○国立大学法人熊本大学職員給与規則
(平成16年4月1日規則第52号)
改正
平成17年1月14日規則第16号
平成17年3月3日規則第35号
平成17年3月24日規則第67号
平成17年11月24日規則第130号
平成18年3月23日規則第91号
平成18年6月28日規則第134号
平成18年7月20日規則第239号
平成19年2月1日規則第8号
平成19年3月26日規則第100号
平成19年9月27日規則第230号
平成19年11月28日規則第249号
平成20年1月10日規則第3号
平成20年3月28日規則第106号
平成20年9月29日規則第247号
平成20年12月3日規則第266号
平成20年12月26日規則第277号
平成21年1月28日規則第7号
平成21年3月27日規則第130号
平成21年5月28日規則第170号
平成21年11月26日規則第212号
平成21年12月24日規則第326号
平成22年2月24日規則第12号
平成22年3月30日規則第49号
平成22年9月30日規則第171号
平成22年12月24日規則第355号
平成23年3月24日規則第43号
平成23年4月28日規則第77号
平成23年9月22日規則第128号
平成23年11月24日規則第152号
平成24年3月22日規則第45号
平成24年7月31日規則第93号
平成24年11月20日規則第104号
平成25年3月28日規則第36号
平成25年5月23日規則第127号
平成25年11月28日規則第170号
平成26年2月27日規則第14号
平成26年3月27日規則第26号
平成26年4月25日規則第49号
平成26年6月12日規則第80号
平成26年12月25日規則第129号
平成27年2月27日規則第20号
平成27年3月26日規則第123号
平成27年5月28日規則第238号
平成28年2月24日規則第21号
平成28年3月24日規則第68号
平成28年5月26日規則第324号
平成29年2月23日規則第29号
平成29年3月23日規則第71号
平成29年6月22日規則第197号
平成29年9月28日規則第218号
平成30年2月22日規則第40号
平成30年3月22日規則第58号
平成31年2月28日規則第20号
平成31年3月28日規則第67号
令和元年6月27日規則第345号
令和元年12月26日規則第406号
令和2年2月27日規則第26号
令和2年3月26日規則第82号
令和2年6月5日規則第190号
令和3年3月24日規則第58号
令和3年6月24日規則第181号
令和4年3月24日規則第38号
令和4年11月24日規則第167号
令和4年12月22日規則第173号
令和5年2月22日規則第17号
令和5年3月23日規則第113号
令和6年2月22日規則第17号
令和6年3月28日規則第179号
令和6年7月25日規則第233号
令和6年11月28日規則第257号
令和6年12月19日規則第262号
令和7年3月27日規則第61号
目次

第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 基本給の決定(第8条-第12条)
第3章 手当(第13条-第38条)
第4章 賞与(第39条-第41条)
第5章 給与の特例等(第42条-第47条)
第6章 給与の計算(第48条-第51条)
第7章 雑則(第52条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第28条及び国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定。以下「再雇用職員就業規則」という。)第25条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(職員就業規則第2条第4号、第5号及び第7号の職員並びに第6号の再雇用職員のうち有期再雇用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 昇格 職員の職務の級を同一の基本給表の上位の職務の級に変更することをいう。
(2) 降格 職員の職務の級を同一の基本給表の下位の職務の級に変更することをいう。
(3) 基本給月額 基本給表に定められている号給であって、第29条に規定する基本給の調整額及び第32条に規定する教職調整額を含まないものをいう。
(4) 部局 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局(附属図書館を除く。)をいう。
(給与の種類)
第3条 職員の給与は、基本給、手当及び賞与とする。
(基本給)
第4条 職員の受ける基本給は、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものとする。
2 基本給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各基本給表の適用範囲は、それぞれ当該基本給表に定めるところによる。
(1) 一般職基本給表(一)(別表第1)
(2) 一般職基本給表(二)(別表第2)
(3) 教育職基本給表(一)(別表第3)
(4) 教育職基本給表(二)(別表第4)
(5) 教育職基本給表(三)(別表第5)
(6) 医療職基本給表(一)(別表第6)
(7) 医療職基本給表(二)(別表第7)
(8) 指定職基本給表 (別表第8)
3 前項の規定にかかわらず、再雇用職員就業規則第第2条第4号の短時間勤務再雇用職員(以下「短時間勤務再雇用職員」という。)及び同条第5号の定年前再雇用短時間勤務職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)の基本給月額は、前項第1号から第7号までに定める基本給表の職務に応じて決定された級の定年前再雇用短時間勤務職員の基本給月額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 職員(指定職基本給表の適用を受ける職員(以下「指定職員」という。)を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを基本給表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別に定める。
5 前項でいう指定職員は、病院長その他国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)が別に指定した職員とする。
(手当)
第5条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 扶養手当
(2) 管理職手当
(3) 特別都市手当
(4) 広域異動手当
(5) 住居手当
(6) 通勤手当
(7) 単身赴任手当
(8) 特殊勤務手当
(9) 基本給の調整額
(10) 初任給調整手当
(11) 義務教育等教員特別手当
(12) 教職調整額
(13) 附属幼稚園教諭等特別手当
(14) 安全衛生管理手当
(15) 入試手当
(16) 専門看護師等手当
(17) 専門技師等手当
(18) 特定行為看護師手当
(19) ME危険業務従事手当
(20) 待機手当
(21) 在宅勤務手当
(22) 放射線取扱主任者手当
(23) 超過勤務手当
(24) 休日給
(25) 夜勤手当
(26) 宿日直手当
(27) 時間外診療担当手当
(28) 緊急手術等手当
(29) 救急勤務医手当
(30) 時間外分娩手当
(31) 新生児医療担当医手当
(32) 指導医手当
(33) 監査担当医師手当
(34) 医療職員等特別手当
(35) 病院職員特別手当
(36) 面接指導実施医師手当
(37) リサーチ・アドミニストレーター特殊業務手当
(38) 競争的研究費等獲得手当
(39) 管理職員特別勤務手当
(賞与)
第6条 賞与は、期末手当、勤勉手当及び期末特別手当とする。
(給与の支給日)
第7条 基本給並びに第5条第1号から第7号まで、第9号から第14号まで、第16号から第19号まで、第21号、第22号、第34号、第35号及び第37号に規定する手当にあってはその月の月額の全額を毎月17日に、同条第8号、第15号、第20号、第23号から第27号まで、第29号から第33号まで、第36号及び第39号に規定する手当にあってはその月の分を翌月の17日に、同条第28号に規定する手当にあってはその月の分を翌々月の17日に支給するものとする。ただし、次に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1) 17日が日曜日に当たる場合は15日
(2) 17日が土曜日に当たる場合は16日
(3) 17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たる場合は18日
2 競争的研究費等獲得手当は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日に支給するものとする。ただし、これらの日が日曜日に当たるときはこれらの日の前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときはこれらの日の前日とする。
(1) 4月1日から9月30日までの期間に受託研究契約、共同研究契約又は学術コンサルティング契約(熊本大学学術コンサルティング約款による契約を含む。)(以下「受託研究契約等」という。)の締結手続が完了した競争的研究費(資金配分機関が直接経費を研究代表者又は研究分担者の人件費に充当することを認めているものに限る。以下同じ。)、受託研究費(競争的研究費を除く。)、共同研究費又は学術コンサルティング料(以下「競争的研究費等」という。)の受託研究契約等の期間の初日が属する年度(以下「契約初年度」という。)の配分額に係る分を支給する場合 契約初年度の12月10日
(2) 10月1日から翌年3月31日までの期間に受託研究契約等の締結手続が完了した競争的研究費等の契約初年度の配分額に係る分を支給する場合 契約初年度の翌年度の6月30日
(3) 契約初年度の翌年度以降の各年度の配分額に係る分を支給する場合 契約初年度の翌年度以降の各年度の12月10日
3 賞与は、6月30日及び12月10日に支給するものとする。ただし、これらの日が日曜日に当たるときはこれらの日の前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときはこれらの日の前日とする。
第2章 基本給の決定
(初任給等)
第8条 新たに採用する者の基本給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験、他の職員との均衡等を考慮して、別に定めるところにより決定する。
2 初任給基準を異にする異動(職員を同一基本給表内において初任給基準表に異なる初任給の定めのある他の職種に異動させるこという。)又は基本給表の適用を異にする異動(職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させることをいう。)におけるその職員の号給は、別に定めるところにより決定する。
(昇格)
第9条 昇格は、職員(指定職員を除く。以下この条から第12条において同じ。)の従事する職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、総合的な能力の評価により行うことができる。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合、その者に適用する基本給月額及びこれを受けることとなる期間については、別に定めるところにより決定する。
(降格)
第10条 職員を降任させた場合は、下位の級に降格させることができる。
(昇給)
第11条 職員の昇給は、別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績(教育職基本給表(一)の適用を受ける職員のうち教授、准教授、講師及び助教にあっては、当該年度に実施したその者の業績評価(国立大学法人熊本大学教員業績評価要項(令和元年12月26日制定)に定めるところにより実施する業績評価をいう。以下同じ。)の結果及び同日前1年間におけるその者の勤務成績)に応じて、行うものとする。
2 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(教育職基本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの及び同表以外の各基本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳(一般職基本給表(二)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員(次項に掲げる職員を除く。)の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、別に定める基準に従い決定するものとする。
4 教育職基本給表(一)の適用を受ける職員(次項に掲げる職員を除く。)のうち55歳を超え60歳に満たないものに関する第2項の規定の適用については、同項中「4号給(教育職基本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの及び同表以外の各基本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。
5 一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が 8 級以上であるもの及び教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が 5 級であるものの第 1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、別に定める基準に従い決定するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 第1項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。
第12条 削除
第3章 手当
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているもの(以下「扶養親族」という。)のある職員に対して支給する。ただし、指定職員及び再雇用職員(職員就業規則第2条第1項第6号の職員をいう。以下同じ。)には支給しない。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
2 扶養手当の月額は、前項第 1 号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる 子」という。)については一人につき 13,000 円、同項第 2 号から第 5 号までのいず れかに該当する扶養親族については一人につき 6,500 円(一般職基本給表(一)の適 用を受ける職員でその職務の級が 8 級以上であるもの、教育職基本給表(一)の適用 を受ける職員でその職務の級が5 級であるもの及び医療職基本給表(一)の適用を受 ける職員でその職務の級が 8 級であるものにあっては、3,500 円)とする。
3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
4 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(管理職手当)
第14条 管理職手当は、別表第9に掲げる職員に支給する。ただし、指定職員には支給しない。
2 別表第9に掲げる職員に係る管理職手当の区分は、同表の管理職欄の区分に応じ、同表の適用区分欄に定める区分とする。
3 第1項本文に規定する職員に支給する管理職手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、別表第9に掲げる管理職欄の管理職を2以上占める職員については、当該2以上の管理職のうち、同表に定める適用区分が最も高い管理職に係る管理職手当に限り支給するものとする。
(1) 再雇用職員以外の職員 当該職員に適用される基本給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員に係る前項の規定による区分(以下「当該管理職の区分」という。)に応じ、別表第9の2の管理職手当欄に定める額
(2) 再雇用職員 当該職員に適用される基本給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該管理職の区分に応じ、別表第9の3の管理職手当欄に定める額(短時間勤務再雇用職員及び定年前再雇用短時間勤務職員にあっては、その額にその者の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
4 前項に規定する管理職手当の月額は、所定の労働時間を超えて勤務した場合における賃金相当額及び当該勤務が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に及んだ場合における割増賃金相当額を含むものとする。
5 第1項本文に規定する職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務災害又は通勤災害(職員就業規則第64条にいう業務上若しくは通勤途上において負傷し、又は疾病にかかった場合のことをいう。以下同じ。)により勤務しなかった場合を除く。)は、その月の管理職手当は支給しない。
(特別都市手当)
第15条 特別都市手当は、次の各号に定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 東京都特別区
(2) 学長が他の職員との均衡上特に必要があると認める地域
2 特別都市手当の月額は、基本給の月額(基本給月額に基本給の調整額及び教職調整額を含んだものをいう。以下同じ。)並びに管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 前項第1号 100分の20
(2) 前項第2号 学長が他の職員との均衡上必要と認める支給割合
3 第1項に定める地域に在勤する者で、引き続き本学に採用されたもののうち、人事交流職員(国立大学法人熊本大学職員雇用規則(平成16年4月1日制定。以下「職員雇用規則」という。以下同じ)第2条第6号に規定する人事交流により本学に採用された職員のうち、採用直前の機関の在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなすものをいう。以下同じ。)である場合(当該者が当該採用の日の前日に在勤していた地域に引き続き6か月を超えて在勤していた場合に限る。)において、基本給の月額並びに管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該採用の日から2年を経過するまでの間、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の特別都市手当を支給する。ただし、当該職員が当該採用の日から2年を経過するまでの間に更に勤務する地域を異にして異動した場合及び当該職員が当該採用の日の前日に在勤していた機関において当該機関への採用に伴い特別都市手当の異動保障に相当する手当を支給され、その支給が2年を経過していないこととなる場合における当該職員に対する特別都市手当の支給については、別に定める。
(1) 当該採用の日から同日以後1年を経過する日までの期間 採用前の支給割合(採用の日の前日に在勤していた機関において受けていた特別都市手当の支給割合をいう。以下同じ。)
(2) 当該採用の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 採用前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
4 人事交流職員のうち、第1項に掲げる支給地域以外に在勤する者であって、特別都市手当に相当する手当を支給されている者が、引き続き本学に採用された場合において、当該採用直後に勤務する支給地域に係る特別都市手当の支給割合が採用前の支給割合に達しないこととなるときは、当該職員には前項の規定に準じて特別都市手当を支給する。
(広域異動手当)
第15条の2 職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき別に定めるところにより算定した勤務箇所間の距離(異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、基本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。
(1) 300キロメートル以上 100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3 本学に採用されたもののうち、人事交流職員である者又は異動等に準ずるものとして別に定めるものがあった職員であって、これらに伴い勤務箇所に変更があったものには、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により特別都市手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該特別都市手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
(住居手当)
第16条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。ただし、指定職員及び再雇用職員には支給しない。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学及び国から貸与された宿舎に居住している職員その他別に定める職員を除く。)
(2) 第18条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配 偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第 18 条にお いて同じ。)が居住するための住宅(国等から貸与された宿舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの
2 前項の手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(通勤手当)
第17条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額を支給する。
(1) 前項第1号に掲げる職員 算定単位期間(通勤手当の算定の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月))につき、別に定めるところにより算出したその者の算定単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を算定単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、算定単位期間につき55,000円に算定単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る算定単位期間のうち最も長い算定単位期間につき、55,000円に当該算定単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、算定単位期間につき、それぞれ次に定める額とする。ただし、1か月当たりの通勤回数を考慮して別に定める職員にあっては、その額から、その額に別に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 1か月当たりの運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円まで支給する。)とする。ただし、自動車等の使用距離が2キロメートル未満である職員に支給する通勤手当の月額は、第1号により算出した額とし、その額が前号に掲げる額に満たないときは、前号に掲げる額とする。
3 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより算出したその者の1か月の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額が20,000円を超えるときは、20,000円)及び同項の規定による額の合計額とする。
4 前項の規定は、人事交流職員のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするものその他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は、算定単位期間(別で定める通勤手当にあっては、別で定める期間)に係る最初の月の別に定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該の職員に、算定単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
(単身赴任手当)
第18条 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で別表第11に掲げる交通距離の区分に応じた額を加算した額)とする。
3 人事交流職員が本学への採用に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、前3項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
(特殊勤務手当の種類等)
第19条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を基本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。ただし、指定職員には支給しない。
2 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 爆発物取扱等作業手当
(2) 死体処理手当
(3) 防疫等作業手当
(4) 放射線取扱手当
(5) 異常圧力内作業手当
(6) 夜間看護等手当
(7) 夜間業務従事手当
(8) 夜間診療手当
(9) 教員特殊業務手当
(10) 教育実習等指導手当
(11) 教育業務連絡指導手当
(12) 災害による臨時の特殊業務従事に対して支給する手当
(爆発物取扱等作業手当)
第20条 爆発物取扱等作業手当は、一般職基本給表の適用を受ける職員が直接に高圧ガスを製造し、充てんする作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とする。ただし、作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合にあっては、その額に100分の60を乗じて得た額とする。
(死体処理手当)
第21条 死体処理手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 一般職基本給表の適用を受ける職員が、教育研究に必要な死体の処理作業に従事したとき。
(2) 一般職基本給表の適用を受ける職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、第1号の作業については3,200円(第29条により基本給の調整額を受ける職員を除く。)、第2号の作業については1,000円とする。ただし、同一の日において、第1号の作業及び第2号の作業に従事した場合にあっては、第2号の作業に係る手当は支給しない。
(防疫等作業手当)
第22条 防疫等作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに学長がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の患者を入院させるための感染症病棟又は感染症病室に配置されている職員のうち教育職基本給表(一)の適用を受ける職員以外の職員が感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき290円(第29条により基本給の調整額を受ける職員を除く。)とする。
(放射線取扱手当)
第23条 放射線取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 診療放射線技師又は診療放射線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。
(2) 前号のほか、職員が管理区域(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年9月30日総理府令第56号)に定める放射線障害の発生するおそれがあるとして定められた区域をいう。)内において外部放射線被ばくの実効線量が月の初日から末日までの間に100マイクロシーベルト以上になる放射線取扱業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき7,000円とする。
(異常圧力内作業手当)
第24条 異常圧力内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 職員が高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事したとき。
(2) 職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。
2 前項の手当の額は、次に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号の作業作業に従事した時間1時間につき、気圧の区分に応じて次の表に定める額
気圧の区分手当額
0.2メガパスカルまで210円
0.3メガパスカルまで560円
0.3メガパスカルを超えるとき1,000円
(2) 前項第2号の作業手当の額は、作業に従事した時間1時間につき、潜水深度の区分に応じて次の表に定める額。
潜水深度の区分手当額
20メートルまで310円
30メートルまで780円
30メートルを超えるとき1,500円
3 一給与期間での第1項の手当の額は、前項の作業の区分ごとの合計時間(合計時間は分単位とし、10分に満たない端数があるとき又は当該合計時間が10分に満たないときは、当該端数時間又は当該合計時間を10分に切り上げる。)のそれぞれを60で除して得た値に、前項に定める区分に応じた額を乗じて算定したものの合計額とする。
(夜間看護等手当)
第25条 夜間看護等手当は、助産師、看護師又は准看護師が、職員就業規則第38条及び第45条に定める勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日午前5時までをいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の区分に定める額とする。
勤務の区分手当額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務深夜における勤務時間に専従する場合の勤務12,000円
深夜における勤務時間に専従しない場合の勤務8,000円
勤務時間が深夜の一部を含む勤務深夜における勤務時間が4時間以上の勤務3,700円
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務3,200円
深夜における勤務時間が2時間未満の勤務2,200円
3 助産師、看護師又は准看護師が、深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(通勤手当の認定で、通勤距離が片道2km未満である職員及び通勤のため自動車等を使用することを常例とし、通勤距離に応じた手当の支給を受ける職員を除く。)は、前項に定める額に通勤距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額とする。
通勤距離手当額
2~5km未満380円
5~10km未満760円
10km以上1,140円
4 第2項に規定する勤務の区分が勤務時間が深夜の全部を含む勤務で、かつ、深夜における勤務時間に専従しない場合の勤務である助産師、看護師又は准看護師が、第1項の業務に同一月内において7回以上従事したときは、当該月の前2項の規定による額の合計額に5,000円を加算して支給するものとする。
(夜間業務従事手当)
第25条の2 夜間業務従事手当は、病院の薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師又は臨床工学技士が、職員就業規則第38条及び第45条に定める勤務時間に深夜の全部を含む勤務であって、深夜において行われる業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき4,000円とする。
(夜間診療手当)
第25条の3 夜間診療手当は、医師及び歯科医師が、職員就業規則第38条及び第45条に定める勤務時間に深夜の全部を含む勤務であって、深夜において行われる診療業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき15,000円とする。
(教員特殊業務手当)
第26条 教員特殊業務手当は、附属学校(教育学部附属の小学校、中学校、特別支援学校又は幼稚園をいう。以下同じ。)に勤務する主幹教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭が、次に掲げる業務に従事した場合において、当該業務が心身に著しい負担を与えると認める程度に及ぶときに支給する。
(1) 附属学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
イ 非常災害時における児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
ロ 児童等の負傷、疾病等に伴う救急の業務
ハ 児童等に対する緊急の補導業務
(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)において児童等を引率して行う指導業務で泊を伴うもの
(3) 対外運動競技等において児童等を引率して行う指導業務で、泊を伴うもの又は休日に行うもの
(4) 附属学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童等に対する指導業務で休日に行うもの
(5) 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で休日に行うもの
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次に掲げる業務の区分に定める額とする。
業務の区分手当額
 前項第1号イの業務6,400円(被害が特に甚大な非常災害で心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
 前項第1号ロ及びハの業務6,000円
 前項第2号及び第3号の業務3,400円
 前項第4号の業務2,400円
 前項第5号の業務900円
3 第38条に規定する管理職員特別勤務手当が支給される日については、教員特殊業務手当は支給しない。
(教育実習等指導手当)
第27条 教育実習等指導手当は、校長、園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭が、教育学部の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又は職員就業規則第38条及び第45条に定める勤務時間を超えて当該実習の前後それぞれ6日間(当該年度において、2以上の教育実習が行われる場合にあっては、年間24日以内とする。)を超えない範囲で行う準備又は整理業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき720円とする。
(教育業務連絡指導手当)
第28条 教育業務連絡指導手当は、附属学校(附属幼稚園を除く。)に勤務する教諭のうち、次に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) 教務主任
(2) 学年主任
(3) 研究主任
(4) 教育実習主任
(5) 生徒指導主事
(6) 進路指導主事(ただし、附属特別支援学校高等部の主事に限る。)
2 前項の手当の月額は、4,000円とする。
(災害による臨時の特殊業務従事に対して支給する手当)
第28条の2 災害による臨時の特殊業務従事に対して支給する手当の名称、支給対象者、手当の額その他必要な事項は、学長が別に定める。
(基本給の調整額)
第29条 基本給の調整額は、職務内容、勤労条件等の特殊性に基づき、基本給を調整するものであり、別表第12に掲げる職員に支給する。ただし、指定職員には支給しない。
2 前項の基本給の調整額は、当該職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて、別表第13に掲げる調整基本額にその者に係る別表第12の調整数を乗じて得た額を支給する。
3 前項の規定にかかわらず、短時間勤務再雇用職員及び定年前再雇用短時間勤務職員にあっては、前項の規定による額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給調整手当)
第30条 初任給調整手当は、新たに採用された職員(教育職基本給表(一)の適用を受ける職員)で、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有するものに支給する。ただし、再雇用職員には支給しない。
2 前項の手当の額は、月額50,800円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じた額を支給する。
3 前項の規定により初任給調整手当の月額は採用の日以後の期間の区分に応じた別表第14に掲げる額とする。
(義務教育等教員特別手当)
第31条 義務教育等教員特別手当は、附属学校に勤務する校長、園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭に支給する。
2 前項の手当の月額は、20,200円を超えない範囲内で、別表第15に定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、附属幼稚園に勤務する園長、教頭、教諭及び養護教諭には前項の額に2分の1を乗じて得た額を支給する。
(教職調整額)
第32条 教職調整額は、基本給を調整するものであり、附属学校に勤務する主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭に支給する。
2 前項の教職調整額は、その者の基本給月額の100分の4に相当する額を支給する。
(附属幼稚園教諭等特別手当)
第32条の2 附属幼稚園教諭等特別手当は、附属幼稚園に勤務する園長、教頭、教諭及び養護教諭に支給する。
2 前項の手当の月額は、附属幼稚園に勤務する園長及び教頭にあっては基本給月額及び義務教育等教員特別手当の合計額に、附属幼稚園に勤務する教諭及び養護教諭にあっては基本給月額、義務教育等教員特別手当の月額及び教職調整額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。
(安全衛生管理手当)
第33条 安全衛生管理手当は、本学職員で産業医、作業環境測定士及び衛生管理者の職務を命ぜられたものに支給する。ただし、指定職員には支給しない。
2 前項の手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額とする。
(1) 産業医(黒髪事業場) 20,000円
産業医(病院事業場) 20,000円
産業医(大江・本荘事業場) 15,000円
産業医(京町事業場) 5,000円
(2) 作業環境測定士 3,000円
(3) 衛生管理者 3,000円
(入試手当)
第33条の2 入試手当は、職員が、別表第15の2に掲げる入試区分に応じ、同表に掲げる業務に従事した場合に支給する。ただし、指定職員及び第14条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員(以下「特定管理職員」という。)には出題委員及び採点委員業務に従事した場合に限り支給する。
2 前項の手当の額は、別表第15の2に掲げる入試区分及び業務区分に応じ、同表の手当額欄に定める額とする。
3 入試手当は、別表第15の2に掲げる業務について、第34条第1項に規定する超過勤務手当が支給される日又は第35条に規定する休日給が支給される日若しくは第38条に規定する管理職員特別勤務手当が支給される日には支給しない。
第33条の3 削除
(専門看護師等手当)
第33条の4 専門看護師等手当は、社団法人日本看護協会による専門看護師又は認定看護師の認定を受けている助産師又は看護師で、当該認定に係る看護分野の業務に従事するものに支給する。
2 前項の手当の月額は、専門看護師にあっては10,000円、認定看護師にあっては5,000円とする。
3 助産師又は看護師が専門看護師及び認定看護師の認定を受けている場合は、専門看護師に係る専門看護師等手当のみを支給する。
(専門技師等手当)
第33条の5 専門技師等手当は、別に定める専門技師等の各種認定を受けている医療職基本給表(一)又は医療職基本給表(二)の適用を受ける職員で、専門技師等の業務に従事するものに支給する。
2 前項の手当の月額は、5,000円又は3,000円とする。
(特定行為看護師手当)
第33条の6 特定行為看護師手当は、病院に勤務する助産師又は看護師のうち、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において特定行為研修を修了し、病院において2年の看護業務に従事した者で、同項第1号に規定する特定行為の業務に従事するものに支給する。
2 前項の手当の月額は、5,000円とする。
3 第33条の4に規定する専門看護師等手当を支給される職員には、特定行為看護師手当は支給しない。
(ME危険業務従事手当)
第33条の7 ME危険業務従事手当は、病院の中央手術部又は腎・血液浄化療法センターにおいて勤務する臨床工学技士及び腎・血液浄化療法センターにおいて透析業務に従事する看護師に支給する。ただし、基本給の調整額を支給される職員には支給しない。
2 前項の手当の月額は、9,200円とする。
3 第1項の臨床工学技士及び看護師が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務災害又は通勤災害により勤務しなかった場合を除く。)は、その月のME危険業務従事手当は支給しない。
(待機手当)
第33条の8 待機手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 病院の医療技術職員のうち、勤務時間外又は休日における緊急業務を行うための呼出しに備え、予め計画的に待機を命ぜられたもの
(2) 大学院生命科学研究部及び病院の教育職員及び技術職員のうち、勤務時間外又は休日における病理解剖業務を行うための呼出しに備え、予め計画的に待機を命ぜられたもの
2 前項の手当額は、待機1回につき1,000円とする。
(在宅勤務手当)
第33条の9 在宅勤務手当は、職員就業規則第39条の2に規定する在宅勤務を命ぜられた職員のうち、当該在宅勤務の場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他別に定める時間を除く。)の全部を勤務することを、別に定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられたにものに支給する。ただし、指定職員には支給しない。
2 前項の手当の月額は、3,000円とする。
(放射線取扱主任者手当)
第33条の10 放射線取扱主任者手当は、本学職員で放射線取扱主任者の職務を命ぜられたものに支給する。ただし、指定職員には支給しない。
2 前項の手当の月額は、3,000 円とする。
3 第 23 条に規定する放射線取扱手当が支給される月については、放射線取扱主任者手当は支給しない。
(超過勤務手当)
第34条 超過勤務手当は、職員就業規則第40条の規定により所定の勤務日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により時間外勤務を命じられた職員(指定職員及び特定管理職員を除く。次項、次条及び第36条において同じ。)が、当該時間外勤務をした全時間に対して、勤務1時間につき、第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(短時間勤務再雇用職員及び定年前再雇用短時間勤務職員にあっては、その者の1日の所定の勤務時間を超えてした勤務のうち、7時間45分に達するまでの間における時間外勤務については100分の100)を、当該勤務が深夜に行われた場合は100分の150(短時間勤務再雇用職員及び定年前再雇用短時間勤務職員にあっては、その者の1日の所定の勤務時間を超えてした勤務のうち、7時間45分に達するまでの間における時間外勤務については100分の125)を乗じて得た額を支給する。
2 国立大学法人熊本大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「職員勤務時間等規則」という。)第5条第4項の規定により休日の振り替えを行った職員には、当該勤務をした全時間のうち7時間45分に達するまでの間における勤務については、勤務1時間につき、第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25(当該勤務が深夜に行われた場合は、100分の50)を、7時間45分を超える勤務については、勤務1時間につき、100分の125(当該勤務が深夜に行われた場合は、100分の150)を乗じて得た額を支給する。
3 時間外勤務の時間が1か月について60時間を超えた場合におけるその超えた時間に係る前2項の規定の適用については、「100分の125」とあるのは「100分の150」と、「100分の100」とあるのは「100分の150」と、「100分の150」とあるのは「100分の175」と、「100分の25」とあるのは「100分の50」と、「100分の50」とあるのは「100分の75」とする。
(休日給)
第35条 休日給は、職員就業規則第45条第1項に定める休日並びに職員勤務時間等規則第4条又は第5条の規定により休日となった日に業務上の必要により勤務を命じられた職員に、勤務を命じられた全時間に対して、勤務1時間につき、第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、100分の135(当該勤務が深夜に行われた場合は、100分の160)を乗じて得た額を支給する。
2 前条に規定する時間外勤務の時間に前項に規定する休日勤務の時間を加えて得た時間が1か月について60時間を超えた場合におけるその超えた時間に係る前項の規定の適用については、「100分の135」とあるのは「100分の150」と、「100分の160」とあるのは「100分の175」とする。
(夜勤手当)
第36条 夜勤手当は、職員就業規則第38条第4項の規定により勤務時間が深夜に割り振られた職員が、当該深夜勤務をした全時間に対して、勤務1時間につき、第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、100分の25を乗じて得た額を支給する。
(宿日直手当)
第37条 宿日直手当は、職員就業規則第42条に規定する宿日直勤務を命ぜられた職員に支給する。ただし、指定職員には支給しない。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、それぞれ次に掲げる額とする。
(1) 6,800円(次号の宿日直勤務を除く。)
(2) 医師の宿日直勤務にあっては、21,000円
3 第1項の勤務は、前3条に規定する勤務には含まれないものとする。
(時間外診療担当手当)
第37条の2 時間外診療担当手当は、病院において、診療業務に従事する職員のうち、勤務時間外又は休日に救急の外来患者及び病状が急変した入院患者等の診療業務の担当を命ぜられたものに支給する。ただし、指定職員には支給しない。
2 前項の手当額は、1担当当たり21,000円とする。
(緊急手術等手当)
第37条の3 緊急手術等手当は、病院において、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき定められる診療報酬の算定方法により時間外加算1、休日加算1又は深夜加算1が算定された手術又は処置(処置にあっては、診療報酬点数1,000点以上のものに限る。)に従事した医師又は歯科医師の術者、第一助手及び第二助手並びに当該算定方法により時間外加算、休日加算又は深夜加算が算定された麻酔に従事した医師(麻酔業務に専従した者に限る。以下同じ。)に支給する。ただし、指定職員には支給しない。
2 前項の手当の額は、次の表の左欄に掲げる支給対象者及び同表の中欄に掲げる加算された診療報酬点数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる手当額とする。
支給対象加算された診療報酬点数手当額
医師(麻酔に従事した医師を除く。)及び歯科医師500点未満250円
500点以上1,000点未満500円
1,000点以上3,000点未満1,500円
3,000点以上5,000点未満2,500円
5,000点以上10,000点未満5,000円
10,000点以上20,000点未満10,000円
20,000点以上30,000点未満15,000円
30,000点以上40,000点未満20,000円
40,000点以上50,000点未満25,000円
50,000点以上100,000点未満50,000円
100,000点以上60,000円
麻酔に従事した医師5,000点未満5,000円
5,000点以上10,000点未満10,000円
10,000点以上15,000円
(救急勤務医手当)
第37条の4 救急勤務医手当は、病院において、夜間(午後6時から翌日午前8時までをいう。以下この条及び次条において同じ。)又は休日の昼間(午前8時から午後6時までをいう。以下この条及び次条において同じ。)に救急患者、周産期患者等の救急診療に従事した医師に支給する。ただし、指定職員には支給しない。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の区分に定める額とする。
職員の区分勤務の区分手当額
診療に従事したときに職員勤務時間等規則第4条又は第5条の規定により勤務が割り振られている医師 夜間  6,000円
 休日の昼間  4,000円
前項に該当する医師以外の医師 夜間 18,000円
 休日の昼間 12,000円
3 救急勤務医手当は、第1項に規定する業務について、第25条の3に規定する夜間診療手当、第34条に規定する超過勤務手当、第35条に規定する休日給、前条に規定する時間外診療担当手当又は次条に規定する時間外分娩手当が支給される日には支給しない。
(時間外分娩手当)
第37条の5 時間外分娩手当は、病院において、夜間又は休日の昼間に分娩業務に従事した医師(産科医、婦人科医及び小児科医に限る。)に支給する。ただし、指定職員には支給しない。
2 前項の手当の額は、その分娩(多胎分娩を含む。)1件につき、20,000円とする。
3 時間外分娩手当は、第1項に規定する業務について、第34条に規定する超過勤務手当又は第35条に規定する休日給が支給される日には支給しない。
(新生児医療担当医手当)
第37条の6 新生児医療担当医手当は、病院において、NICUに入院した新生児の主治医を担当する医師に支給する。ただし、指定職員には支給しない。
2 前項の手当の額は、新生児1人につき、10,000円とする。
(指導医手当)
第37条の7 指導医手当は、病院において、医員(研修医)に対し医師法第16条の2第1項又は歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修において指導を行った医師又は歯科医師(以下「指導医」という。)に支給する。ただし、指定職員には支給しない。
2 前項の手当の月額は、次に掲げる指導医の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 医師免許又は歯科医師免許を取得した日(以下「免許取得日」という。)から7年以上の期間を経過した指導医で、医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針について(平成16年3月18日医政発第0318008号)又は歯科医師の臨床研修に係る指導歯科医講習会の開催指針について(平成16年6月17日医政発第0617001号)に基づく講習会を修了したもの 15,000円
(2) 免許取得日から7年以上の期間を経過した指導医(前号の指導医を除く。) 10,000円
(3) 免許取得日から2年以上7年未満の期間を経過した指導医 5,000円
(監査担当医師手当)
第37条の8 監査担当医師手当は、病院において、診療録の監査及び記載の指導を命ぜられた医師又は歯科医師に支給する。ただし、指定職員には支給しない。
2 前項の手当の月額は、5,000円とする。
(医療職員等特別手当)
第37条の9 医療職員等特別手当は、病院に勤務する技能職員(看護助手、医療機器操作員、臨床病理助手、診療放射線助手、歯科技工助手及び言語聴覚技能職員に限る。)、医療技術職員(薬剤師を除く。)及び看護職員並びに病院事務部に勤務する専門職員(医療ソーシャルワーカー業務に従事する者に限る。)及びメディカルソーシャルワーカーに支給する。
2 前項の手当の月額は、同項に規定する職員の月の初日における1週間当たりの勤務時間数(職員勤務時間等規則第4条第1項の規定による変形労働時間制の適用を受ける職員にあっては、当該職員の月の初日における1週間当たりの平均勤務時間数)によるものとし、次の各号に掲げる勤務時間数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 35時間を超える勤務時間数 9,000円
(2) 30時間を超え35時間を超えない範囲内の勤務時間数 8,400円
(3) 20時間を超え30時間を超えない範囲内の勤務時間数 7,200円
(4) 10時間を超え20時間を超えない範囲内の勤務時間数 4,800円
(5) 10時間を超えない勤務時間数 2,400円
3 第1項に規定する職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第42条の規定により給与の全額又は一部が支給される休職又は有給休暇の取得により勤務しなかった場合を除く。)は、その月の医療職員等特別手当は支給しない。
(病院職員特別手当)
第37条の10 病院職員特別手当は、病院又は病院事務部に勤務する職員に支給する。ただし、病院長及び教育職員には支給しない。
2 前項の手当の月額は、同項に規定する職員の月の初日における1週間当たりの勤務時間数(職員勤務時間等規則第4条第1項の規定による変形労働時間制の適用を受ける職員にあっては、当該職員の月の初日における1週間当たりの平均勤務時間数)によるものとし、次の各号に掲げる勤務時間数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 35時間を超える勤務時間数 12,000円円
(2) 30時間を超え35時間を超えない範囲内の勤務時間数 11,200円
(3) 20時間を超え30時間を超えない範囲内の勤務時間数 9,600円
(4) 10時間を超え20時間を超えない範囲内の勤務時間数 6,400円
(5) 10時間を超えない勤務時間数 3,200円
3 第1項本文に規定する職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第42条の規定により給与の全額又は一部が支給される休職又は有給休暇の取得により勤務しなかった場合を除く。)は、その月の病院職員特別手当は支給しない。
(面接指導実施医師手当)
第37条の11 面接指導実施医師手当は、病院において、面接指導実施医師(病院に勤務する医師で厚生労働省が実施する面接指導実施医師養成講習会を受講・修了した者をいう。)が、1か月の時間外・休日労働時間が100時間以上となることが見込まれる病院に勤務する医師に対して、健康確保のため面接指導を実施した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、面接指導1回につき、2,000円とする。
(リサーチ・アドミニストレーター特殊業務手当)
第37条の12 リサーチ・アドミニストレーター特殊業務手当は、研究支援職員に支給する。
2 前項の手当の月額は、次に掲げる職名に応じて、それぞれ次に掲げる額とする。
(1) シニアリサーチ・アドミニストレーター   28,000円
(2) 主幹リサーチ・アドミニストレーター    26,000円
(3) 准主幹リサーチ・アドミニストレーター   24,000円
(4) 主任リサーチ・アドミニストレーター    20,000円
(5) リサーチ・アドミニストレーター      18,500円
3 第1項の研究支援職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務災害又は通勤災害により勤務しなかった場合を除く。)は、その月のリサーチ・アドミニストレーター特殊業務手当は支給しない。
(競争的研究費等獲得手当)
第37条の13 競争的研究費等獲得手当は、第7条第2項第1号に掲げる場合にあっては契約初年度の12月1日、同項第2号に掲げる場合にあっては契約初年度の翌年度の6月1日、同項第3号に掲げる場合にあっては契約初年度の翌年度以降の各年度の12月1日に在職する教育職基本給表(一)の適用を受ける職員で、別に定める競争的研究費等を獲得し、直接経費の配分を受けた者に対して支給する。これらの日前1か月以内に退職し、若しくは解雇(職員就業規則第23条第2項に該当する者を除く。以下同じ。)され、又は死亡した者(職員給与規則第42条第7項の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 競争的研究費等獲得手当の額は、職員の申請に基づき、当該職員が所属する部局の長が認めた額とする。ただし、職員ごとの一年度当たりの合計額の上限は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 教授 1,000万円
(2) 准教授 800万円
(3) 講師 750万円
(4) 助教 650万円
3 前項ただし書きの規定にかかわらず、当該年度の前々年度に獲得した競争的研究費等の合計額(研究代表者として配分を受けた競争的研究費等の一部を研究分担者に配分する場合にあっては、研究分担者に配分する競争的研究費等の額を差し引いた合計額とする。)が、次の各号に掲げるいずれかの場合に該当する職員で、学長が必要と認める者の当該年度の競争的研究費等獲得手当の合計額の上限は、当該各号に掲げる額とすることができる。
(1) 1億円以上3億円未満の場合 2,000万円
(2) 3億円以上の場合 4,000万円
(管理職員特別勤務手当)
第38条 管理職員特別勤務手当は、指定職員又は特定管理職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により職員就業規則第45条第1項に規定する休日(次項において「週休日等」という。)に勤務をしたときに支給する。
2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 第1項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務1回につき、それぞれ次に定める額(同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して6時間を超える勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。)
イ 特定管理職員 12,000円を超えない範囲内で別表第16に定める額
ロ 指定職員 イに定める手当額のうち最高のものに100分の150を乗じて得た額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内で別表第16に定める額
4 第1項の勤務をした後、引き続いて第2項の勤務をした特定管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
第4章 賞与
(期末手当)
第39条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第41条まで並びに第43条及び附則第7項第4号及び第5号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(指定職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の第7条第3項に規定する日(以下「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員(第42条第7項の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額(特定幹部職員(別表第17に掲げる職員のうち、管理職手当の区分が1種又は2種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の102.5を乗じて得た額)に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の別表第18に掲げる在職期間の区分に応じ、当該割合を乗じて得た額とする。
3 前項の規定は、再雇用職員の期末手当の額に準用する。この場合において同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」と読み替えるものとする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。以下同じ。)において職員が受けるべき基本給の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する特別都市手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。
5 職員でその職務の級が別表第19に掲げる職務の級にある職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に基本給の月額並びにこれに対する特別都市手当及び広域異動手当の月額の合計額にそれぞれ同表に定める加算割合を乗じて得た額(別表第17に掲げる職員にあっては、その額に基本給月額に同表の加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。
7 次の各号のいずれかに該当する者には、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第56条第1項第5号に規定する懲戒解雇の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第23条第2項の規定により解雇された職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職(職員雇用規則第2条第9号に規定する職員としての身分を失うことをいう。以下同じ。)した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
8 学長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、業務に対する社会の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
9 前項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(勤勉手当)
第40条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員(指定職員を除く。)に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績(教育職基本給表(一)の適用を受ける職員のうち教授、准教授、講師及び助教にあっては、当該年度に実施したその者の業績評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績)に応じて、それぞれ基準日の属する月の第7条第3項に規定する日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の別表第20に掲げる勤務期間の区分に応じ、当該割合及び学長が別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、次に掲げる職員の区分ごとの総額(以下この条において「支給総額」という。)は、それぞれ各号に定める額の範囲内(以下この条において「上限額」という。)とする。ただし、6月期に支給した支給総額が、各号に定める上限額に達しない場合には、6月期の支給総額と上限額の差額を当該年度の12月期の上限額に加えることができる。
(1) 前項の職員のうち再雇用職員以外の職員 勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する特別都市手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再雇用職員 勤勉手当基礎額に、100分の48.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき基本給の月額並びにこれに対する特別都市手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。
4 第39条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中の「前項」とあるのは、「第40条第3項」と読み替えるものとする。
5 前条第7項から第9項までの規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
第40条の2 削除
(期末特別手当)
第41条 期末特別手当は、基準日にそれぞれ在職する指定職員に対して、それぞれ基準日の属する月の第7条第3項で規定する日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末特別手当の額は、期末特別手当基礎額に、100分の170を乗じて得た額に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の別表第21に掲げる在職期間の区分に応じ、当該割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ学長が別に定める基準に従って定める額を減じて得た額)とする。
3 前項の期末特別手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する特別都市手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額(学長が別に定める職員以外の職員にあっては、その額に基本給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。
4 第2項に規定にする在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。
5 第39条第7項から第9項までの規定は、第1項の規定による期末特別手当の支給について準用する。
第5章 給与の特例等
(休職者の給与)
第42条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり職員就業規則第14条第1項第1号に規定する事由に該当して休職にされたときは、当該休職の期間中、これに給与の全額を支給する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い、休業補償給付又は傷病補償年金がある場合には、給与の額からその補償の額を控除した額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障により休職にされたときは、その休職の期間が満1年(結核性疾患にあっては満2年)に達するまでは、これに基本給、扶養手当、特別都市手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当(以下第4項において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が職員就業規則第14条第1項第2号に規定する事由に該当して休職にされたときは、当該休職の期間中、これに基本給、扶養手当、特別都市手当、広域異動手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員が職員就業規則第14条第1項第3号に規定する事由に該当して休職にされたときは、当該休職の期間が満3年に達するまでは、これに基本給等のそれぞれ100分の70を支給することができる。
5 職員が職員就業規則第14条第1項第4号、第5号又は第8号に規定する事由に該当して休職にされたときは、当該休職の期間中の給与については、学長がそのつど定める。
6 職員が職員就業規則第14条第1項第6号又は第7号に規定する事由に該当して休職にされたときは、当該休職の期間中、給与を支給しない。
7 第2項、第4項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第39条第1項及び第41条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、若しくは解雇(職員就業規則第23条第2項に該当する者を除く。)され、又は死亡したときは、この条の第2項、第4項又は第5項により当該各項の例による額の期末手当又は期末特別手当を支給することができる。
8 第39条第7項から第9項までの規定は、前項の規定の適用を受ける職員の期末手当又は期末特別手当の支給について準用する。この場合において、第39条第7項中「第1項」とあるのは、「第42条第7項」と読み替えるものとする。
(育児休業の給与)
第43条 職員が、職員就業規則第50条第1項の規定により育児休業をする期間の給与については、次に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 育児休業をしている職員のうち、次に掲げるものについては前号の規定にかかわらず、基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
イ 第39条第1項に規定する基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員
ロ 第40条第1項に規定する基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員
(3) 育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(第11条第1項に規定する昇給日をいう。以下「昇給日」という。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児短時間勤務の給与)
第43条の2 職員が職員就業規則第50条第2項の規定により育児短時間勤務をする期間の給与については、次に定めるとおりとする。
(1) 育児短時間勤務をする職員の基本給月額は、その者の1週間当たりの勤務時間数を職員就業規則第38条第1項に規定する1週間の勤務時間数で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(2) 育児短時間勤務をする職員には、第5条に掲げる手当を支給する。ただし、次の各号に掲げる手当の額については、当該各号に定めるとおりとする。
イ 管理職手当、特別都市手当、広域異動手当、基本給の調整額、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当及び教職調整額 それぞれの規定により得られる額に算出率を乗じて得た額
ロ 超過勤務手当 1日の所定の勤務時間を超えてした勤務のうち、7時間45分に達するまでの間における時間外勤務については、勤務1時間につき、第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100を乗じて得た額
(3) 第39条第4項の期末手当基礎額及び第40条第3項の勤勉手当基礎額の算定に当たっては、前2号は適用しない。
(育児時間の給与)
第43条の3 職員が、職員就業規則第50条第2項の規定により育児時間により勤務しない期間については、第46条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(介護休業等の給与)
第44条 職員が職員就業規則第51条第1項に規定する介護休業、介護短時間勤務及び介護時間(以下「介護休業等」という。)をする期間の給与については、次に定めるとおりとする。
(1) 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 前号の規定にかかわらず、期末手当及び勤勉手当については、支給することができる。
(3) 第43条の2第1号から第3号までの規定は、介護短時間勤務をする職員の基本給月額、諸手当の支給及び期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の算定について準用する。
(4) 介護時間により勤務しない期間については、第46条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(5) 介護休業等をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該介護休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(大学院修学休業)
第45条 職員が職員就業規則第52条に規定する大学院修学休業をする期間の給与については、次に定めるとおりとする。
(1) 大学院修学休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 大学院修学休業をしていた職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その大学院修学休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(自己啓発等休業)
第45条の2 職員が職員就業規則第52条の2に規定する自己啓発等休業をする期間の給与については、次に定めるとおりとする。
(1) 自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 自己啓発等休業をしている職員のうち、次に掲げるものについては前号の規定にかかわらず、基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
イ 第39条第1項に規定する基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員
ロ 第40条第1項に規定する基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員
(3) 自己啓発等休業をしていた職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等における修学(職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給与の減額)
第46条 職員が勤務しないときは、休日又は休暇による場合その他勤務しないことについて特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(給与の半減)
第47条 職員が負傷(業務災害及び通勤災害による負傷を除く。)若しくは疾病(業務災害及び通勤災害による疾病を除く。以下同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(学長が定めるものに限る。)により、当該療養のための病気有給休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気有給休暇又は当該措置に係る日につき、前条の規定にかかわらず、給与を半減する。ただし、第5条に定める手当(同条第3号、第4号及び第12号を除く。)の算定については、当該職員の給与の半減前の額をその算定の基礎となる給与の額とする。
第6章 給与の計算
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第48条 勤務1時間当たりの給与額は、基本給の月額並びに管理職手当、特別都市手当、広域異動手当、特殊勤務手当(第25条、第25条の2、第25条の3、第26条第1項第2号から第5号まで及び第28条の2に規定する業務を除く。)、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当、附属幼稚園教諭等特別手当、安全衛生管理手当、専門看護師等手当、専門技師等手当、特定行為看護師手当、ME危険業務従事手当、放射線取扱主任者手当、新生児医療担当医手当、指導医手当、監査担当医師手当、医療職員等特別手当、病院職員特別手当及びリサーチ・アドミニストレーター特殊業務手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1日当たりの勤務時間に年間所定労働日数を乗じたもので除して得た額とする。
(基本給の月額の支給及び日割計算)
第49条 新たに職員となった者にはその日から基本給の月額を支給し、昇格等により基本給月額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた基本給の月額を支給する。
2 職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの基本給の月額を支給する。
3 職員が死亡により退職した場合には、その月までの基本給の月額を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、基本給の月額を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から休日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前各項の規定は、第14条に規定する管理職手当、第15条に規定する特別都市手当及び第15条の2に規定する広域異動手当の支給について準用する。
(端数計算)
第50条 第48条に規定する勤務時間1時間当たりの給与の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。
(給与の支払)
第51条 職員の給与は、その全額を通貨で、直接職員に支払うものとする。ただし、次に掲げるものは、給与から控除するものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 介護保険料
(4) 文部科学省共済組合の短期掛金、厚生年金保険料及び退職等年金掛金
(5) 雇用保険の保険料の被保険者負担分
(6) 共済積立貯金
(7) 団体積立終身保険
(8) 文部科学省共済組合の貸付金返済
(9) 各事業場の労働者の代表者との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
(10) その他法令に別段の定めがあるもの
2 職員が給与の全部又は一部につき、自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
3 給与を支払う場合は、職員ごとに賃金台帳を作成するものとする。
第7章 雑則
(雑則)
第52条 給与の支給その他この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 第1条に規定する職員のうち、平成16年3月31日において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年4月3日法律第95号)(以下「給与法」という。)第6条第1項に規定する俸給表の適用を受けていた職員(国家公務員の育児休業等に関する法律第7条第1項の規定により採用された者で平成16年3月31日に任期満了となる者を除く。以下「承継職員」という。)の施行日におけるこの規則第4条第2項に規定する基本給表は、行政職俸給表(一)は一般職基本給表(一)と、行政職俸給表(二)は一般職基本給表(二)と、教育職俸給表(一)は教育職基本給表(一)と、教育職俸給表(二)は教育職基本給表(二)と、教育職俸給表(三)は教育職基本給表(三)と、医療職俸給表(二)は医療職基本給表(一)と、医療職俸給表(三)は医療職基本給表(二)と指定職俸給表は指定職基本給表とし、別に辞令を発せられない限り、それぞれ適用する。
3 前項の適用を受ける職員の施行日における基本給月額については、別に辞令を発せられない限り、当該職員が施行日の前日に受けていた級号俸と同一とする。ただし、昇格又は昇給させることとなる職員については、一般職の職員の給与に関する法律及び人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定により施行日の前日に受けていた号俸を受けるに至ったときを基礎とし基本給の級号給を決定する。
4 承継職員のうち、施行日前に給与法の適用を受け、4月に支給されることとなっている給与については、この規則を適用しない。
5 給与法第10条に規定する俸給の調整額及び同法第11条の3に規定する調整手当は、この規則第29条に規定する基本給の調整額及び同規則第15条に規定する特別都市手当とし、この規則の施行前に生じた俸給の調整額及び調整手当にかかる経過措置は、それぞれの規則に適用する。
6 承継職員のうち、施行日の前日において給与法に規定する扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び初任給調整手当を受けていた者は、施行日においてそれぞれこの規則第13条に規定する扶養手当、同規則第16条に規定する住居手当、同規則第17条に規定する通勤手当、同規則第18条に規定する単身赴任手当及び同規則第30条に規定する初任給調整手当の各支給要件に該当する者とし、その支給要件に変更を生じない場合は、職員からの届出を要することなく、引き続き各手当を支給するものとする。
7 平成30年3月31日までの間、職員(附則別表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち、その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 基本給月額 当該特定職員の基本給月額(当該特定職員が第47条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条本文の規定により半額を減ぜられた基本給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の基本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の基本給月額(当該特定職員が同条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の基本給月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第10項及び第11項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の基本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の基本給月額を減じた額(以下この項及び附則第10項において「基本給月額減額基礎額」という。))
(2) 特別都市手当 当該特定職員の基本給月額に対する特別都市手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、基本給月額減額基礎額に対する特別都市手当の月額)
(3) 広域異動手当 当該特定職員の基本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、基本給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)
(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する特別都市手当及び広域異動手当の月額の合計額(第39条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項に規定する割合(別表第18に規定する割合を除く。以下この号において同じ。)を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額並びにこれに対する特別都市手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項に規定する割合を乗じて得た額)
(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する特別都市手当及び広域異動手当の月額の合計額(第40条第4項において準用する第39条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第40条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額並びにこれに対する特別都市手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第39条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額。附則第11項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第40条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(6) 管理職手当 当該特定職員の管理職手当額に100分の1.5を乗じて得た額
(7) 第42条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第42条第1項 前各号に定める額
ロ 第42条第2項 第1号から第5号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 第42条第3項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 第42条第4項 第1号から第5号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ホ 第42条第5項 第1号から第5号までに定める額に、同項の規定により学長が定める割合を乗じて得た額
ヘ 第42条第7項 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第2項、第4項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、これらの規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
8 職員就業規則第50条第2項の規定により育児短時間勤務をする職員に対する前項第1号、第4号及び第5号の規定の適用については、同項第1号中「号給の基本給月額(」とあるのは「第43条の2第1号の規定により得た額(」と、「同条の」とあるのは「第47条の」と、「当該最低の号給の基本給月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第4号及び第5号中「基本給月額」とあるのは「基本給月額を算出率で除して得た額」と、「基本給月額減額基礎額」とあるのは「基本給月額減額基礎額を算出率で除して得た額とする。
9 前2項に規定するもののほか、月の初日以外の日に特定職員以外の者が特定職員となった場合、又は特定職員が特定職員以外の者となった場合、退職し、又は解雇された場合における給与期間の同項に定める額に相当する額の計算は第49条第2項の計算を準用する。
10 附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第34条から第36条まで及び第46条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第48条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、基本給月額、特別都市手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1日あたりの勤務時間に年間所定労働日数を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、基本給月額減額基礎額並びにこれに対する特別都市手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1日あたりの勤務時間に年間所定労働日数を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
11 附則第7項の規定が適用される間、第40条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425(特定幹部職員にあっては100分の1.725)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
附則別表
基本給表職務の級
一般職基本給表(一)6級
教育職基本給表(一)5級
教育職基本給表(二)4級
教育職基本給表(三)4級
医療職基本給表(一)6級
医療職基本給表(二)6級
12 平成24年8月1日から平成26年2月28日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第4条第2項各号に掲げる基本給表の適用を受ける職員に対する基本給月額(国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年3月23日制定。以下「平成18年改正給与規則」という。)附則第7条の規定による基本給を含み、当該職員が第47条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条本文の規定により半額を減ぜられた基本給月額(平成18年改正給与規則附則第7条の規定による基本給を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、基本給月額から、基本給月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる基本給表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は号給の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
基本給表職務の級又は号給割合
一般職基本給表(一)2級以下100分の4.77
3級から6級まで100分の7.77 
7級以上100分の9.77
一般職基本給表(二)3級以下 100分の4.77 
4級以上 100分の7.77 
教育職基本給表(一)2級以下 100分の4.77 
3級及び4級 100分の7.77 
5級以上 100分の9.77 
教育職基本給表(二)2級以下 100分の4.77 
特2級以上 100分の7.77 
教育職基本給表(三)2級以下 100分の4.77 
特2級以上 100分の7.77 
医療職基本給表(一)2級以下 100分の4.77 
3級から7級まで 100分の7.77 
8級 100分の9.77 
医療職基本給表(二)2級以下 100分の4.77 
3級から6級 100分の7.77 
7級 100分の9.77 
指定職基本給表 全ての号給 100分の9.77 
13 特例期間においては、次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 特別都市手当 当該職員の基本給月額に対する特別都市手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する特別都市手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(3) 広域異動手当 当該職員の基本給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(4) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に100分の9.77を乗じて得た額
(5) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に100分の9.77を乗じて得た額
(6) 第42条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のイからヘまでに掲げる規定の区分に応じ当該イからヘまでに定める額
イ 第42条第1項 前項及び前各号に定める額
ロ 第42条第2項 前項及び第2号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 第42条第3項 前項並びに第2号及び第3号に定める額に、同条第3項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 第42条第4項 前項及び第2号から第4号までに定める額に100分の70を乗じて得た額
ホ 第42条第5項 前項及び第2号から第4号までに定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ヘ 第42条第7項 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第4項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同条第4項又は第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
14 特例期間においては、第34条から第36条まで及び第46条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、第48条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、基本給月額並びにこれに対する特別都市手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1日当たりの勤務時間に年間所定労働日数を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに管理職手当の月額並びにこれに対する特別都市手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1日当たりの勤務時間に年間所定労働日数を乗じたもので除して得た額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
15 特例期間においては、附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する附則第12項、第13項第2号から第6号まで及び前項の規定の適用については、附則第12項中「、基本給月額に」とあるのは「、基本給月額から附則第7項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、附則第13項第2号中「基本給月額に対する特別都市手当の月額」とあるのは「基本給月額に対する特別都市手当の月額から附則第7項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「基本給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「基本給月額に対する広域異動手当の月額から附則第7項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から附則第7項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から附則第7項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第6号イ中「前項及び前各号」とあるのは「附則第15項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号ロ、ニ及びホ中「前項及び第2号から第4号まで」とあるのは「附則第15項の規定により読み替えられた前項及び第2号から第4号まで」と、同号ハ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「附則第15項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と、同号ヘ中「第4号」とあるのは「附則第15項の規定により読み替えられた第4号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から附則第10項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
16 特例期間においては、一般職基本給表(二)、医療職基本給表(一)又は医療職基本給表(二)の適用を受ける職員で医学部附属病院に勤務するものには医学部附属病院業務特例手当を、教育職基本給表(二)又は教育職基本給表(三)の適用を受ける職員で教育学部附属学校に勤務する人事交流職員であるものには教育学部附属学校業務特例手当を支給する。
17 医学部附属病院業務特例手当及び教育学部附属学校業務特例手当の額は、附則第12項及び第13項の規定により減ずることとされる額並びに附則第14項の規定により減ずることとされる額を第34条から第36条まで及び第46条に規定する勤務1時間当たりの給与額としてこれらの条の規定により算出した額に相当する額(以下「減額措置額」という。)とする。
18 前2項の規定にかかわらず、人事交流職員が本学に採用される直前に在職した地方公共団体(以下「人事交流元」という。)が、特例期間において、附則第12項から第15項までに規定する措置に相当する措置を講じた場合は、当該人事交流職員が人事交流元に在職するとしたならば当該人事交流職員の給与に相当するものから当該措置により減ずることとされる額(以下「仮定減額措置額」という。)が当該人事交流職員の減額措置額未満であるときにあっては減額措置額から仮定減額措置額を減じた額を教育学部附属学校業務特例手当として支給し、仮定減額措置額が減額措置額以上であるときにあっては教育学部附属学校業務特例手当は支給しない。
19 教育職基本給表(二)又は教育職基本給表(三)の適用を受ける職員で人事交流職員以外のものについては、その者を熊本県との人事交流職員とみなして、前3項の規定を適用する。
20 平成25年6月期及び12月期においては、国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成24年7月31日制定。以下「平成24年改正給与規則」という。)による改正後の国立大学法人熊本大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)附則第13項第4号及び第5号の規定により期末手当及び勤勉手当の額を減ぜられる職員で、平成24年改正給与規則による改正後の給与規則附則第16項に規定する医学部附属病院業務特例手当又は教育学部附属学校業務特例手当の支給を受けていないものには、臨時特例手当を支給する。
21 臨時特例手当の額は、平成24年改正給与規則による改正後の給与規則附則第13項第4号及び第5号の規定により減ずることとされる額とする。
22 当分の間、教育職基本給表(二)又は教育職基本給表(三)の適用を受ける職員で教育学部附属学校に勤務する人事交流職員であるものには、教育学部附属学校教員調整手当を支給する。
23 教育学部附属学校教員調整手当の額は、当該職員の級及び号給における、人事交流元の俸給表に定める俸給月額(人事交流元の俸給表に当該職員の号給がない場合は、人事交流元の俸給表に定める最高号給による俸給月額)が教育職基本給表(二)又は教育職基本給表(三)に定める基本給月額を超えた場合におけるその超えた額とする。
24 前2項の規定にかかわらず、人事交流元が俸給表の改定を行い、当該職員の級及び号給における、人事交流元の俸給表に定める俸給月額が教育職基本給表(二)又は教育職基本給表(三)に定める基本給月額と同額又は下回る場合は、教育学部附属学校教員調整手当は支給しない。
25 前3項の規定による教育学部附属教員調整手当を支給される職員に関する給与規則第15条第2項、第32条第2項、第39条第5項及び第41条第3項の規定の適用については、各項中「基本給月額」とあるのは、「基本給月額と教育学部附属教員調整手当との合計額」とする。
26 教育職基本給表(二)又は教育職基本給表(三)の適用を受ける職員で人事交流職員以外のものについては、その者を熊本県との人事交流職員とみなして、附則第22項から前項までの規定を適用する。
27 平成28年1月1日から平成28年3月31日までの間(以下「臨時支給期間」という。)、職員に臨時特別都市手当を支給する。
28 臨時特別都市手当の額は、基本給の月額並びに管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の1を乗じて得た額とする。
29 臨時支給期間において、第15条の規定により特別都市手当の支給を受ける者、第15条の2の規定により広域異動手当の支給を受ける者及び附則第22項に規定する教育学部附属学校教員調整手当の支給を受けている者には、臨時特別都市手当は支給しない。
30 臨時支給期間において、前3項の規定による臨時特別都市手当が支給される職員に関する第39条から第42条まで、第43条の2、第48条、第49条、附則第7項及び附則第10項の規定の適用については、各条中「特別都市手当」とあるのは、「臨時特別都市手当」とする。
31 当分の間、職員の基本給月額は、当該職員が60歳(労務職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第33項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される基本給表の基本給月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
32 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則(平成17年1月14日制定)により任期を定めて採用される職員
(2) 職員就業規則第2条第1号に規定する教授、准教授、講師、助教及び助手
33 職員就業規則第11条の2第1項に規定する管理監督職又は管理監督職以外の職員への降任(以下「他の職への降任」という。)をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第35項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第31項の規定により当該職員の受ける基本給月額(以下この項において「特定日基本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた基本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎基本給月額」という。)に達しないこととなる職員(次に掲げる職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第31項の規定により当該職員の受ける基本給月額に、基礎基本給月額と特定日基本給月額との差額に相当する額(以下「管理監督職勤務上限年齢調整額」という。)を加算した額を基本給として支給する。
(1) 他の職への降任をされた職員(当該降任をされた日の前日において職員就業規則第11条の5に規定する特例雇用をされていたものを除く。)のうち、次に掲げる職員
イ 異動日以後に初任給基準異動をした職員
ロ 異動日に降格又は降号をした職員
ハ 異動日の前日以後に育児短時間勤務をした職員
ニ 異動日以後に学長がその号給を決定した職員
(2) 異動日の前日から特定日までの間の基本給表の基本給月額が増額改定又は減額改定(基本給月額の改定をする法令が制定された場合において、当該法令による改定により当該改定前に受けていた基本給月額が増額又は減額されていることをいう。以下同じ。)をされた職員
34 管理監督職勤務上限年齢調整額を加算した基本給月額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の基本給月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎基本給月額と特定日基本給月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の基本給月額と当該職員の受ける基本給月額」とする。
35 異動日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(附則第31項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第33項に規定する職員を除く。)であって、管理監督職勤務上限年齢調整額を加算した基本給月額を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける基本給月額のほか、学長が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を基本給として支給する。
36 附則第33項又は前項の規定による基本給を支給される職員以外の附則第31項の規定の適用を受ける職員であって、雇用の事情を考慮して当該基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける基本給月額のほか、学長が定めるところにより、管理監督職勤務上限年齢調整額を加算した額を基本給として支給する。
37 附則第33項又は前2項の規定による基本給を支給される職員に対する第39条第5項(第40条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「基本給月額」とあるのは、「基本給月額と附則第33項、第35項又は第36項の規定による基本給の額との合計額」とする。
38 附則第31項及び第33項から前項までの規定の適用を受ける職員に対する第29条第2項の規定の適用については、当分の間、同条第2項中「別表第12の調整数を乗じて得た額」とあるのは、「別表第12の調整数を乗じて得た額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
39 附則第31項及び第33項から第37項までの規定の適用を受ける職員に対する第31条第2項の規定の適用については、当分の間、同条第2項中「別表第15に定める額」とあるのは、「別表第15に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
40 附則第31項から前項までに定めるもののほか、附則第31項の規定による基本給月額、附則第33項の規定による基本給その他附則第31項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則(平成17年1月14日規則第16号)
この規則は、平成17年1月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月3日規則第35号)
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第67号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月24日規則第130号)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第13条第2項、第30条第2項、別表第1から別表第8まで、別表第13及び別表第14を改正する規定は、平成18年1月1日から施行する。
2 平成17年12月31日において職務の級における最高の号給を超える基本給月額を受けていた職員の施行日における基本給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、学長が別に定める。
3 前項の規定の適用については、同項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた基本給月額は、この規則による改正前の国立大学法人熊本大学職員給与規則によるものとする。
附 則(平成18年3月23日規則第91号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替)
第3条 切替日の前日において国立大学法人熊本大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)別表第1から別表第7までの基本給表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(学長が別に定める職員にあっては、学長が別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える基本給月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与規則別表第1から別表第7までの基本給表に定める職務の級における最高の号給を超える基本給月額を受けていた職員の切替日における新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた基本給月額(以下「旧基本給月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧基本給月額欄に掲げられている職員 旧級、旧基本給月額及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(切替前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長が別に定めるところにより調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、この規則による改正前の給与規則によるものとする。
(基本給の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額(国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成21年12月24日制定)の施行の日(以下「基準日」という。)において次項に定める減額改定対象職員にあっては当該基本給月額に100分の99.59(指定職基本給表の適用を受ける職員にあっては、100分の99.44)を、基準日において適用される基本給表並びにその級及び号給がそれぞれ次項の表に掲げるものである職員にあっては当該基本給月額に100分の99.83を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(次に掲げる職員を除く。)(以下この項において「基本給経過措置対象職員」という。)には、基本給月額のほか、その差額に相当する額(給与規則附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。
(1) 切替日以降に初任給基準異動(基本給表の適用を異にしない国立大学法人熊本大学初任給、昇給、昇格等の基準(平成16年4月1日制定。以下「基準」という。)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。)をした職員
(2) 切替日以降に基準級(旧級(附則第2条により新級を定められた職員にあっては、旧級に対応する附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。)より下位の職務の級に降格した職員
(3) 切替日前に休職等期間(職員就業規則第14条第1項第1号、第2号、第5号及び第7号に規定する休職の期間、育児休業の期間、病気休暇の期間又は介護休暇の期間をいう。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 切替日以降に基本給経過措置対象職員でなくなった職員
2 前項に規定する減額改定対象職員とは、適用される基本給表並びにその級及び号給がそれぞれ次の表の基本給表欄、級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員をいう。
基本給表 号給
一般職基本給表(一) 1級 1号給から56号給まで
 2級 1号給から24号給まで
 3級 1号給から8号給まで
一般職基本給表(二) 1級 1号給から68号給まで
 2級 1号給から32号給まで
教育職基本給表(一) 1級 1号給から48号給まで
 2級 1号給から32号給まで
 3級 1号給から12号給まで
教育職基本給表(二) 1級 1号給から52号給まで
 2級 1号給から32号給まで
教育職基本給表(三) 1級 1号給から52号給まで
 2級 1号給から44号給まで
医療職基本給表(一) 1級 1号給から52号給まで
 2級 1号給から32号給まで
 3級 1号給から16号給まで
 4級 1号給から4号給まで
医療職基本給表(二) 1級 1号給から56号給まで
 2級 1号給から40号給まで
 3級 1号給から16号給まで
 4級 1号給から4号給まで
第8条 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(前条に規定する職員を除く。)のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(学長が定めるこれに準ずる職員を含む。以下「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける基本給月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第1項第4号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に基本給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同項第4号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(給与規則附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、同条の規定に準じて、基本給として支給する。
(1) 基本給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合 切替日の前日に当該異動があったものとした場合にこの規則による改正前の基準第21条又は第22条の規定の例により同日において受けることとなる基本給月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者(基準日の翌日以降に基本給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に基本給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該基本給月額に相当する額に100分の99.59を、基準日において適用される基本給表並びにその級及び号給がそれぞれ前条第2項の表に掲げるものである職員である者(基準日の翌日以降に基本給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に基本給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において適用される基本給表並びにその級及び号給がそれぞれ前条第2項の表に掲げるものである職員である者となることとなるものにあっては当該基本給月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級)に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、この規則による改正前の基準第20条の規定の例により同日において受けることとなる基本給月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該基本給月額に相当する額に100分の99.59を、基準日において適用される基本給表並びにその級及び号給がそれぞれ前条第2項の表に掲げるものである職員である者にあっては当該基本給月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合にこの規則によるこの規則による改正前の基準第36条の規定の例により同日において受けることとなる基本給月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該基本給月額に相当する額に100分の99.59を、基準日において適用される基本給表並びにその級及び号給がそれぞれ前条第2項の表に掲げるものである職員である者にあっては当該基本給月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))
2 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける基本給月額が学長が別に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給与規則附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、前項の規定に準じて、基本給として支給する。
第9条 切替日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員のうち、人事交流職員(当該人事交流職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける基本給月額がその者が切替日の前日に人事交流職員となったものとした場合に同日において受けることとなる基本給月額に相当する額(学長が別に定める職員にあっては学長が別に定める額とし、当該職員以外のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該基本給月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、基準日において指定職基本給表の適用を受ける職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において指定職基本給表の適用を受ける職員である者となることとなるものにあっては当該基本給月額に相当する額に100分の99.44を乗じて得た額とし、基準日において適用される基本給表並びにその級及び号給がそれぞれ前条第2項の表に掲げるものである職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において適用される基本給表並びにその級及び号給がそれぞれ前条第2項の表に掲げるものである職員である者となることとなるものにあっては当該基本給月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第7条第1項第4号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(給与規則附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、前2条の規定に準じて基本給として支給する。
2 人事交流職員であって、当該人事交流職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流職員となり同日から引き続き基本給表の適用を受けていたものとみなして同条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる同条の規定による額に相当する額を、同条の規定に準じて基本給として支給する。
第10条 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員のうち、職員雇用規則第7条及び第8条に規定する任期付職員で、切替日以降に任期が満了し、引き続き再採用されたもので、その者の受ける基本給月額が同日に受けていた基本給月額に相当する額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、附則第7条及び第8条の規定に準じて、基本給として支給する。
第11条 附則第7条から前条までの規定によるほか、基本給月額の支給について、他の職員との均衡を著しく失すると認められる職員については、学長が別に定めるところによる。
第12条 附則第7条から前条までの規定による基本給を支給される職員に関する給与規則第14条第2項、第15条第2項、第32条第2項、第39条第5項及び第41条第3項の規定の適用については、各項中「基本給月額」とあるのは、「基本給月額と国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年3月23日制定)第7条から第11条までの規定による基本給の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与規則の適用に関する特例)
第13条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第2項4号給3号給
3号給2号給
第11条第3項4号給3号給
3号給2号給
2号給1号給
(特別都市手当に係る経過措置)
第14条 平成22年3月31日までの間における給与規則第15条に規定する支給割合は、附則別表第4のとおりとする。
2 附則別表第5に掲げる支給地域に在勤する職員には、給与規則第15条の規定による特別都市手当のほか、平成20年3月31日までの間、基本給の月額並びに管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に同表に掲げる支給割合を乗じて得た額の特別都市手当を支給する。
第15条 平成22年10月1日までの間における給与規則第15条第3項の適用については、同項1号中、「採用前の支給割合」とあるのは「採用前の支給割合(採用の日の前日から6か月をさかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日までの間に支給割合が改定されたときは、そのうち最も低い支給割合)」とする。
(基本給の調整額の経過措置)
第16条 給与規則第29条の規定により基本給の調整を行う職員(以下「基本給の調整適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が次項に定める経過措置基準額に達しないこととなる職員には、同条に規定する基本給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(国立大学法人熊本大学再雇用規則(平成16年4月1日制定)第2条に規定する短時間勤務再雇用職員にあっては、その額にその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を基本給の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き基本給の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)
(2) 施行日以後に新たに基本給の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに基本給の調整額適用職員になったとした場合にこの規則による改正前の給与規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる基本給表、職務の級及び号給を基礎として改正前の給与規則第29条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)
(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに基本給の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに基本給の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる基本給表、職務の級及び号給を基礎として改正前の給与規則第29条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)
イ 基本給表の適用を異にする異動をした場合
ロ 附則第8条の規定に該当することとなった職員
(4) 施行日以後に、人事交流職員として新たに基本給表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に基本給表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合の額
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
  
  

附則別表第2(附則第3条関係)
職務の号給の切替表
イ 一般職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号給
  
  

ロ 一般職基本給表(二)の適用を受ける職員の新号給
  
  

ハ 教育職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号給
  
  

ニ 教育職基本給表(二)の適用を受ける職員の新号給
  
  

ホ 教育職基本給表(三)の適用を受ける職員の新号給
  
  

ヘ 医療職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号給
  
  

ト 医療職基本給表(二)の適用を受ける職員の新号給
  
  

附則別表第3(附則第4条関係)
イ 一般職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号給
  
  

ロ 一般職基本給表(二)の適用を受ける職員の新号給
  
  

ハ 教育職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号給
  
  

ニ 教育職基本給表(二)の適用を受ける職員の新号給
  
  

ホ 教育職基本給表(三)の適用を受ける職員の新号給
  
  

ヘ 医療職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号給
  
  

ト 医療職基本給表(二)の適用を受ける職員の新号給
  
  

附則別表第4  削除
附則別表第5(附則第14条関係)
  
  

附 則(平成18年6月28日規則第134号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年7月20日規則第239号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成19年2月1日規則第8号)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第100号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
第2条 国立大学法人熊本大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第14条第1項本文に規定する職員のうち、この規則による改正後の給与規則(以下「新規則」という。)第14条第3項の規定による管理職手当が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(給与規則附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該手当の額に100分の98.5を乗じて得た額)のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(給与規則附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた基本給表と同一の基本給表の適用を受ける職員(以下「同一基本給表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の給与規則第14条第1項に規定する別表第9管理職手当表に掲げる管理職に係る同表の適用区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第9の適用区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる管理職を占める職員であって施行日以後に当該管理職に相当する管理職を占めるものをいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当(国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成21年12月24日制定)の施行の日(以下「基準日」という。)において同規則に定める減額改定対象職員(以下この号から第5号までにおいて「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当に100分の99.59(同規則に定める基本給経過措置対象職員(以下次号から第5号までにおいて「基本給経過措置対象職員」という。)のうち減額改定対象職員以外の職員にあっては100分の99.83)を乗じて得た額)
(2) 同一基本給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第9の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる管理職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第9の適用区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当に100分の99.59(基本給経過措置対象職員のうち減額改定対象職員以外の職員にあっては100分の99.83)を乗じて得た額)
(3) 同一基本給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当に100分の99.59(基本給経過措置対象職員のうち減額改定対象職員以外の職員にあっては100分の99.83)を乗じて得た額)
(4) 同一基本給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第9の適用区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当に100分の99.59(基本給経過措置対象職員のうち減額改定対象職員以外の職員にあっては100分の99.83)を乗じて得た額)
(5) 施行日以後に基本給表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当に100分の99.59を乗じて得た額、基本給経過措置対象職員のうち減額改定対象職員以外の職員にあっては当該基本給月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額)
(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に給与規則第15条第3項に規定する人事交流職員となった者のうち、他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして学長が認める職員 前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当に相当する額
(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
第3条 平成20年3月31日までの間においては、新規則第15条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
第4条 新規則第15条の2の規定は、平成16年4月2日から平成19年3月31日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。
附 則(平成19年9月27日規則第230号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年11月28日規則第249号)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。ただし、第13条第2項、第33条の2第1項、第40条第2項、別表第1から別表第7までを改正する規定は、平成19年4月1日から適用する。
2 平成20年3月31日までの間における第40条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の75(特定幹部職員にあっては、100分の95)」とあるのは、平成19年6月期にあっては「100分の72.5(特定幹部職員にあっては、100分の92.5)」と、平成19年12月期にあっては「100分の77.5(特定幹部職員にあっては、100分の97.5)」とする。
附 則(平成20年1月10日規則第3号)
この規則は、平成20年1月10日から施行し、改正後の別表第13及び附則別表第4の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月28日規則第106号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日までの間における第15条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の18」とあるのは「100分の16」とする。
附 則(平成20年9月29日規則第247号)
この規則は、平成20年9月29日から施行する。
附 則(平成20年12月3日規則第266号)
この規則は、平成20年12月3日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第277号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年1月28日規則第7号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第130号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月28日規則第170号)
この規則は、平成21年5月28日から施行する。
附 則(平成21年11月26日規則第212号)
1 この規則は、平成21年11月26日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び第37条の2の次に2条を加える改正規定は、平成21年12月1日から施行する。
2 平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第39条第2項及び第3項並びに第40条第2項の規定の適用については、第39条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の85」とあるのは「100分の80」と、「「100分の130」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第40条第2項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の35(特定幹部職員にあっては、100分の45)」とあるのは「100分の40(特定幹部職員にあっては、100分の50)」とする。
附 則(平成21年12月24日規則第326号)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の国立大学法人熊本大学職員給与規則第16条第1項第2号の規定により住居手当を支給することとされていた職員又は同号に掲げる要件を施行の日の前日までに具備し、国立大学法人熊本大学職員給与支給細則第12条に規定する住居届を届け出た職員(支給の始期が平成22年1月からとなる者に限る。)については、なお従前の例による。
附 則(平成22年2月24日規則第12号)
この規則は、平成22年2月24日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第49号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第171号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日規則第355号)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の国立大学法人熊本大学職員給与規則附則第7項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年12月24日制定)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附 則(平成23年3月24日規則第43号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日における号給の調整)
第2条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において国立大学法人熊本大学給与規則(以下「給与規則」という。)第11条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものの平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
2 職員就業規則第50条第2項の規定により育児短時間勤務をする職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号給に応じた額に、給与規則第43条の2第1号に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
附 則(平成23年4月28日規則第77号)
この規則は、平成23年5月20日から施行する。
附 則(平成23年9月22日規則第128号)
この規則は、平成23年10月1日から施行し、改正後の別表第12の規定は、平成23年8月1日から適用する。
附 則(平成23年11月24日規則第152号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第45号)
この規則は平成24年4月1日から施行し、改正後の第33条の3第3項の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年7月31日規則第93号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年8月1日から施行し、次条の規定は平成24年4月1日から適用する。
(平成24年4月1日における号給の調整)
第2条 平成24年4月1日において36歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日において国立大学法人熊本大学給与規則(以下「給与規則」という。)第11条の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものの平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(平成24年4月1日において30歳に満たない職員にあっては最大2号給)上位の号給とする。
2 国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第50条第2項の規定により育児短時間勤務をする職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号給に応じた額に、給与規則第43条の2第1号に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
附 則(平成24年11月20日規則第104号)
この規則は、平成24年11月20日から施行し、改正後の第5条第27号から第29号まで、第37条の6、第37条の7及び第48条の規定は、平成24年10月1日から適用する。
附 則(平成25年3月28日規則第36号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(平成25年4月1日における号給の調整)
第2条 平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において31歳以上39歳未満の職員(調整日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日において国立大学法人熊本大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第11条第1項の規定により昇給した職員(調整日において31歳以上37歳未満の職員については、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日のいずれか2以上の日において昇給した者に限る。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものの調整日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
2 国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第50条第2項の規定により育児短時間勤務をする職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号給に応じた額に、給与規則第43条の2第1号に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
附 則(平成25年5月23日規則第127号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成25年11月28日規則第170号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年2月27日規則第14号)
この規則は、平成26年2月27日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第26号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平成26年4月1日における号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において45歳に満たない職員(調整日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日において国立大学法人熊本大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第11条第1項の規定により昇給した職員(調整日において38歳に満たない職員については、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日のいずれの日においても昇給した者、38歳以上40歳未満の職員については、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日のいずれか2以上の日において昇給した者に限る。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものの調整日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に調整日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
2 国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第50条第2項の規定により育児短時間勤務をする職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号給に応じた額に、給与規則第43条の2第1号に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
附 則(平成26年4月25日規則第49号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成26年6月12日規則第80号)
この規則は、平成26年6月12日から施行する。
附 則(平成26年12月25日規則第129号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成26年12月25日から施行する。
2 この規則による改正後の第17条、第30条、別表第1から別表第7まで、別表第13、別表第14及び附則第22項から第26項までの規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 この規則による改正後の第40条第2項、第41条第2項及び附則第11項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長が別に定めるところにより調整を行うことができる。
(平成27年1月1日における号給の調整)
第3条 平成27年1月1日の昇給に関する改正後の第11条第2項及び第4項の規定の適用については、第11条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と、同項中「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第4項中「2号給」とあるのは「1号給」とする。
(平成26年12月期の勤勉手当及び期末特別手当の支給割合)
第4条 平成26年12月期に支給する勤勉手当に関する改正後の第40条第2項及び附則第11項の規定の適用については、第40条第2項第1号中「100分の75(特定幹部職員にあっては、100分の95)」とあるのは「100分の82.5(特定幹部職員にあっては、100分の102.5)」と、同項第2号中「100分の35(特定幹部職員にあっては、100分の45)」とあるのは「100分の37.5(特定幹部職員にあっては、100分の47.5)」と、附則第11項中「100分の1.125(特定幹部職員にあっては100分の1.425)」とあるのは「100分の1.2375(特定幹部職員にあっては100分の1.5375)と、同項中「100分の75(特定幹部職員にあっては100分の95)」とあるのは100分の82.5(特定幹部職員にあっては100分の102.5)」とする。
2 平成26年12月期に支給する期末特別手当に関する改正後の第41条第2項の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の170」とする。
附 則(平成27年2月27日規則第20号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第123号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長が別に定めるところにより調整を行うことができる。
(基本給の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員(切替日以降に国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定)第6条第1項の規定に基づき、新たに雇用された者を除く。)で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額と国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年3月23日制定)附則第7条から第11条までの規定による基本給の額との合計額に達しないこととなるもの(次に掲げる職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額(特定職員(附則第7項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。以下同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。
(1) 切替日以降に初任給基準異動(基本給表の適用を異にしない国立大学法人熊本大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準(平成16年4月1日制定。以下「基準」という。)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員
(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の基本給表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員
(3) 切替日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更すること(指定職基本給表の適用を受ける職員の号給を同表の下位の号給に変更することを含む。)をいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員
(4) 切替日前に休職等期間(職員就業規則第14条第1項第1号、第2号、第5号、第7号に規定する休職の期間、育児休業の期間、介護休業の期間、又は病気休暇の期間をいう。この号及び次条第1項第3号において同じ。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(第43条第1項第3号又は基準第36条の規定による号給の調整をいう。次条第1項第3号において同じ)をされたもの
(5) 切替日以降に育児短時間勤務(国立大学法人熊本大学職員育児休業等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「育児休業規則」という。)第28条の規定による勤務をいう。次条第1項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員
第4条 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(前条に規定する職員を除く。)のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(以下において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける基本給月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を前条の規定に準じて基本給として支給する。
(1) 基本給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(指定職基本給表の適用を受けることとなった場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる基本給月額に相当する額
(2) 降格をした場合又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた基本給月額に相当する額から、当該降格又は降号した日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する基本給月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する基本給月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる基本給月額に相当する額
(4) 育児短時間勤務を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
イ 育児短時間勤務をしている職員 国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成27年3月26日制定。以下「平成27年改正給与規則」という。)による改正前の国立大学法人熊本大学職員給与規則の別表第1から別表第8までの基本給表に掲げる基本給月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(ロにおいて「切替前基本給表による基本給月額」という。)に第43条の2第1項第1号で定める算出率を乗じて得た額
ロ 育児短時間勤務を終了した職員(イに掲げる職員を除く。) 切替前基本給表による基本給月額
2 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける基本給月額が学長が別に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を前項の規定に準じて基本給として支給する。
第5条 切替日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員のうち、人事交流職員(当該人事交流職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける基本給月額がその者が切替日の前日に人事交流職員となったものとした場合に同日において受けることとなる基本給月額に相当する額(学長が別に定める職員にあっては、学長が別に定める額)に達しないこととなるもの(人事交流職員となる前に基本給表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に前2条の規定による基本給を受ける職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、前2条の規定に準じて基本給として支給する。
2 人事交流職員であって、当該人事交流職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流職員となり同日から引き続き基本給表の適用を受けていたものとみなして、前条の規定を適用としたならば支給されることとなる額を、前2条の規定に準じて基本給として支給する。
第6条 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員のうち、職員雇用規則第7条及び第8条に規定する任期付職員で、切替日以降に任期が満了し、引き続き再採用されたもので、その者の受ける基本給月額が同日に受けていた基本給月額に相当する額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成27年改正給与規則附則第3条及び第4条の規定に準じて基本給として支給する。
第7条 平成27年改正給与規則附則第3条から前条までの規定によるほか、基本給の支給について、他の職員との均衡を著しく失すると認められる職員については、学長が別に定めるところによる。
第8条 平成27年改正給与規則附則第3条から前条までの規定による基本給を支給される職員に関する第15条第2項、第32条第2項、第39条第5項及び第41条第3項の規定の適用については、各項中「基本給月額」とあるのは、「基本給月額と国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成27年3月26日制定)附則第3条から第7条までの規定による基本給の額との合計額」とする。
(特別都市手当に係る経過措置)
第9条 平成30年3月31日までの間における第15条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の20」とあるのは、「100分の18」とする。
2 平成30年10月1日までの間における第15条第3項の規定の適用については、同項第1号中「特別都市手当の支給割合」とあるのは、「特別都市手当の支給割合(当該採用前に在勤していた機関に引き続き6ヶ月を超えて在勤していた場合であって、同日から6ヶ月を遡った日の前日から当該採用の日の前日までの間に支給割合が改定された場合にあっては、そのうち最も低い割合)」とする。
(広域異動手当に係る経過措置)
第10条 切替日から平成28年3月31日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する第15条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
2 切替日前に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する第15条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。
(単身赴任手当に係る経過措置)
第11条 平成30年3月31日までの間における第18条第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは、「26,000円」とする。
附 則(平成27年5月28日規則第238号)
この規則は、平成27年5月28日から施行し、改正後の別表第9及び別表第9の2の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月24日規則第21号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成28年3月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第51条の規定は、平成27年10月1日から適用する。
3 この規則による改正後の附則第27項、第29項及び第30項の規定は、平成28年1月1日から適用する。
(一時金の支給)
第2条 この規則による改正前の国立大学法人熊本大学職員給与規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた職員で、引き続き、この規則による改正後の国立大学法人熊本大学職員給与規則(以下「新規則」という。)の適用を受けるものについては、平成27年4月1日から施行日の前日までの間のうち、施行日の前日まで引き続き旧規則の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
2 前項に規定する一時金は賞与とみなし、その支給日は第7条第2項の規定にかかわらず平成28年3月10日とする。
第3条 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成27年12月期の勤勉手当相当額の計算における第40条第2項及び附則第11項の規定の適用については、第40条第2項第1号中「100分の80(特定幹部職員にあっては、100分の100)」とあるのは「100分の85(特定幹部職員にあっては、100分の105)」と、同項第2号中「100分の37.5(特定幹部職員にあっては、100分の47.5)」とあるのは「100分の40(特定幹部職員にあっては、100分の50)」と、附則第11項中「100分の1.2(特定幹部職員にあっては100分の1.5)」とあるのは「100分の1.275(特定幹部職員にあっては100分の1.575)」と、同項中「100分の80(特定幹部職員にあっては、100分の100)」とあるのは「100分の85(特定幹部職員にあっては、100分の105)」とする。
2 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成27年12月期の期末特別手当相当額の計算における第41条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
第4条 国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成27年3月26日制定)附則(以下「改正附則」という。)第9条の規定の適用については、改正附則第9条第1項中「100分の18」とあるのは「100分の18.5」とする。
附 則(平成28年3月24日規則第68号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
第2条 国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成27年3月26日制定。以下「平成27年改正規則」という。)附則第9条の規定の適用については、国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成28年2月24日制定)附則第4条の規定にかかわらず、平成27年改正規則附則第9条第1項中「100分の18」とあるのは「100分の20」とする。
第3条 平成27年改正規則附則第11条の規定の適用については、平成27年改正規則附則第11条中「平成30年3月31日」とあるのは「平成28年3月31日」とする。
第4条 この規則の施行の日以降における、教育職基本給表(二)又は教育職基本給表(三)の適用を受ける者の平成27年改正規則附則第2条から第8条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第2条平成27年4月1日平成28年4月1日
第3条同日において受けていた基本給月額と同日において受けていた基本給月額と教育学部附属学校教員調整手当及び
第4条第1項第1号基本給月額基本給月額と教育学部附属学校教員調整手当との合計額
第4条第1項第2号その者が受けていた基本給月額その者が受けていた基本給月額と教育学部附属学校教員調整手当との合計額
第4条第1項第3号基本給月額基本給月額と教育学部附属学校教員調整手当との合計額
第4条第1項第4号 イ
国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成27年3月26日制定。以下「平成27年改正給与規則」という。)による改正前の国立大学法人熊本大学職員給与規則の切替日の前日の
切替日の前日にその者が受けていた号給同日にその者が受けていた号給
乗じて得た額乗じて得た額と教育学部附属学校教員調整手当との合計額に相当する額
第4条第1項第4号 ロ
基本給月額基本給月額と教育学部附属学校教員調整手当との合計額に相当する額
第5条第1項、第6条基本給月額に相当する額基本給月額と教育学部附属学校教員調整手当との合計額に相当する額
附 則(平成28年5月26日規則第324号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日規則第29号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
第2条 この規則による改正前の国立大学法人熊本大学職員給与規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた職員で、引き続き、この規則による改正後の国立大学法人熊本大学職員給与規則(以下「新規則」という。)の適用を受けるものについては、平成28年4月1日から施行日の前日までの間のうち、施行日の前日まで引き続き旧規則の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
2 前項に規定する一時金は賞与とみなし、その支給日は第7条第2項の規定にかかわらず平成29年3月10日とする。
第3条 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成28年6月期の勤勉手当相当額の計算における第40条第2項及び附則第11項の規定の適用については、第40条第2項第1号中「100分の85(特定幹部職員にあっては、100分の105)」とあるのは「100分の80(特定幹部職員にあっては、100分の100)」と、同項第2号中「100分の40(特定幹部職員にあっては、100分の50)」とあるのは「100分の37.5(特定幹部職員にあっては、100分の47.5)」と、附則第11項中「100分の1.275(特定幹部職員にあっては100分の1.575)」とあるのは「100分の1.2(特定幹部職員にあっては100分の1.5)」と、同項中「100分の85(特定幹部職員にあっては、100分の105)」とあるのは「100分の80(特定幹部職員にあっては、100分の100)」とする。
2 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成28年12月期の勤勉手当相当額の計算における第40条第2項及び附則第11項の規定の適用については、第40条第2項第1号中「100分の85(特定幹部職員にあっては、100分の105)」とあるのは「100分の90(特定幹部職員にあっては、100分の110)」と、同項第2号中「100分の40(特定幹部職員にあっては、100分の50)」とあるのは「100分の42.5(特定幹部職員にあっては、100分の52.5)」と、附則第11項中「100分の1.275(特定幹部職員にあっては100分の1.575)」とあるのは「100分の1.35(特定幹部職員にあっては100分の1.65)」と、同項中「100分の85(特定幹部職員にあっては、100分の105)」とあるのは「100分の90(特定幹部職員にあっては、100分の110)」とする。
3 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成28年6月期の期末特別手当相当額の計算における第41条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。
4 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成28年12月期の期末特別手当相当額の計算における第41条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
附 則(平成29年3月23日規則第71号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(扶養手当に係る経過措置)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第13条第2項及び同条第4項の規定の適用については、第2項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき6,500円(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの、教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については9,000円)」と、第4項中「その旨」とあるのは、「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」とする。
第3条 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における第13条第2項の規定の適用については、同項中「6,500円(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの、教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)」とあるのは、「6,500円」と読み替える。
(管理職手当に係る経過措置)
第4条 この規則による改正前の国立大学法人熊本大学職員給与規則第14条の規定により、イノベーション推進機構副機構長として管理職手当の支給を受けていた者で、引き続きこの規則による改正後の国立大学法人熊本大学職員給与規則第14条の規定により、熊本創生推進機構イノベーション推進センター副センター長として管理職手当の支給を受ける者については、改正後の別表第9の規定にかかわらず、管理職手当の適用区分は、5種とする。
附 則(平成29年6月22日規則第197号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日規則第218号)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。ただし、改正後の第4条第5項、別表第8及び別表第9の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第12の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月22日規則第40号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
第2条 この規則による改正前の国立大学法人熊本大学職員給与規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた職員で、引き続き、この規則による改正後の国立大学法人熊本大学職員給与規則(以下「新規則」という。)の適用を受けるものについては、平成29年4月1日から施行日の前日までの間のうち、施行日の前日まで引き続き旧規則の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
2 前項に規定する一時金は賞与とみなし、その支給日は第7条第2項の規定にかかわらず平成30年3月9日とする。
第3条 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成29年6月期の勤勉手当相当額の計算における第40条第2項の規定の適用については、第40条第2項第1号中「100分の90(特定幹部職員にあっては、100分の110)」とあるのは「100分の85(特定幹部職員にあっては、100分の105)」と、同項第2号中「100分の100分の42.5(特定幹部職員にあっては、100分の52.5)」とあるのは「100分の40(特定幹部職員にあっては、100分の50)」と、附則第11項中「100分の1.425(特定幹部職員にあっては100分の1.725)」とあるのは「100分の1.275(特定幹部職員にあっては100分の1.575)」と、同項中「100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)」とあるのは「100分の85(特定幹部職員にあっては、100分の105)」とする。
2 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成29年12月期の勤勉手当相当額の計算における第40条第2項及び附則第11項の規定の適用については、第40条第2項第1号中「100分の90(特定幹部職員にあっては、100分の110)」とあるのは「100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)」と、同項第2号中「100分の42.5(特定幹部職員にあっては、100分の52.5)」とあるのは「100分の45(特定幹部職員にあっては、100分の55)」とする。
3 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成29年6月期の期末特別手当相当額の計算における第41条第2項の規定の適用については、同項中「100分の157.5」とあるのは「100分の155」とする。
4 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成29年12月期の期末特別手当相当額の計算における第41条第2項の規定の適用については、同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。
附 則(平成30年3月22日規則第58号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平成30年4月1日における号給の調整)
第2条 平成30年4月1日(以下「調整日」という。)において37歳に満たない職員(調整日において、その職の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において国立大学法人熊本大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)第11条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められる職員の調整日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
2 国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第50条第2項の規定により育児短時間勤務をする職員に対する前項の適用については、同項中「とする」とあるのは「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号給に応じた額に、給与規則第43条の2第1号に規定する算出率を乗じて得た額とする」と、第51条第1項の規定により介護短時間勤務をする職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「とするものとし、その者の基本給月額は、当該号給に応じた額に、給与規則第44条第3号により準用される同規則第43条の2第1号に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
(給与の半減に係る経過措置)
第3条 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による病気有給休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の第47条の規定の適用については、同条中「90日」とあるのは「90日(学長が別に定める場合にあっては、1年)とする。
附 則(平成31年2月28日規則第20号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、平成31年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
第2条 この規則による改正前の国立大学法人熊本大学職員給与規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた職員で、引き続き、この規則による改正後の国立大学法人熊本大学職員給与規則(以下「新規則」という。)の適用を受けるものについては、平成30年4月1日から施行日の前日までの間のうち、施行日の前日まで引き続き旧規則の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
2 前項に規定する一時金は賞与とみなし、その支給日は第7条第2項の規定にかかわらず平成31年3月8日とする。
第3条 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成30年6月期の期末手当相当額の計算における第39条第2項の規定の適用については、第39条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の122.5」と、「100分の110」とあるのは「100分の102.5」と、同条第3項中「100分の72.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の62.5」とあるのは「100分の55」とする。
2 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成30年12月期の期末手当相当額の計算における第39条第2項の規定の適用については、第39条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の137.5」と、「100分の110」とあるのは「100分の117.5」と、同条第3項中「100分の72.5」とあるのは「100分の80」と、「100分の62.5」とあるのは「100分の70」とする。
3 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成30年6月期の勤勉手当相当額の計算における第40条第2項の規定の適用については、第40条第2項第1号中「100分の92.5(特定幹部職員にあっては、100分の112.5)」とあるのは「100分の90(特定幹部職員にあっては、100分の110)」と、同項第2号中「100分の45(特定幹部職員にあっては、100分の55)」とあるのは「100分の42.5(特定幹部職員にあっては、100分の52.5)」とする。
4 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成30年12月期の勤勉手当相当額の計算における第40条第2項の規定の適用については、第40条第2項第1号中「100分の92.5(特定幹部職員にあっては、100分の112.5)」とあるのは「100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)」と、同項第2号中「100分の45(特定幹部職員にあっては、100分の55)」とあるのは「100分の47.5(特定幹部職員にあっては、100分の57.5)」とする。
5 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成30年6月期の期末特別手当相当額の計算における第41条第2項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の157.5」とする。
6 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成30年12月期の期末特別手当相当額の計算における第41条第2項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」とする。
附 則(平成31年3月28日規則第67号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日規則第345号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第9の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月26日規則第406号)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
2 教育職基本給表(一)の適用を受ける職員のうち教授、准教授、講師及び助教の令和2年1月1日における昇給については、この規則による改正後の第11条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月27日規則第26号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
第2条 この規則による改正前の国立大学法人熊本大学職員給与規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた職員で、引き続き、この規則による改正後の国立大学法人熊本大学職員給与規則(以下「新規則」という。)の適用を受けるものについては、平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のうち、施行日の前日まで引き続き旧規則の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
2 前項に規定する一時金は賞与とみなし、その支給日は第7条第2項の規定にかかわらず令和2年3月10日とする。
3 第1項の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による令和元年6月期の勤勉手当相当額の計算における第40条第2項の規定の適用については、第40条第2項第1号中「100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)」とあるのは「100分の92.5(特定幹部職員にあっては、100分の112.5)」とする。
4 第1項の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による令和元年12月期の勤勉手当相当額の計算における第40条第2項の規定の適用については、第40条第2項第1号中「100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)」とあるのは「100分の97.5(特定幹部職員にあっては、100分の117.5)」とする。
5 第1項の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による令和元年6月期の期末特別手当相当額の計算における第41条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の167.5」とする。
6 第1項の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による令和元年12月期の期末特別手当相当額の計算における第41条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」とする。
附 則(令和2年3月26日規則第82号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(住居手当に係る経過措置)
第2条 令和2年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の第16条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(別に定める職員を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の同条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) この規則による改正後の第16条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額からこの規則による改正後の第16条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(令和2年6月5日規則第190号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第58号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月24日規則第181号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月24日規則第167号)
この規則は、令和4年11月24日から施行し、改正後の第37条の8第2項各号の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和4年12月22日規則第173号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日規則第17号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
第2条 この規則による改正前の国立大学法人熊本大学職員給与規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた職員で、引き続き、この規則による改正後の国立大学法人熊本大学職員給与規則(以下「新規則」という。)の適用を受けるものについては、令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のうち、施行日の前日まで引き続き旧規則の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
2 前項に規定する一時金は賞与とみなし、その支給日は第7条第3項の規定にかかわらず令和5年3月10日とする。
3 第1項の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による令和4年6月期の勤勉手当相当額の計算における第40条第2項の規定の適用については、第40条第2項第1号中「100分の100(特定幹部職員にあっては、100分の120)」とあるのは「100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)」とし、第40条第2項第2号中「100分の47.5(特定幹部職員にあっては、100分の57.5)」とあるのは、「100分の45(特定幹部職員にあっては、100分の55)」とする。
4 第1項の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による令和4年12月期の勤勉手当相当額の計算における第40条第2項の規定の適用については、第40条第2項第1号中「100分の100(特定幹部職員にあっては、100分の120)」とあるのは「100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)」とし、第40条第2項第2号中「100分の47.5(特定幹部職員にあっては、100分の57.5)」とあるのは、「100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)」とする。
5 第1項の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による令和4年6月期の期末特別手当相当額の計算における第41条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の162.5」とする。
6 第1項の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による令和4年12月期の期末特別手当相当額の計算における第41条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
附 則(令和5年3月23日規則第113号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日規則第17号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和6年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
第2条 この規則による改正前の国立大学法人熊本大学職員給与規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた職員で、引き続き、この規則による改正後の国立大学法人熊本大学職員給与規則(以下「新規則」という。)の適用を受けるものについては、令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のうち、施行日の前日まで引き続き旧規則の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
2 前項に規定する一時金は賞与とみなし、その支給日は第7条第3項の規定にかかわらず令和6年3月8日とする。
3 第1項の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による令和5年6月期の期末手当相当額の計算における第39条第2項の規定の適用については、第39条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の120」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の100」と、同条第3項中「100分の68.75」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の58.75」とあるのは「100分の57.5」とする。
4 第1項の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による令和5年12月期の期末手当相当額の計算における第39条第2項の規定の適用については、第39条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、同条第3項中「100分の68.75」とあるのは「100分の70」と、「100分の58.75」とあるのは「100分の60」とする。
5 第1項の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による令和5年6月期の勤勉手当相当額の計算における第40条第2項の規定の適用については、第40条第2項第1号中「100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)」とあるのは「100分の100(特定幹部職員にあっては、100分の120)」と、同項第2号中「100分の48.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)」とあるのは「100分の47.5(特定幹部職員にあっては、100分の57.5)」とする。
6 第1項の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による令和5年12月期の勤勉手当相当額の計算における第40条第2項の規定の適用については、第40条第2項第1号中「100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)」とあるのは「100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)」と、「100分の48.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)」とあるのは「100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)」とする。
7 第1項の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による令和5年6月期の期末特別手当相当額の計算における第41条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の165」とする。
8 第1項の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による令和5年12月期の期末特別手当相当額の計算における第41条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
附 則(令和6年3月28日規則第179号)
この規則は、令和6年4月1日から施行し、改正後の第19条第2項第11号及び第28条の2の規定は、令和6年1月1日から適用する。
附 則(令和6年7月25日規則第233号)
この規則は、令和6年8月1日から施行し、改正後の第5条第34号、第19条第2項第8号、第25条の3、第37条の4第3項、第37条の10及び第48条の規定は、令和6年6月1日から適用する。
附 則(令和6年11月28日規則第257号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日規則第262号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第61号)
((施行期日))
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替)
第2条 令和 7 年 4 月 1 日(以下「切替日」という。)の前日において国立大学法人熊本大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)別表第 1 から別表第 7 までの基本給表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長が別に定めるところにより調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第4条 附則第 2 条及び前条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、この規則による改正前の給与規則によるものとする。
(令和 8 年 3 月 31 日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第5条 第 5 条 切替日から令和 8 年 3 月 31 日までの間におけるこの規則による改正後の第13 条の規定の適用については、同条第 1 項ただし書中「には支給しない」とあるのは「には支給せず、第 6 号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8 級以上であるもの及び同表以外の各基本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員に対しては支給しない」と、 「(5) 重度心身障害者」とあるのは 「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) 」と、同条第 2 項中「13,000 円」とあるのは「11,500 円」と、「とする」とあるのは「、前項第 6 号に該当する扶養親族については 3,000 円とする」とする。
(管理監督職勤務上限年齢調整額の算出の特例)
第6条 切替日における、給与規則附則第 33 項から第 40 項までに定める管理監督職勤務上限年齢調整額の算出に係る基礎基本給月額については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 基礎基本給月額の基礎となる基本給月額が令和 7 年 3 月 31 日の基本給表の基本給月額欄に掲げる基本給月額となる職員 令和 7 年 3 月 31 日に基礎基本給月額の基礎となる基本給月額に対応するその者の号給等を受けていたものとして、切替日に附則第 2 条及び第3 条の規定を適用した場合に同日に受けることとなるその者の号給等に対応する給与規則附則第 33 項に定める特定日(以下「特定日」という。)の基本給表の基本給月額欄に掲げる基本給月額を基礎として算出した基礎基本給月額
(2) 前項に掲げる職員以外の職員 令和 7 年 3 月 31 日に基礎基本給月額の基礎となる基本給月額に対応するその者の号給等を受けていたものとして、同年 4 月 1日に附則第 2 条の規定を適用した場合に同日に受けることとなるその者の号給等に対応する特定日の基本給表の基本給月額欄に掲げる基本給月額を基礎として算出した基礎基本給月額
附則別表(附則第 2 条関係)
職務の号給の切替表
イ 一般職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号給

ロ 一般職基本給表(二)の適用を受ける職員の新号給

ハ 教育職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号給

ニ 教育職基本給表(二)の適用を受ける職員の新号給

ホ 教育職基本給表(三)の適用を受ける職員の新号給

ヘ 医療職基本給表(一)の適用を受ける職員の新号給

ト 医療職基本給表(二)の適用を受ける職員の新号給

別表第1(第4条関係)
一般職基本給表(一)
  
  

  適用範囲:一般職員(事務職員、技術職員、図書職員、研究支援職員)及び再雇用職員(一般職員(事務職員、技術職員、図書職員、研究支援職員)に該当する者)
別表第2(第4条関係)
一般職基本給表(二)
  
  

  適用範囲:一般職員(技能職員、労務職員)及び再雇用職員(一般職員(技能職員、労務職員)に該当する者)
別表第3(第4条関係)
教育職基本給表(一)
  
  

  適用範囲:教育職員(教授、准教授、講師、助教、助手)及び一般職員(教務職員)並びに再雇用職員(一般職員(教務職員)に該当する者)
別表第4(第4条関係)
教育職基本給表(二)
  
  

  適用範囲:教育職員(附属特別支援学校の副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭)及び再雇用職員(教育職員(附属特別支援学校の副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭)に該当する者)
  この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の基本給月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
別表第5(第4条関係)
教育職基本給表(三)
  
  

  適用範囲:教育職員(副校長、教頭、副園長(教頭)、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭)及び再雇用職員(教育職員(副校長、教頭、副園長(教頭)、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭)に該当する者。ただし、教育職基本給表(二)に該当する者を除く。)
備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の基本給月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。 
別表第6(第4条関係)
医療職基本給表(一)
  
  

  適用範囲:医療職員(医療技術職員)及び再雇用職員(医療職員(医療技術職員)該当する者)
別表第7(第4条関係)
医療職基本給表(二)
  
  

  適用範囲:医療職員(看護職員)及び再雇用職員(医療職員(看護職員)に該当する者)
別表第8(第4条関係)
指定職基本給表
  
  

  適用範囲:指定職員(学長が指定する者)
別表第9(第14条関係)
管理職手当表
  
  

別表第9の2(第14条関係)
1 一般職基本給表(一)
職務の級区分管理職手当
8級2種94,000円
3種82,200円
7級2種88,500円
3種77,400円
6級2種83,100円
3種72,700円
4種62,300円
5種51,900円
5級2種79,300円
3種69,400円
4種59,500円
5種49,600円
4級3種64,800円
4種55,500円
5種46,300円
2 教育職基本給表(一)
職務の級区分管理職手当
5級2種106,900円
3種93,500円
4種80,200円
5種66,800円
6種42,800円
4級6種36,700円
3級6種32,600円
3 教育職基本給表(二)
職務の級区分管理職手当
4級5種56,900円
3級5種54,200円
6種34,700円
2級6種33,400円
4 教育職基本給表(三)
職務の級区分管理職手当
4級4種65,100円
3級5種53,700円
6種34,400円
2級6種33,100円
5 医療職基本給表(二)
職務の級区分管理職手当
7級2種88,300円
6級2種86,700円
5級4種59,200円
4級4種53,700円
別表第9の3(第14条関係)
1 一般職基本給表(一)
職務の級区分管理職手当
8級2種79,800円
3種69,800円
7級2種72,900円
3種63,800円
6級2種64,200円
3種56,200円
4種48,200円
5種40,100円
5級3種51,600円
4種44,300円
5種36,900円
4級5種34,900円
2 教育職基本給表(一)
職務の級区分管理職手当
5級2種81,800円
3種71,600円
4種61,400円
5種51,100円
6種32,700円
3 教育職基本給表(二)
職務の級区分管理職手当
4級5種53,100円
3級5種42,300円
6種27,000円
2級6種22,400円
4 教育職基本給表(三)
職務の級区分管理職手当
4級4種62,200円
3級5種41,400円
6種26,500円
2級6種22,200円
5 医療職基本給表(二)
職務の級区分管理職手当
7級2種75,800円
6級2種66,500円
5級4種44,200円
4級4種41,600円
別表第10  削除
別表第11(第18条関係)
単身赴任手当加算額表
交通距離(職員の住居と配偶者の住居)加算額
100km以上 300km未満8,000円
300km以上 500km未満16,000円
500km以上 700km未満24,000円
700km以上 900km未満32,000円
900km以上 1,100km未満40,000円
1,100km以上1,300km未満46,000円
1,300km以上1,500km未満52,000円
1,500㎞以上 2,000㎞未満58,000円
2,000㎞以上 2,500㎞未満64,000円
2,500㎞以上70,000円
別表第12 調整数表(第29条関係)
勤務箇所職員調整数
大学院(1) 教授,准教授、講師又は助教で教育研究の内容と直接関連を有する大学院の研究科又は教育部(以下「大学院研究科等」という。)の授業を常時担当するもの(以下「大学院担当教員」という。)のうち,大学院研究科等の博士課程を担当する者で主任として学生に対する研究指導に従事するもの(別に定めるものに限る。)3
(2) 大学院担当教員のうち,大学院研究科等の博士課程を担当するもの((1)に掲げる者を除く。)2
(3) 大学院担当教員((1)及び(2)に掲げる者を除く。) (4) 大学院研究科等に在学する学生の指導に常時従事する助教で学長が別に定めるもの
1
病院(1) 精神科病棟に勤務する看護助手3
(2) 精神科病棟に勤務する看護師及び准看護師 (3) 精神病患者の診療に直接従事することを常例とする医師である教員 (4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし,入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者 (5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者


2
(6) 集中治療部病棟,冠動脈疾患集中治療室,新生児集中治療室,成長回復治療室,母体・胎児集中治療室,高度治療室及び中央手術部に勤務する看護師,准看護師,助産師 (7) 集中治療部病棟,冠動脈疾患集中治療室,新生児集中治療室,母胎・胎児集中治療室及び高度治療室に入院している患者の診療に直接従事することを常例とする医師である教員 (8) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする事務職員

1
教育学部附属特別支援学校教頭(特別支援教育に直接従事することを常態とするものに限る。)、教諭、養護教諭及び栄養教諭2
大学院生命科学研究部、発生医学研究所、生命資源研究・支援センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター(1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者 (2) 危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員
1
別表第13 調整基本額表(第29条関係)
イ 一般職基本給表(一)
  
  

ロ 一般職基本給表(二)
  
  

ハ 教育職基本給表(一)
  
  

ニ 教育職基本給表(二)
  
  

ホ 教育職基本給表(三)
  
  

ヘ 医療職基本給表(一)
  
  

ト 医療職基本給表(二)
  
  

別表第14(第30条関係)
初任給調整手当表
期間の区分金額期間の区分金額
     6年未満51,100円20年以上 21年未満26,900円
6年以上 7年未満49,300円21年以上 22年未満26,300円
7年以上 8年未満47,500円22年以上 23年未満25,700円
8年以上 9年未満45,700円23年以上 24年未満24,700円
9年以上 10年未満43,900円24年以上 25年未満24,100円
10年以上 11年未満42,100円25年以上 26年未満23,500円
11年以上 12年未満40,300円26年以上 27年未満22,900円
12年以上 13年未満38,500円27年以上 28年未満22,300円
13年以上 14年未満36,700円28年以上 29年未満21,500円
14年以上 15年未満35,300円29年以上 30年未満21,200円
15年以上 16年未満33,900円30年以上 31年未満20,800円
16年以上 17年未満32,500円31年以上 32年未満20,200円
17年以上 18年未満31,100円32年以上 33年未満19,300円
18年以上 19年未満29,700円33年以上 34年未満18,400円
19年以上 20年未満28,300円34年以上 35年未満17,700円
別表第15 (第31条関係)
義務教育等教員特別手当表
(1) 教育職基本給表(二)の適用をうける職員
  
  

  ※ 職務の級の最高の号給を超える基本給月額を受ける職員は,その者の属する職務の級の最高の号給とする。
(2) 教育職基本給表(三)の適用をうける職員
  
  

  ※ 職務の級の最高の号給を超える基本給月額を受ける職員は,その者の属する職務の級の最高の号給とする。
別表第15の2(第33条の2関係)
入試手当表
  
  
1 教育職員

2 教育職員以外の職員

別表第16(第38条関係)
管理職員特別勤務手当額表
区分支給額(実働時間が6時間を超える勤務)第38条第2項における手当支給額
指定職員18,000円 (27,000円)
特定管理職員1種適用職員12,000円 (18,000円)6,000円
2種適用職員10,000円 (15,000円)5,000円
3種適用職員8,500円 (12,750円)4,300円
4種適用職員7,000円 (10,500円)3,500円
5種及び6種適用職員6,000円  (9,000円)3,000円
別表第17(第39条関係)
管理職加算割合表
  
  

別表第18(第39条関係)
期末手当在職割合表
在職期間割合
 6か月 100分の100
 5か月以上6か月未満 100分の80
 3か月以上5か月未満 100分の60
 3か月未満 100分の30
別表第19(第39条関係)
役職段階別加算割合表
1 一般職基本給表適用者
  
  

2 教育職基本給表適用者
基本給表職務の級加算割合
教育職(一)5級100分の15 (学長が定める職員は100分の20)
教育職(二)4級100分の15
教育職(三)
教育職(一)4級・3級100分の10 (4級の職員のうち学長が定める職員は100分の15)
教育職(二)3級・特2級
教育職(三)
教育職(一)2級
100分の5 (学長が定める職員は100分の10)
教育職(二)
教育職(三)
備考 基本給表欄及び職務の級欄の教育職基本給表(一)2級、教育職基本給表(二)2級及び教育職基本給表(三)2級の職員の加算割合適用については、学長が定める経験年数以上の者に限る。
3 医療職基本給表適用者
基本給表職務の級加算割合
医療職(一)8級・7級・6級100分の15
医療職(二)7級・6級
医療職(一)5級100分の10
医療職(二)5級・4級
医療職(一)4級・3級・2級100分の5
医療職(二)3級・2級
備考 基本給表欄及び職務の級欄の医療職基本給表(一)2級及び医療職基本給表(二)2級の職員の加算割合適用については、学長が定める経験年数以上の者に限る。
別表第20(第40条関係)
勤勉手当勤務期間割合表
勤務期間割合
 6か月 100分の100
 5か月15日以上6か月未満 100分の95
 5か月以上5か月15日未満 100分の90
 4か月15日以上5か月未満 100分の80
 4か月以上4か月15日未満 100分の70
 3か月15日以上4か月未満 100分の60
 3か月以上3か月15日未満 100分の50
 2か月15日以上3か月未満 100分の40
 2か月以上2か月15日未満 100分の30
 1か月15日以上2か月未満 100分の20
 1か月以上1か月15日未満 100分の15
 15日以上1か月未満 100分の10
 15日未満 100分の5
 零 零
別表第21(第41条関係)
期末特別手当在職期間割合表
在職期間割合
 6か月 100分の100
 5か月以上6か月未満 100分の80
 3か月以上5か月未満 100分の60
 3か月未満 100分の30