○国立大学法人熊本大学における労働者の過半数代表者選出等に関する要項
(平成17年12月5日要項第13号) |
|
(趣旨)
第1条 この要項は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)に基づく国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)が作成する就業規則についての意見の聴取及び労使協定の締結並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく衛生委員会委員を推薦する事業場ごとの労働者の過半数の代表者(以下「過半数代表者」という。)の選出等に関し必要な事項を定める。
2 第4条に定める事業場のうち、労働者の過半数で組織する組合がある事業場については、この要項は適用しない。
[第4条]
(任務)
第2条 過半数代表者は、各事業場の労働者を代表して労基法その他の法令に基づく労使協定の締結若しくは就業規則に関する意見の提出又は労働安全衛生法に基づく委員の推薦を行う。
(任期)
第3条 過半数代表者の任期は、原則1年間とし、再任を妨げない。
2 過半数代表者に欠員が生じた場合の補欠の過半数代表者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(選出方法)
第4条 過半数代表者の選出は、別表に定める事業場ごとの労働者による選挙(以下「選挙」という。)により行う。
[別表]
2 前項に定める選挙は、労基法に基づく労使協定の締結当事者、就業規則の作成又は変更の際に本学が意見を聴取する者等を選出することを明らかにして行うものとする。
3 補欠の過半数代表者の選出は、前2項によるものとする。
(選挙管理委員会)
第5条 前条に定める選挙を行うために、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。ただし、過半数代表者の候補者となった者は、委員になることができない。
(1) 学長が指名する理事 1人
(2) 総務部労務課長
(3) 過半数代表者の互選により選出された者 1人
(4) 熊本大学教職員組合(以下「教職員組合」という。)が推薦する者 1人
3 選挙管理委員会に、委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
4 第2項第3号又は第4号委員が過半数代表者の候補者となったときは、それぞれ過半数代表者の互選により選出された者又は教職員組合が推薦する者をもって補充する。
(過半数代表者の資格)
第6条 国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定)第14条及び国立大学法人熊本大学年俸制適用職員給与規則(平成27年9月24日制定)第15条の規定による管理職手当の支給を受ける職にある者、病院長並びに各事業場に所属しない者は、当該事業場の過半数代表者になることができない。
(選挙有権者)
第7条 選挙有権者は、過半数代表者選出に係る日程を公示した月の初日(以下「基準日」という。)に各事業場に在職する者(熊本大学長、理事、監事、非常勤講師、ティーチング・アシスタント、大学院生研究員、リサーチ・アシスタント並びに医員(国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第4項第2号に規定するパートタイム職員に限る。)及び看護補助者(ナースエイド)(同号に規定するパートタイム職員に限る。)のうち学生である者を除く。以下本条において同じ。)で、過半数代表者選出選挙有権者名簿(以下「選挙有権者名簿」という。)に登録されたものとする。
2 過半数代表者に欠員が生じた場合の選挙有権者は、前項の規定にかかわらず、欠員が生じた日の属する月の翌月の初日(その日が月の初日であるときは、その月の初日)を基準日とし、当該基準日に欠員となった事業場に在職する者で、選挙有権者名簿に登録されたものとする。
3 選挙管理委員会は、選挙有権者名簿に登録された者が、選挙投票日までに本学に在職しなくなったときは、選挙有権者名簿から抹消するとともに、当該職員に係る投票業務担当者(課長又は室長が当該業務の担当者として指名する者をいう。以下同じ。)に抹消した旨を通知しなければならない。
4 基準日の翌日以降に事業場間を異動した者は、異動前の事業場の選挙有権者とする。
5 選挙有権者名簿の様式は、別記様式第1のとおりとする。
6 選挙有権者名簿は、選挙管理委員会が事業場ごとに作成し、その原本を過半数代表者の選出が終結するまで保管しなければならない。
7 選挙有権者名簿の閲覧は、別表に掲げる場所で行い、閲覧期間は、公示日の翌日から2日間(国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第45条第1項各号に定める休日(以下「休日」という。)を含まない。)とする。
8 選挙有権者名簿の登録内容について訂正を求める者は、閲覧期間内に文書により選挙管理委員会に申し出る者とする。この場合において、選挙管理委員会は、事実を確認し、必要な訂正を行うとともに、当該職員に係る投票所の投票業務担当者に訂正した旨を通知しなければならない。
(過半数代表者選出日程)
第8条 選挙管理委員会は、過半数代表者選出に係る日程を定め、公示しなければならない。
(過半数代表者の立候補)
第9条 過半数代表者の候補者になろうとする者は、別記様式第2に定める過半数代表者選挙立候補届出書(以下「立候補届出書」という。)に必要事項を自ら記入するとともに、黒髪事業場、本荘・大江事業場及び病院事業場にあっては推薦人5人以上、京町事業場にあっては推薦人2人以上の署名を集めた上、別記様式第3に定める過半数代表者選挙立候補所信表明書(以下「所信表明書」という。)を添えて、選挙管理委員会に提出するものとする。
2 前項の立候補の届出をしようとする者が、出張、研修その他やむを得ない理由により、立候補の届出期間内に立候補の届出ができない場合は、立候補の届出を代理人に委任する旨の文書を添付の上、代理人による届出を行うことができる。
3 第1項の立候補届出書及び所信表明書は、別表に掲げる場所に備えるものとする。
[別表]
4 立候補の届出期間内に立候補をする者がいなかった事業場については、当該事業場に限り、届出期間を選挙管理委員会が定める期日まで延長するものとする。
(選挙等の公示)
第10条 選挙管理委員会は、第8条の規定により定めた日に、事業場ごとに過半数代表者の選挙を公示するものとする。
[第8条]
(過半数代表者の選挙の方法)
第11条 過半数代表者の選挙は記号式単記無記名投票とし、別表に掲げる部局等の実情に応じて、次の各号のいずれかの方法により行う。
[別表]
(1) 投票用紙による投票 投票所において投票用紙を交付し、○の記号を自書の上、投票させる方法
(2) ネットワーク利用による投票(以下「ウェブ投票」という。) 学内専用ウェブサイトにログインして投票させる方法
2 前項の投票の結果、各事業場における選挙有権者の過半数の票を得た者を当該事業場における過半数代表者とする。
(信任投票)
第12条 前条の規定にかかわらず、立候補者が一人の場合は、当該立候補者について信任投票を行うものとする。この場合の投票の方法については、前条第1項の規定を準用する。ただし、病院事業場において同項第1号の方法により投票を行う場合にあっては、病院事業場の選挙有権者のうち薬剤部、看護部、医療技術部及び栄養管理部に所属する職員(以下「医療職員」という。)に、あらかじめ投票用紙を配付し、選挙管理委員会が指定した場所で投票を行わせるものとする。
2 前条第1項の投票の結果、各事業場における選挙有権者の過半数の票を得た者がいない場合は、最多得票者について信任投票を行うものとする。ただし、最多得票者が複数いた場合は、その者について、最多得票者が一人になるまで投票を繰り返し行った後、信任投票を行う。
3 前2項の信任投票の結果、各事業場における選挙有権者の過半数の信任の票を得た者を当該事業場の過半数代表者とする。
4 第1項又は第2項の信任投票の結果、当該信任投票に係る過半数代表者候補者が各事業場における選挙有権者の過半数の信任の票を得なかった場合において、当該過半数代表者候補者を信任しない者が当該事業場における選挙有権者の半数を超えないときは、当該事業場における選挙有権者の過半数の信任を得たものとみなし、その者を当該事業場の過半数代表者とする。
(過半数代表者を選出できない場合の取扱い)
第13条 第11条第2項、前条第3項及び第4項により過半数代表者を選出できないときは、この要項により改めて選挙を行うものとし、過半数代表者を選出するまで選挙を繰り返すものとする。
[第11条第2項]
(過半数代表者の選挙結果等の公示)
第14条 選挙管理委員会は、各事業場における過半数代表者の選挙結果及び信任投票の結果について当該事業場ごとに公示するものとする。
(投票所)
第15条 投票所は、別表に掲げる場所とする。ただし、ウェブ投票については、この限りでない。
[別表]
(投票及び開票の時間)
第16条 過半数代表者の選挙及び信任投票の投票期間、投票時間及び開票時間は、各事業場とも次のとおりとする。ただし、ウェブ投票による投票にあっては、投票期間の初日の午前9時から最終日の午後4時までに投票ボタンを押下したものを投票があったものとして取り扱う。
(1) 投票期間 過半数代表者の選挙又は信任投票の公示の日の翌日から5日間(休日を除く。)
(2) 投票時間 午前9時から午後5時まで(ただし、投票期間の最終日は、午後4時まで)
(3) 開票時間 投票期間の最終日の午後4時15分
(投票)
第17条 投票は、すべて1人1票とする。
(無効票)
第18条 過半数代表者の選挙及び信任投票における次の投票は、これを無効とする。
(1) 所定の投票用紙を使用しないもの(ウェブ投票を除く。)
(2) 所定の記入方法によらないもの(ウェブ投票を除く。)
(3) 白票
2 投票の効力の有無は、選挙管理委員会が決定する。
(投票の管理)
第19条 投票業務担当者は、選挙有権者が投票を開始する前に、投票箱を置き、その中に何も入っていないことを複数人によって確認しなければならない。
第20条 投票箱を閉じる時刻になったときは、投票業務担当者は、投票所にいる選挙有権者の投票の終了を待って複数人により投票箱を閉鎖しなければならない。投票箱の閉鎖後は、何人も投票することはできない。
第21条 投票所において開票しない場合には、当該投票所の投票業務担当者は、投票箱を閉じ、複数人により開票所に送付しなければならない。
第22条 投票所の投票業務担当者は、前条によって投票箱を送付したときは、開票所において複数人により直ちにこれを点検し、投票者数の確認をしなければならない。
(投票用紙)
第23条 投票用紙の様式は、次のとおりとする。
(1) 第11条に規定する投票 別記様式第4に定める過半数代表者選挙投票用紙
[第11条]
(2) 第12条に規定する投票 別記様式第5に定める過半数代表者信任投票用紙
[第12条]
第24条 選挙管理委員会は、事業場ごとに選挙管理委員会が定めた数の投票用紙を、投票期間の初日の前日までに当該事業場の投票業務担当者に送付しなければならない。
2 投票業務担当者は、投票用紙の送付を受けたときは、これを厳重に保管しなければならない。
3 投票業務担当者は、投票の都度投票所において投票用紙を選挙有権者に交付しなければならない。ただし、第12条第1項ただし書に規定する医療職員については、投票期間の初日の前日までに投票用紙を配付しなければならない。
[第12条第1項]
4 選挙有権者は、投票を行う場合は、自ら有権者名簿に投票済の印を付けるものとする。ただし、第12条第1項ただし書に規定する医療職員は、この限りでない。
[第12条第1項]
5 選挙有権者は、誤って投票用紙を汚損した場合は、投票業務担当者に対して、その引換えを請求することができる。
(開票)
第25条 開票は、選挙管理委員会が別に定める場所で行う。ただし、ウェブ投票については、この限りでない。
(報告及び公示)
第26条 第11条第1項第1号による投票を行った部局等の投票業務担当者は、別記様式第6号(信任投票にあっては別記様式第7号)により開票結果を速やかに選挙管理委員会に報告するものとする。
2 第11条第1項第2号による投票を行った場合は、労務課の投票業務担当者が部局別に集計し、別記様式第6号(信任投票にあっては別記様式第7号)により開票結果を速やかに選挙管理委員会に報告するものとする。
3 選挙管理委員会は、前2項の報告を受けたときは、開票結果を集計し、開票結果を確認の上、公示するものとする。
(事務)
第27条 選挙管理委員会の事務は、総務部労務課において処理する。
(雑則)
第28条 この要項に定めるもののほか、過半数代表者の選出等に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要項は、平成17年12月5日から施行する。
2 国立大学法人熊本大学における労働者の過半数代表者選出等に関する要項(平成16年11月2日制定)は、廃止する。
附 則(平成18年10月26日要項第34号)
|
この要項は、平成18年10月26日から施行する。
附 則(平成19年11月1日要項第54号)
|
この要項は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成20年4月11日要項第50号)
|
この要項は、平成20年4月11日から施行する。
附 則(平成20年10月28日要項第72号)
|
この要項は、平成20年10月28日から施行し、改正後の第7条第1項の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成21年10月22日要項第34号)
|
この要項は、平成21年10月22日から施行する。
附 則(平成22年9月30日要項第21号)
|
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日要項第16号)
|
この要項は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年10月26日要項第18号)
|
この要項は、平成23年10月27日から施行する。
附 則(平成23年11月24日要項第22号)
|
この要項は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日要項第9号)
|
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月18日要項第33号)
|
この要項は、平成25年10月29日から施行する。
附 則(平成26年4月30日要項第12号)
|
この要項は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日要項第2号)
|
この要項は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年10月14日要項第72号)
|
この要項は、平成27年10月14日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日要項第62号)
|
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日要項第120号)
|
この要項は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年10月25日要項第139号)
|
この要項は、平成28年11月11日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要項第23号)
|
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第12号)
|
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月12日要項第62号)
|
この要項は、平成30年12月12日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第38号)
|
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日要項第66号)
|
この要項は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和元年10月24日要項第96号)
|
この要項は、令和元年10月24日から施行する。
附 則(令和元年11月5日要項第98号)
|
この要項は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要項第17号)
|
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月23日要項第39号)
|
この要項は、令和2年10月23日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要項第21号)
|
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月28日要項第39号)
|
この要項は、令和3年10月28日から施行する。
附 則(令和4年3月30日要項第6号)
|
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日要項第11号)
|
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月4日要項第7号)
|
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日要項第41号)
|
この要項は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条、第7条、第9条、第11条、第15条関係)
事業場 | 部局等 | 過半数代表者選出選挙有権者名簿閲覧場所 | 過半数代表者立候補届出書及び所信表明書を備える場所 | 過半数代表者選挙投票所 |
黒髪 | 監査室 | 総務部労務課 | 総務部労務課 | 総務部労務課 |
経営企画本部 | ||||
総務部(ただし、情報企画課及び本荘地区に勤務する職員を除く。) | ||||
財務部財務課 | 財務部財務課 | |||
財務部契約課黒髪契約チーム | 財務部契約課黒髪契約チーム | |||
学生支援部 | 学生支援部教育支援課学務企画チーム | 学生支援部教育支援課学務企画チーム | ||
保健センター(ただし、本荘地区に勤務する職員を除く。) | ||||
大学教育統括管理運営機構 | ||||
施設部 | 施設部施設企画課施設企画チーム | 施設部施設企画課施設企画チーム | ||
環境安全センター | ||||
埋蔵文化財調査センター(ただし、本荘地区に勤務する職員を除く。) | ||||
グローバル推進機構(ただし、本荘地区に勤務する職員を除く。) | 経営企画本部 | 経営企画本部 | ||
教育研究支援部図書館課(ただし、図書館分館に勤務する職員を除く。) | 教育研究支援部図書館課 | 教育研究支援部図書館課 | ||
文書館 | ||||
総務部情報企画課 | 総務部情報企画課 | 総務部情報企画課 | ||
研究開発戦略本部(ただし、本荘・大江地区に勤務する職員を除く。) | 研究・社会連携部研究推進課 | 研究・社会連携部研究推進課 | ||
キャンパスミュージアム推進機構 | ||||
研究・社会連携部 | ||||
教育研究支援部人社・教育系事務課(ただし、附属小学校及び附属中学校の事務を担当する職員を除く。) 文学部教育学部(ただし、京町地区に勤務する職員を除く。)法学部教育学研究科(ただし、京町地区に勤務する職員を除く。)人文社会科学研究部先端科学研究部(黒髪北地区に勤務する職員に限る。)生命科学研究部(黒髪北地区に勤務する職員に限る。)教育学部附属幼稚園教育学部附属特別支援学校永青文庫研究センター | 教育研究支援部人社・教育系事務課 | 教育研究支援部人社・教育系事務課 | ||
教育研究支援部自然科学系事務課理学部工学部情報融合学環先端科学研究部(ただし、黒髪北地区に勤務する職員を除く。) | 教育研究支援部自然科学系事務課 | 教育研究支援部自然科学系事務課 | ||
産業ナノマテリアル研究所 | ||||
先進軽金属材料国際研究機構 | ||||
半導体・デジタル研究教育機構 | ||||
くまもと水循環・減災研究教育センター | ||||
先進マグネシウム国際研究センター | ||||
本荘・大江 | 発生医学研究所 | 生命科学系事務部生命科学先端研究事務課 | 生命科学系事務部医薬保健学系事務課医学事務チーム | 生命科学系事務部生命科学先端研究事務課 |
生命資源研究・支援センター | ||||
ヒトレトロウイルス学共同研究センター | ||||
国際先端医学研究機構 | ||||
埋蔵文化財調査センター(本荘地区に勤務する職員に限る。) | ||||
研究開発戦略本部(本荘中地区に勤務する職員に限る。) | ||||
生命科学系事務部生命科学先端研究事務課 | ||||
生命科学研究部(医学系に限る。) | 生命科学系事務部医薬保健学系事務課医学事務チーム | 生命科学系事務部医薬保健学系事務課医学事務チーム | ||
グローバル推進機構(本荘地区に勤務する職員に限る。) | ||||
研究開発戦略本部(本荘地区に勤務する職員に限る。) | ||||
財務部契約課本荘・大江契約チーム | ||||
生命科学系事務部医薬保健学系事務課医学事務チーム | ||||
教育研究支援部図書館課(図書館分館(医学系分館)に勤務する職員に限る。) | ||||
生命科学研究部(薬学系に限る。) | 生命科学系事務部医薬保健学系事務課薬学系事務室 | 生命科学系事務部医薬保健学系事務課薬学系事務室 | ||
薬学部 | ||||
大学教育統括管理運営機構(大江地区に勤務する職員に限る。) | ||||
研究開発戦略本部(大江地区に勤務する職員に限る。) | ||||
生命科学系事務部医薬保健学系事務課薬学系事務室 | ||||
教育研究支援部図書館課(図書館分館(薬学部分館)に勤務する職員に限る。) | ||||
生命科学研究部(保健学系に限る。) | 生命科学系事務部医薬保健学系事務課保健学事務チーム | 生命科学系事務部医薬保健学系事務課保健学事務チーム | ||
医学部 | ||||
生命科学系事務部医薬保健学系事務課保健学事務チーム | ||||
総務部(本荘地区に勤務する職員に限る。) | ||||
こばと保育園 | ||||
保健センター(本荘地区に勤務する職員に限る。) | ||||
病院 | 病院 | 病院事務部総務課 | 病院事務部総務課 | 病院事務部総務課及び選挙管理委員会が指定する場所 |
病院事務部 | ||||
京町 | 教育学部附属小学校 | 教育学部附属小学校事務室 | 教育学部附属小学校事務室 | 教育学部附属小学校事務室 |
教育学部附属中学校 | ||||
教育学部附属教育実践総合センター | ||||
教育学部(京町地区に勤務する職員に限る。) | ||||
教育学研究科(京町地区に勤務する職員に限る。) | ||||
教育研究支援部人社・教育系事務課(附属小学校、附属中学校及び附属教育実践総合センターの事務を担当する職員に限る。) |