、「不在者投票開始日」と読み替えるものとする。
附 則
この細則は、平成18年3月16日から施行する。
附 則(平成19年3月30日細則第31号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日細則第21号)
この細則は、平成20年3月19日から施行する。
附 則(平成25年1月17日細則第1号)
この細則は、平成25年1月17日から施行する。
附 則(平成26年1月9日細則第1号)
この細則は、平成26年1月9日から施行する。
附 則(平成27年11月12日細則第46号)
この細則は、平成27年11月12日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第21号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日細則第22号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日細則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日細則第1号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日細則第6号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
国立大学法人熊本大学学長候補適任者推薦書

別記様式第2号(第5条関係)
国立大学法人熊本大学学長候補適任者履歴書

別記様式第3号(第5条関係)
国立大学法人熊本大学学長候補適任者所信表明書

別記様式第4号(第19条関係)
学長候補者意向聴取投票用紙

別記様式第5号(第22条関係)
不在者投票届