○熊本大学教育学部附属学校における入学料及び授業料の免除並びに授業料の納付猶予取扱規則
(平成16年4月1日規則第178号)
改正
平成19年3月29日規則第133号(題名改正)
平成26年3月17日規則第68号
令和元年5月7日規則第324号
令和3年2月10日規則第11号
令和3年7月19日規則第204号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 入学料の免除(第3条-第8条)
第3章 授業料の免除(第9条-第14条)
第4章 授業料の納付猶予及び月割分納(第15条-第20条)
第5章 授業料の免除、納付猶予及び月割分納の取消し(第21条・第22条)
第6章 その他(第23条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学教育学部附属学校規則(平成16年4月1日制定)第21条第2項並びに第58条第3項及び第63条第2項の規定に基づき入学料及び授業料(附属幼稚園にあっては保育料。以下同じ。)の免除並びに授業料の納付猶予に関し必要な事項を定める。
(適用除外)
第2条 他の法令等の適用を受けることができる者については、この規則を適用しない。
第2章 入学料の免除
(免除対象者)
第3条 入学料の免除は、附属特別支援学校高等部に入学する者で、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 入学前1年以内において入学者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は入学者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる者
(2) 前号に準ずる場合で学長が相当と認める事由がある者
(免除の額)
第4条 免除の額は、原則として入学料の全額又は半額とする。
(免除申請手続)
第5条 入学料免除の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類に所定の事項を記載し、入学手続終了の日までに、附属特別支援学校を経て、学長に申請しなければならない。
(1) 入学料免除申請書(様式1)
(2) 家庭調査票(様式2)
(3) その他必要な書類
(免除の許可)
第6条 入学料の免除は、附属特別支援学校長、教頭、高等部主事及び担任教員で構成する選考会議(以下「選考会議」という。)で選考の上、教育学部長(以下「学部長」という。)を経て学長が許可する。
(免除申請中の取扱等)
第7条 入学料の免除を申請した者に係る入学料は、免除を許可し、又は不許可とするまでの間は、徴収を猶予する。
2 入学料の免除について不許可又は半額免除の許可をされた者は、免除の不許可又は半額免除の許可を告知された日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。
(死亡等による免除)
第8条 入学料の免除を申請し受理された者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の納付すべき入学料を免除する。
(1) 入学料の免除を申請し受理された者が徴収を猶予されている期間内に死亡した場合
(2) 入学料の全額免除が不許可又は半額免除が許可になった者が納入を告知した日から起算して14日以内に死亡した場合
(3) 入学料の全額免除が不許可又は半額免除が許可になった者が、納付すべき入学料を納付しないため除籍された場合
第3章 授業料の免除
(免除対象者等)
第9条 授業料の免除は、附属幼稚園又は附属特別支援学校高等部に在籍する者で、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、特に教育効果が顕著であると認められる者
(2) 授業料の各期ごとの納期前6月以内(入学(附属幼稚園にあっては入園。以下同じ。)した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡し、又は生徒若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納付が著しく困難であると認められる者
(3) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある者
2 前項第2号及び第3号に該当する者は、当該事由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料を免除できるものとする。ただし、当該事由発生の時期が当該期の授業料の納期限以前であり、かつ、当該者が当該期分の授業料を納付していない場合は、当該期分の授業料を免除することができる。
(免除の額)
第10条 免除の額は、原則として各期分の授業料についてその全額又は半額とする。
(免除申請手続)
第11条 授業料免除の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類に所定の事項を記載し、各期ごとの授業料の納期限までに、附属幼稚園又は附属特別支援学校を経て、学長に申請しなければならない。
(1) 授業料免除申請書(様式3)
(2) 家庭調査票(様式2)
(3) その他必要な書類
(免除の許可)
第12条 授業料の免除は、選考会議(附属幼稚園にあっては「園長、教頭及び担任教員で構成する会議」以下同じ。)で選考の上、学部長を経て学長が許可する。
(免除申請中の取扱等)
第13条 授業料の免除を申請した者に係る授業料は、免除を許可し、又は不許可をするまでの間は、納付を猶予する。
2 授業料の免除について、不許可又は半額免除の許可を受けた者は、速やかに納付すべき授業料を納付しなければならない。
(死亡等による免除)
第14条 第9条第1項各号に定める者のほか、授業料の免除については、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 死亡した者
(2) 行方不明のため除籍された者
(3) 入学料又は授業料の未納を理由として除籍された者
(4) 授業料納付の猶予を許可されている者で願い出により退学を許可された者
2 前項第1号から第3号までに該当する場合は、未納の授業料の全額を免除する。
3 第1項第4号に該当する場合は、月割計算により退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除する。
第4章 授業料の納付猶予及び月割分納
(納付猶予対象者)
第15条 授業料の納付猶予は、附属幼稚園又は附属特別支援学校高等部に在籍する者で、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 経済的理由によって納期限までに納付が困難であり、かつ、特に教育効果が顕著であると認められる者
(2) 行方不明の者
(3) 生徒又は学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納付が困難であると認められる者
(4) その他やむを得ない事情があると認められる者
(猶予期限)
第16条 授業料の納付猶予期限は、前期分は9月30日まで、後期分は1月31日までとする。
(月割分納)
第17条 第15条各号のいずれかに該当する者で特別な事情がある場合は、月割分納を許可することができる。
2 前項の許可を受けた者は、年額の12分の1に相当する額を毎月末日までに納付しなければならない。ただし、7月及び8月分は7月10日までに、12月分は12月24日までに、3月分は3月20日までに納付しなければならない。
(納付猶予等の申請手続)
第18条 授業料の納付猶予又は月割分納を受けようとする者(本人が行方不明の場合は保証人)は、各期ごとの授業料の納期限までに、次の各号に掲げる書類に所定の事項を記載し、附属幼稚園又は附属特別支援学校を経て学長に申請しなければならない。
(1) 授業料納付猶予申請書(様式3)
(2) 家庭調査票(様式2)
(3) その他必要な書類
(納付猶予等の許可)
第19条 授業料の納付猶予及び月割分納は、選考会議で選考の上、学部長を経て学長が許可する。
(納付猶予等申請中の取扱等)
第20条 授業料の納付猶予又は月割分納を申請した者に係る授業料は、納付猶予又は月割分納を許可し、又は不許可とするまでの間は、納付を猶予する。
2 授業料の納付猶予又は月割分納について不許可となった者は、速やかに納付すべき授業料を納付しなければならない。
第5章 授業料の免除、納付猶予及び月割分納の取消し
(許可の取消し)
第21条 授業料の免除、納付猶予又は月割分納の許可を受けた者が、許可の決定後その理由が消滅したときは、選考会議に諮り学長が許可を取消す。
2 授業料の免除、納付猶予又は月割分納の許可を受けた者が懲戒されたときは、学長が許可を取消す。
第22条 前条により許可を取消された者は、直ちに、納付すべき授業料を納付しなければならない。
第6章 その他
(雑則)
第23条 この規則の定めるもののほか、入学料の免除並びに授業料の免除及び納付猶予の実施に関する必要な事項は、選考会議の議を経て、学部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第133号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日規則第68号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第324号)
この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和3年2月10日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月19日規則第204号)
この規則は、令和3年7月19日から施行する。
様式1(第5条関係)
入学料免除申請書

様式2(第5条、第11条、第18条関係)
家庭調査票

様式3(第11条、第18条関係)
授業料免除・納付猶予申請書