○国立大学法人熊本大学職員育児休業等に関する規則
(平成16年4月1日規則第74号)
改正
平成17年3月24日規則第70号
平成18年3月23日規則第97号
平成21年1月28日規則第4号
平成21年3月27日規則第132号
平成22年3月30日規則第55号
平成22年6月24日規則第111号
平成22年9月30日規則第187号
平成24年3月6日規則第17号
平成27年9月24日規則第269号
平成27年2月24日規則第24号
平成28年3月24日規則第71号
平成28年12月22日規則第457号
平成29年10月26日規則第230号
令和元年6月27日規則第347号
令和元年12月26日規則第410号
令和3年3月24日規則第65号
令和4年3月24日規則第42号
令和4年9月22日規則第144号
令和5年3月23日規則第117号
令和7年3月27日規則第72号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 育児休業(第4条-第14条の12)
第3章 時間外勤務制限等(第15条-第21条)
第4章 深夜勤務制限(第22条-第27条)
第5章 育児短時間勤務(第28条-第34条)
第6章 育児時間(第35条-第43条)
第7章 育児休業及び育児短時間勤務に伴う採用(第44条)
第8章 育児休業等期間の給与等の取扱い(第45条-第47条)
第9章 育児休業等期間終了後の給与等の取扱い(第48条-第50条)
第10章 不利益取扱いの禁止(第51条)
第11章 雑則(第52条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第50条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の育児休業、時間外勤務制限、深夜勤務制限、育児短時間勤務及び育児時間(以下「育児休業等」という。)に関し必要な事項を定める。
(法令との関係)
第2条 この規則に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 育児休業 職員が、その3歳に満たない子(法第2条第1号において子に含まれるものとされる者を含む。第10号を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。ただし、国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則(平成17年1月14日制定)第2条第1号から第3号までに規定する職員(以下「任期付職員」という。)については、その2歳に達するまでの子を養育するための休業をいう。
(2) 育児短時間勤務 職員が、その中学校就学の始期に達するまでの子を養育するために、1週間当たりの勤務時間を19時間30分から30時間までの範囲内で勤務することをいう。
(3) 育児時間 職員が、その中学校就学の始期に達するまでの子を養育するために、所定勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて2時間(1日当たりの勤務時間が7時間45分を超える職員については、当該勤務時間から5時間45分を減じた時間)を超えない範囲内で、30分を単位として所定勤務時間を短縮することをいう。
(4) 養育 同居し、監護することをいう。
(5) 育児休業期間 育児休業の申出をした職員が、その期間中は育児休業をすることができる期間をいう。
(6) 産前休暇期間 国立大学法人熊本大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「職員勤務時間等規則」という。)第15条の規定により、出産予定の場合として特別有給休暇を承認された期間をいう。
(7) 産後休暇期間 職員勤務時間等規則第15条の規定により、出産した場合として特別有給休暇を承認された期間をいう。
(8) 介護休業 職員が、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
(9) 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
(10) 対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫並びに配偶者の父母をいう。
(11) 介護休業期間 介護休業の申出をした職員が、その期間中は介護休業をすることができる期間をいう。
第2章 育児休業
(育児休業の申出)
第4条 職員は、学長に申し出ることにより、育児休業(第14条の2に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。)をすることができる。
2 任期付職員は、その養育する1歳に満たない子について、当該子が1歳6か月に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかでない者に限り、育児休業の申出をすることができる。
3 任期付職員は、その養育する1歳2か月に満たない子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、育児休業(以下この項及び次項において「特例育児休業」という。)の申出をすることができる。
(1) 配偶者が当該子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合
(2) 配偶者が第14条の2に規定する出生時育児休業をしている場合
(3) 当該子の出生日以後の産前休暇期間及び産後休暇期間並びに第14条の2に規定する出生時育児休業及び特例育児休業をすることとする一の期間(以下次号及び次項において「特例育児休業期間」という。)を通算した期間が1年を超えない場合
(4) 特例育児休業期間についてその初日とされた日が、当該子の1歳到達日の翌日後の日又は配偶者がしている育児休業期間の初日前の日でない場合
(5) 当該子が1歳6か月に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかでない場合
4 任期付職員は、その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合(第7条第1号から第3号までのいずれかに該当する場合には、第2号に該当する場合)に限り、育児休業の申出をすることができる。ただし、その配偶者が当該子の1歳到達日(特例育児休業期間の末日とされた日(以下この項において「特例育児休業終了予定日」という。)が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該特例育児休業終了予定日)において育児休業をしている者にあっては、当該子が1歳6か月に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
(1) 当該申出に係る子について、当該職員又は配偶者が当該子の1歳到達日(特例育児休業終了予定日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該特例育児休業終了予定日)において育児休業をしている場合
(2) 当該申出に係る子の1歳到達日後の期間について次のいずれかに該当する場合
イ 保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、当該子が1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
ロ 常態として当該申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳到達日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが、次のいずれかに該当した場合
a 死亡したとき。
b 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
c 婚姻の解消その他の事情により配偶者が当該申出に係る子と同居しないこととなったとき。
d 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
(3) 当該子の1歳到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合
5 任期付職員は、その養育する1歳6か月から2歳に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合(第7条第1号から第3号までのいずれかに該当する場合には、第2号に該当する場合)に限り、育児休業の申出をすることができる。
(1) 当該申出に係る子について、当該職員又は配偶者が当該子の1歳6か月に達する日(次号において「1歳6か月到達日」という。)において育児休業をしている場合
(2) 当該申出に係る子の1歳6か月到達日後の期間について次のいずれかに該当する場合
イ 保育所における保育の実施を希望し、申し込みを行っているが、当該子が1歳6か月到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
ロ 常態として当該申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳6か月到達日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが、次のいずれかに該当した場合
a 死亡したとき。
b 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
c 婚姻の解消その他の事情により配偶者が当該申出に係る子と同居しないこととなったとき。
d 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
(3) 当該子が2 歳に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかでない場合
(4) 当該子の1歳6か月到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合
6 第2項から前項までの規定による育児休業の終了日は、当該任期付職員の労働契約の期間の末日までとする。
7 第3項から第5項までにおいて配偶者がする育児休業には、法又はその他の法令によりする育児休業を含むものとする。
第5条 育児休業をしようとする職員は、育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、原則として育児休業開始予定日の1月(前条第4項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の1歳到達日以前の日であるものに限る。)又は同条第5項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の1歳6か月到達以前の日であるものに限る。)にあっては2週間)前までに育児休業申出書(別記様式第1号)を学長に提出しなければならない。この場合において、次の各号に掲げる申出にあっては、第7条第1号から第3号までのいずれかに該当する場合を除き、当該各号に定める日を育児休業開始予定日としなければならない。
(1) 前条第4項の規定による申出 当該申出に係る子の1歳到達日の翌日(当該申出をする職員の配偶者が同項の規定による申出により育児休業をする場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以前の日)
(2) 前条第5項の規定による申出 当該申出に係る子の1歳6か月到達日の翌日(当該申出をする職員の配偶者が同項の規定による申出により育児休業をする場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以前の日)
2 前項の育児休業申出書には、出産予定又は出産を証明する書類その他必要な書類を添付しなければならない。
3 学長は、育児休業の申出がされたときは、次に掲げる事項を当該職員に速やかに通知するものとする。
(1) 育児休業の申出を受けた旨
(2) 育児休業開始予定日(第8条第1項の規定により指定する場合にあっては、学長の指定する日)及び育児休業終了予定日
(3) 育児休業の申出が認められない場合にあっては、その旨及びその理由
第6条 第4条第2項、第3項、第4項(第1号及び第2号を除く。)及び第5項(第1号及び第2号を除く。)並びに前条第1項後段及び第2項の規定は、任期付職員であって、その締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日(第11条の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしているものが、当該育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業の申出の場合は、これを適用しない。
(育児休業の回数)
第7条 育児休業(任期付職員にあってはその養育する子の1歳到達日までの期間内にする育児休業をいう。以下この条において同じ。)の回数は、同一の子につき2回までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 育児休業の申出をした職員について産前休暇期間又は産後休暇期間(以下「産前産後休暇期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該産前産後休暇期間又は当該産前産後休暇期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子のすべてが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 死亡したとき。
ロ 養子になったことその他の事情により当該職員と同居しなくなったとき。
(2) 育児休業の申出をした職員について新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子のすべてが、前号イ若しくはロ又は次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による特別養子縁組の請求に係る家事審判事件が終了 (特別養子縁組の成立の審判が確定したときを除く。以下「特別養子縁組の不成立」という) したとき。
ロ 養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除 (以下「里親委託解除」という。) されたとき。
(3) 育児休業の申出をした職員について介護休業期間が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業の申出をした職員との親族関係が消滅するに至ったとき。
(4) 育児休業の申出に係る子の親である配偶者が死亡したとき。
(5) 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
(6) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(7) 育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態となったとき。
(8) 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(9) 職員が前条に規定する育児休業の申出をするとき。
(育児休業開始予定日の指定)
第8条 学長は、職員から育児休業の申出があった場合において、当該育児休業の申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業の申出があった日の翌日から起算して1月(第4条第4項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の1歳到達日以前の日であるものに限る。)又は同条第5項の規定による申出(当該申出があった日が当該申出に係る子の1歳6か月到達以前の日であるものに限る。)にあっては2週間)を経過する日(以下この項において「1月等経過日」という。)前の日であるときは、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月等経過日(当該育児休業の申出があった日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては、当該育児休業の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。この場合において、育児休業開始予定日を指定したときは、その旨を当該職員に速やかに通知するものとする。
(1) 出産予定日前に子が出生したこと。
(2) 育児休業の申出に係る子の親である配偶者の死亡
(3) 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により、育児休業の申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4) 第2号に規定する配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5) 育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態となったとき。
(6) 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
2 前項の規定は、任期付職員が第6条に規定する育児休業の申出をする場合には、これを適用しない。
(育児休業開始予定日の変更)
第9条 育児休業の申出をした職員は、当該育児休業の申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第1項の規定による学長の指定があった場合にあっては、当該学長の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに、前条第1項各号に規定する事由が生じた場合には、学長に申し出ることにより、当該育児休業の申出に係る育児休業開始予定日を1回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
2 学長は、前項の規定による職員からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が、当該申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日(前条第1項の規定による学長の指定があった場合にあっては、当該学長の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該職員に係る育児休業開始予定日として指定することができる。
(育児休業開始予定日の変更の申出等)
第10条 前条の規定により育児休業開始予定日の変更をしようとする職員は、育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児時間変更申出(請求)書(別記様式第2号)を学長に提出しなければならない。
2 前項の育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児時間変更申出(請求)書には、育児休業開始予定日を変更することとなった事由に係る事実を証明する書類その他必要な書類を添付しなければならない。
3 学長は、育児休業開始予定日の変更の申出がされたときは、次に掲げる事項を職員に速やかに通知するものとする。
(1) 育児休業開始予定日の変更の申出を受けた旨
(2) 育児休業開始予定日(前条第2項の規定により指定する場合にあっては、学長の指定する日)及び育児休業終了予定日
(育児休業終了予定日の変更)
第11条 育児休業の申出をした職員は、学長に申し出ることにより、当該育児休業の申出に係る育児休業終了予定日を1回に限り変更することができる。ただし、当該育児休業終了予定日とされた日前の日に変更する場合にあっては、当該変更に支障がないと学長が認めるときに限り、変更することができる。
(育児休業終了予定日の変更の申出等)
第12条 前条の規定により育児休業終了予定日の変更をしようとする職員は、当該育児休業の申出において育児休業終了予定日とされた日の1月前(第4条第4項及び第5項の規定による申出にあっては2週間前。以下この条において同じ。)までに、育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児時間変更申出(請求)書を学長に提出しなければならない。ただし、育児休業終了予定日とされた日前の日に変更する場合にあっては、変更しようとする日の1月前までに当該申請(請求)書を提出しなければならない。
2 学長は、育児休業終了予定日の変更の申出がされたときは、次に掲げる事項を当該職員に速やかに通知するものとする。
(1) 育児休業終了予定日の変更の申出を受けた旨
(2) 育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日
(育児休業の申出の撤回等)
第13条 育児休業の申出をした職員は、当該育児休業の申出に係る育児休業開始予定日とされた日(第8条第1項及び第9条第2項の規定による学長の指定があった場合にあっては当該学長の指定した日、同条第1項の規定により育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休業開始予定日とされた日、当該育児休業開始予定日とされた日が産後休暇期間中である場合にあっては産後休暇期間が終了した日の翌日。第5項及び次条第1項において同じ。)の前日までは、当該育児休業の申出を撤回することができる。
2 前項の規定により育児休業の申出を撤回しようとする職員は、育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児時間撤回・消滅届(別記様式第3号)を学長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により第4条第4項又は第5項の規定による申出を撤回した任期付職員は、当該育児休業の申出に係る子については、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合を除き、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、育児休業の申出をすることができない。
(1) 育児休業の申出に係る子の親である配偶者の死亡
(2) 前号に規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
(3) 婚姻の解消その他の事情により第1号に規定する配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったこと。
(4) 育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態となったとき。
(5) 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
4 第1項の規定により育児休業の申出(任期付職員にあっては第4条第2項の規定による申出)を撤回した職員は、第7条の規定の適用については、当該申出に係る育児休業をしたものとみなす。
5 育児休業の申出がされた後、育児休業開始予定日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該育児休業の申出は、されなかったものとみなす。
(1) 育児休業の申出に係る子の死亡
(2) 育児休業の申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
(3) 育児休業の申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業の申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったこと。
(4) 育児休業の申出に係る子について、特別養子縁組の不成立となったこと。
(5) 育児休業の申出に係る子について、里親委託解除となったこと。
(6) 育児休業の申出をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業の申出に係る子が3歳(第4条第2項の規定による申出に係る子にあっては1歳、同条第3項の規定による申出に係る子にあっては1歳2か月、同条第4項の規定による申出に係る子にあっては1歳6か月、同条第5項の規定による申出に係る子にあっては2歳)に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
6 前項の場合において、職員は、育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児時間撤回・消滅届を学長に遅滞なく提出しなければならない。
7 学長は、育児休業の申出の撤回の申出がされたときは、当該申出を受けた旨を職員に速やかに通知するものとする。
(育児休業期間)
第14条 育児休業期間は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第11条の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。
2 次の各号のいずれかに該当する事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
(1) 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、前条第4項各号のいずれかに該当する事由が生じ、育児休業の申出に係る子を養育しないこととなったこと。
(2) 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が3歳(第4条第2項の規定による申出に係る子にあっては1歳、同条第3項の規定による申出に係る子にあっては1歳2か月、同条第4項の規定による申出に係る子にあっては1歳6か月、同条第5項の規定による申出に係る子にあっては2歳)に達したこと。
(3) 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした職員について、産前産後休暇期間、第14条の12に規定する出生時育児休業期間、介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。
3 前項各号のいずれかに該当する事情が生じたことにより育児休業期間が終了した職員は、育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児短時間勤務・育児時間終了届(別記様式第4号)を学長に遅滞なく提出しなければならない。
(出生時育児休業の申出)
第14条の2 職員は、その養育する子について、学長に申し出ることにより、出生時育児休業(育児休業のうち、この条から第14条の12までに定めるところにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(任期付職員にあっては、出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に期間(任期付職員にあっては4週間(28日間)以内)を定めてする休業をいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、任期付職員にあっては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
第14条の3 出生時育児休業をしようとする職員は、出生時育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、原則として出生時育児休業開始予定日の2週間前までに育児休業申出書(別記様式第1号)を学長に提出しなければならない。
2 前項の育児休業申出書には、出産予定又は出産を証明する書類その他必要な書類を添付しなければならない。
3 学長は、出生時育児休業の申出がされたときは、次に掲げる事項を当該職員に速やかに通知するものとする。
(1) 出生時育児休業の申出を受けた旨
(2) 出生時育児休業開始予定日(第14条の6第1項の規定により指定する場合にあっては、学長の指定する日)及び出生時育児休業終了予定日
(3) 出生時育児休業の申出が認められない場合にあっては、その旨及びその理由
第14条の4 第14条の2ただし書及び次条本文の規定は、任期付職員であって、その締結する労働契約の期間の末日を出生時育児休業終了予定日(第14条の9の規定により当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の出生時育児休業終了予定日とされた日)とする出生時育児休業をしているものが、当該出生時育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を出生時育児休業開始予定日とする出生時育児休業の申出をする場合には、これを適用しない。
(出生時育児休業の回数)
第14条の5 出生時育児休業は、同一の子につき2回まで分割して申し出ることができる。ただし、出生時育児休業を分割して申し出る場合は初回の申出の際にまとめて申し出なければならない。
(出生時育児休業開始予定日の指定)
第14条の6 学長は、職員から出生時育児休業の申出があった場合において、当該出生時育児休業の申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業の申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)前の日であるときは、当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該2週間経過日(当該出生時育児休業の申出があった日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては、当該出生時育児休業の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日)までの間のいずれかの日を当該出生時育児休業開始予定日として指定することができる。この場合において、出生時育児休業開始予定日を指定したときは、その旨を当該職員に速やかに通知するものとする。
(1) 出産予定日前に子が出生したこと。
(2) 出生時育児休業の申出に係る子の親である配偶者の死亡
(3) 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により、出生時育児休業の申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4) 第2号に規定する配偶者が出生時育児休業の申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5) 出生時育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態となったとき。
(6) 出生時育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
2 前項の規定は、任期付職員が第14条の4に規定する出生時育児休業の申出をする場合には、これを適用しない。
(出生時育児休業開始予定日の変更)
第14条の7 出生時育児休業の申出をした職員は、当該出生時育児休業の申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日(前条第1項の規定による学長の指定があった場合にあっては、当該学長の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに、前条第1項各号に規定する事由が生じた場合には、学長に申し出ることにより、当該出生時育児休業の申出に係る出生時育児休業開始予定日を1回に限り当該出生時育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
2 学長は、前項の規定による職員からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日が、当該申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、当該申出に係る変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が当該申出に係る変更前の出生時育児休業開始予定日とされていた日(前条第1項の規定による学長の指定があった場合にあっては、当該学長の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の出生時育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該職員に係る出生時育児休業開始予定日として指定することができる。
(出生時育児休業開始予定日の変更の申出等)
第14条の8 前条の規定により出生時育児休業開始予定日の変更をしようとする職員は、育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児時間変更申出(請求)書(別記様式第2号)を学長に提出しなければならない。
2 前項の育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児時間変更申出(請求)書には、出生時育児休業開始予定日を変更することとなった事由に係る事実を証明する書類その他必要な書類を添付しなければならない。
3 学長は、出生時育児休業開始予定日の変更の申出がされたときは、次に掲げる事項を職員に速やかに通知するものとする。
(1) 出生時育児休業開始予定日の変更の申出を受けた旨
(2) 出生時育児休業開始予定日(前条第2項の規定により指定する場合にあっては、学長の指定する日)及び出生時育児休業終了予定日
(出生時育児休業終了予定日の変更)
第14条の9 出生時育児休業の申出をした職員は、学長に申し出ることにより、当該出生時育児休業の申出に係る出生時育児休業終了予定日を1回に限り変更することができる。ただし、当該出生時育児休業終了予定日とされた日前の日に変更する場合にあっては、当該変更に支障がないと学長が認めるときに限り、変更することができる。
(出生時育児休業終了予定日の変更の申出等)
第14条の10 前条の規定により出生時育児休業終了予定日の変更をしようとする職員は、当該出生時育児休業の申出において出生時育児休業終了予定日とされた日の2週間前までに、育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児時間変更申出(請求)書を学長に提出しなければならない。ただし、出生時育児休業終了予定日とされた日前の日に変更する場合にあっては、変更しようとする日の2週間前までに当該申請(請求)書を提出しなければならない。
2 学長は、出生時育児休業終了予定日の変更の申出がされたときは、次に掲げる事項を当該職員に速やかに通知するものとする。
(1) 出生時育児休業終了予定日の変更の申出を受けた旨
(2) 出生時育児休業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日
(出生時育児休業の申出の撤回等)
第14条の11 出生時育児休業の申出をした職員は、当該出生時育児休業の申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日(第14条の6第1項及び第14条の7第2項の規定による学長の指定があった場合にあっては当該学長の指定した日、同条第1項の規定により出生時育児休業開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日。第4項及び次条第1項において同じ。)の前日までは、当該出生時育児休業の申出を撤回することができる。
2 前項の規定により出生時育児休業の申出を撤回しようとする職員は、育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児時間撤回・消滅届(別記様式第3号)を学長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により出生時育児休業の申出を撤回した職員は、第14条の5の規定の適用については、当該申出に係る出生時育児休業をしたものとみなす。
4 出生時育児休業の申出がされた後、出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該出生時育児休業の申出は、されなかったものとみなす。
(1) 出生時育児休業の申出に係る子の死亡
(2) 出生時育児休業の申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
(3) 出生時育児休業の申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業の申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったこと。
(4) 出生時育児休業の申出に係る子について、特別養子縁組の不成立となったこと。
(5) 出生時育児休業の申出に係る子について、里親委託解除となったこと。
(6) 出生時育児休業の申出をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該出生時育児休業の申出に係る子が出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
5 前項の場合において、職員は、育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児時間撤回・消滅届を学長に遅滞なく提出しなければならない。
6 学長は、出生時育児休業の申出の撤回の申出がされたときは、当該申出を受けた旨を職員に速やかに通知するものとする。
(出生時育児休業期間)
第14条の12 出生時育児休業の申出をした職員がその期間中は出生時育児休業をすることができる期間(以下この条において「出生時育児休業期間」という。)は、出生時育児休業開始予定日とされた日から出生時育児休業終了予定日とされた日(第14条の9の規定により当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の出生時育児休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。
2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、出生時育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第4号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
(1) 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の職員が出生時育児休業の申出に係る子を養育しないこととなった事由として前条第4項各号に定める事由が生じたこと。
(2) 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業の申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日)から起算して8週間を経過したこと。
(3) 任期付職員にあっては、出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業の申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数が28日に達したこと。
(4) 出生時育児休業終了予定日とされた日までに、出生時育児休業の申出をした職員について、産前産後休暇期間、育児休業期間、介護休業期間又は新たな出生時育児休業期間が始まったこと。
第3章 時間外勤務制限等
(時間外勤務制限等の請求)
第15条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、制限時間(1月について24時間、1年について150時間をいう。)を超えて職員就業規則第40条に規定する時間外勤務をしないこと(以下「時間外勤務制限」という。)又は職員就業規則第40条に規定する時間外勤務をしないこと(以下「時間外勤務免除」という。)(以下総称して「時間外勤務制限等」という。)を学長に請求することができる。
2 前項に規定する請求は、1月以上1年以内の期間について行うものとする。
3 学長は、第1項の規定により請求のあったときは、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、時間外勤務制限等を行うものとする。
第16条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員は、時間外勤務制限を請求することができない。
(1) 本学に引き続き雇用された期間が1年に満たない職員
(2) 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員
第17条 時間外勤務制限等の請求をしようとする職員は、時間外勤務制限等をすることとする一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限等開始予定日」という。)及び末日(以下「時間外勤務制限等終了予定日」という。)とする日を明らかにして、時間外勤務制限等開始予定日の1月前までに、育児のための時間外勤務制限等請求書(別記様式第5号)を学長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、時間外勤務制限の請求に係る期間及び時間外勤務免除の請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
3 育児のための時間外勤務制限等請求書には、時間外勤務制限等が必要となった事由に係る事実を証明する書類その他必要な書類を添付しなければならない。
(時間外勤務制限等の回数)
第18条 時間外勤務制限等は、当該時間外勤務制限等の請求に係る子が小学校就学の始期に達する日まで繰り返し請求することができる。
(時間外勤務制限等開始予定日の指定)
第19条 学長は、職員から時間外勤務制限等の請求があった場合において、時間外勤務制限等の請求に係る時間外勤務制限等開始予定日とされた日が、当該時間外勤務制限等の請求があった日の翌日から起算して1月を経過する日(以下この項において「1月経過日」という。)前の日であるときは、当該時間外勤務制限等開始予定日とされた日から当該1月経過日(当該時間外勤務制限等の請求があった日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては、当該時間外勤務制限等の請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日)までの間のいずれかの日を当該時間外勤務制限等開始予定日として指定することができる。この場合において時間外勤務制限等開始予定日を指定したときは、その旨を当該職員に速やかに通知するものとする。
(1) 出産予定日前に子が出生したこと。
(2) 時間外勤務制限等の請求に係る子の親である配偶者の死亡
(3) 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により、時間外勤務制限等の請求に係る子を養育することが困難になったこと。
(4) 第2号に規定する配偶者が時間外勤務制限等の請求に係る子と同居しなくなったこと。
(5) 時間外勤務制限等の請求に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態となったとき。
(6) 時間外勤務制限等の請求に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(時間外勤務制限等終了予定日の変更)
第19条の2 時間外勤務制限等の請求をした職員は、当該時間外勤務制限等終了予定日の変更について、学長に請求することができる。
2 時間外勤務制限等終了予定日の変更を請求しようとする職員は、時間外勤務制限等終了予定日を変更しようとする日の1月前までに、育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児時間変更申出(請求)書を学長に提出しなければならない。
3 学長は、前項の規定により請求があったときは、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、時間外勤務制限等終了予定日の変更を行うものとする。
(時間外勤務制限等の請求の消滅)
第20条 時間外勤務制限等の請求がされた後、時間外勤務制限等開始予定日の前日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。
(1) 時間外勤務制限等の請求に係る子の死亡
(2) 時間外勤務制限等の請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
(3) 時間外勤務制限等の請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした職員と当該子とが同居しないこととなったこと。
(4) 時間外勤務制限等の請求に係る子について、特別養子縁組の不成立となったこと。
(5) 時間外勤務制限等の請求に係る子について、里親委託解除となったこと。
(6) 時間外勤務制限等の請求をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る時間外勤務制限等終了予定日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
2 前項の場合において、職員は、育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児時間撤回・消滅届を学長に遅滞なく提出しなければならない。
(時間外勤務制限等の期間)
第21条 時間外勤務制限等の期間は、時間外勤務制限等開始予定日とされた日(当該時間外勤務制限等開始予定日とされた日が産後休暇期間中である場合にあっては、産後休暇期間が終了した日の翌日、第19条の規定による学長の指定があった場合にあっては、当該学長の指定した日)から時間外勤務制限等終了予定日(第19条の2の規定により、当該時間外勤務制限等終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の時間外勤務制限等終了予定日とされた日。次項において同じ。)とされた日までの間とする。
2 次の各号のいずれかに該当する事情が生じた場合には、時間外勤務制限等の期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
(1) 時間外勤務制限等終了予定日とされた日の前日までに、前条第1項各号のいずれかに該当する事由が生じ、時間外勤務制限等の請求に係る子を養育しないこととなったこと。
(2) 時間外勤務制限等終了予定日とされた日の前日までに、時間外勤務制限等の請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
(3) 時間外勤務制限等終了予定日とされた日までに、時間外勤務制限等の請求をした職員について、産前産後休暇期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
3 前項各号のいずれかの事由が生じたことにより時間外勤務制限の期間が終了した職員は、育児休業・時間外勤務制限・深夜勤務制限・育児短時間勤務・育児時間終了届を学長に遅滞なく提出しなければならない。
第4章 深夜勤務制限
(深夜勤務制限の請求)
第22条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)において勤務しないこと(以下「深夜勤務制限」という。)を学長に請求することができる。
2 前項に規定する請求は、1月以上6月以内の期間について行うものとする。
3 学長は、第1項の規定により請求のあったときは、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜勤務制限を行うものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員は、深夜勤務制限を請求することができない。
(1) 本学に引き続き雇用された期間が1年に満たない職員
(2) 当該請求に係る子の16歳以上の同居の親族(職員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって、次の各号のいずれにも該当する者がいる場合における当該職員
イ 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により深夜勤務制限の請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。
ハ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者でないこと。
ニ 産後8週間を経過しない者でないこと。
(3) 1週間の所定勤務日数が2日以下の職員
(4) 所定勤務時間の全部が深夜にある職員
第23条 深夜勤務制限の請求をしようとする職員は、深夜勤務制限をすることとする一の期間について、その初日(以下「深夜勤務制限開始予定日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始予定日の1月前までに育児のための深夜勤務制限請求書(別記様式第6号)を学長に提出しなければならない。
2 前項の育児のための深夜勤務制限請求書には、深夜勤務制限が必要となった事由に係る事実を証明する書類その他必要な書類を添付しなければならない。
(深夜勤務制限の回数)
第24条 深夜勤務制限は、当該深夜勤務制限の請求に係る子が小学校就学の始期に達する日まで繰り返し請求することができる。
(深夜勤務制限開始予定日の指定)
第25条 学長は、職員から深夜勤務制限の請求があった場合において、深夜勤務制限の請求に係る深夜勤務制限開始予定日とされた日が、当該深夜勤務制限の請求があった日の翌日から起算して1月を経過する日(以下この項において「1月経過日」という。)前の日であるときは、当該深夜勤務制限開始予定日とされた日から当該1月経過日(当該深夜勤務制限の請求があった日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては、当該深夜勤務制限の請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日)までの間のいずれかの日を当該深夜勤務制限開始予定日として指定することができる。この場合において深夜勤務制限開始予定日を指定したときは、その旨を当該職員に速やかに通知するものとする。
(1) 出産予定日前に子が出生したこと。
(2) 深夜勤務制限の請求に係る子の親である配偶者の死亡
(3) 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により、深夜勤務制限の請求に係る子を養育することが困難になったこと。
(4) 第2号に規定する配偶者が深夜勤務制限の請求に係る子と同居しなくなったこと。
(5) 深夜勤務制限の請求に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態となったとき。
(6) 深夜勤務制限の請求に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(深夜勤務制限終了予定日の変更)
第25条の2 深夜勤務制限の請求をした職員は、当該深夜勤務制限終了予定日の変更について、学長に請求することができる。
2 深夜勤務制限終了予定日の変更を請求しようとする職員は、深夜勤務制限終了予定日を変更しようとする日の1月前までに、育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児時間変更申出(請求)書を学長に提出しなければならない。
3 学長は、前項の規定により請求があったときは、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜勤務制限終了予定日を変更する。
(深夜勤務制限の請求の消滅)
第26条 深夜勤務制限の請求がされた後、深夜勤務制限開始予定日の前日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。
(1) 深夜勤務制限の請求に係る子の死亡
(2) 深夜勤務制限の請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
(3) 深夜勤務制限の請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした職員と当該子とが同居しないこととなったこと。
(4) 深夜勤務制限の請求に係る子について、特別養子縁組の不成立となったこと。
(5) 深夜勤務制限の請求に係る子について、里親委託解除となったこと。
(6) 深夜勤務制限の請求をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る深夜勤務制限終了予定日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
2 前項の場合において、職員は、育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児時間撤回・消滅届を学長に遅滞なく提出しなければならない。
(深夜勤務制限の期間)
第27条 深夜勤務制限の期間は、深夜勤務制限開始予定日(当該深夜勤務制限開始予定日とされた日が産後休暇期間中である場合にあっては、産後休暇期間が終了した日の翌日、第25条の規定による学長の指定があった場合にあっては、当該学長の指定した日)から深夜勤務制限終了予定日(第25条の2の規定により、当該時間外勤務制限等終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の時間外勤務制限等終了予定日とされた日。次項において同じ。)とされた日までの間とする。
2 次の各号のいずれかに該当する事情が生じた場合には、深夜勤務制限の期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
(1) 深夜勤務制限終了予定日とされた日の前日までに、前条第1項各号のいずれかに該当する事由が生じ、深夜勤務制限の請求に係る子を養育しないこととなったこと。
(2) 深夜勤務制限終了予定日とされた日の前日までに、深夜勤務制限の請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
(3) 深夜勤務制限終了予定日とされた日までに、深夜勤務制限の請求をした職員について、産前産後休暇期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
3 前項各号のいずれかの事由が生じたことにより深夜勤務制限の期間が終了した職員は、育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児短時間勤務・育児時間終了届を学長に遅滞なく提出しなければならない。
第5章 育児短時間勤務
(育児短時間勤務の申出)
第28条 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員のうち、育児休業又は育児時間をしないものは、学長に申し出ることにより、次の各号のいずれかの勤務形態(4週間又は1か月単位の変形労働時間制を適用される職員にあっては第6号に掲げる勤務の形態、1年単位の変形労働時間制を適用される職員にあっては第7号に掲げる勤務の形態とする。)で育児短時間勤務をすることができる。ただし、任期付職員の育児短時間勤務の終了日は、当該任期付職員の労働契約の期間の末日までとする。
(1) 1週(土曜日から金曜日までの7日をいう。以下この項において同じ。)のうち月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき4時間勤務すること。
(2) 1週のうち月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき5時間勤務すること。
(3) 1週のうち月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき6時間勤務すること。
(4) 1週のうち3日間において、1日につき7時間45分勤務すること。
(5) 1週のうち3日間において、2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき4時間勤務すること。
(6) 1週のうち4日間において、1日につき5時間勤務すること。
(7) 4週間ごとの期間につき8日以上を休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間30分、20時間、23時間15分、25時間又は30時間となるように勤務すること。
(8) 52週間を超えない期間において、1週間当たり1日以上の割合を休日とし、休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、及び当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間30分、20時間、23時間15分、25時間又は30時間となるように勤務すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、1週間当たりの勤務時間が19時間30分から30時間までの範囲内の時間となるよう学長が認める勤務の形態
2 前項に規定する申出は、1月以上1年以内の期間について行うものとする。
3 育児短時間勤務をする職員の勤務時間等に関し必要な事項は、職員勤務時間等規則による。
第29条 前条第1項の規定にかかわらず、小学校就学の始期から中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員は、育児短時間勤務を申し出ることができない。
(1) 育児短時間勤務の申出に係る子の親である配偶者がこの規則、法又はその他の法令により育児休業をしている職員
(2) 前号に掲げる職員のほか、職員が育児短時間勤務をすることにより養育しようとする時間において、育児短時間勤務をすることにより養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員
第30条 育児短時間勤務をしようとする職員は、育児短時間勤務をしようとする期間の初日(以下「育児短時間勤務開始予定日」という。)及び末日(以下「育児短時間勤務終了予定日」という。)並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、育児短時間勤務開始予定日の1月前までに育児短時間勤務申出書(別記様式第7号)を学長に提出しなければならない。
2 前項の育児短時間勤務申出書には、出産予定又は出産を証明する書類その他必要な書類を添付しなければならない。
3 前項の規定は、任期付職員であって、その締結する労働契約の末日を育児短時間勤務終了予定日とする育児短時間勤務をしているものが、当該育児短時間勤務に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児短時間勤務開始予定日とする育児短時間勤務の申出の場合は、これを適用しない。
(育児短時間勤務の回数)
第31条 育児短時間勤務は、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しなければ申し出ることはできない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 育児短時間勤務の承認が、産前の休業を始め若しくは出産したことにより効力を失い、又は次条に掲げる事由に該当したことにより取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同条に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
(2) 育児短時間勤務の承認が休職又は停職の処分を受けたことにより効力を失った後、当該休職又は停職が終了したこと。
(3) 育児短時間勤務の承認が、職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4) 育児短時間勤務の承認が、次条に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(5) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、育児短時間勤務の申出の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書(別記様式第7号の2)により学長に申し出た場合に限る。)。
(6) 第29条第1号に規定する配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、当該配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じること。
(7) 任期付職員が前条第3項に規定する育児短時間勤務申出をするとき。
(育児短時間勤務の終了)
第32条 育児短時間勤務は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事情が生じた日(第8号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
(1) 職員が育児短時間勤務により養育している子が小学校就学の始期から中学校就学の始期に達するまでの子である場合、当該育児短時間勤務をすることにより養育している時間に、当該職員以外の当該子の親が養育することができることとなったとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務が開始されたとき。
(3) 育児短時間勤務職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務が開始されたとき。
(4) 育児短時間勤務の申出に係る子が死亡したとき。
(5) 育児短時間勤務の申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消があったとき。
(6) 育児短時間勤務の申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児短時間勤務申出をした職員と当該子が同居しないこととなったとき。
(7) 育児短時間勤務の申出に係る子について、特別養子縁組の不成立となったとき。
(8) 育児短時間勤務の申出に係る子について、里親委託解除となったとき。
(9) 育児短時間勤務の申出をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児短時間勤務申出に係る子について中学校就学の始期に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったとき。
(10) 育児短時間勤務職員について産前休暇期間、産後休暇期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったとき。
2 前項各号のいずれかに該当する事情が生じたことにより育児短時間勤務が終了した職員は、育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児短時間勤務・育児時間終了届を学長に遅滞なく提出しなければならない。
(育児短時間勤務の期間の延長)
第33条 育児短時間勤務職員は、学長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を申し出ることができる。
2 第28条第2項及び第30条第1項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。
(育児短時間勤務の承認の失効等)
第34条 第13条の規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。
第6章 育児時間
(育児時間の申出)
第35条 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(小学校就学の始期から中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員のうち、次の各号のいずれかに該当するものを除く。)のうち、育児休業又は育児短時間勤務をしないものは、学長に申し出ることにより、育児時間をすることができる。ただし、1日の勤務時間は5時間45分未満とすることはできない。
(1) 育児時間により養育しようとする子について、配偶者がこの規則、法又はその他の法令により育児休業をしている職員
(2) 前号に掲げる職員のほか、職員が育児時間により養育しようとする時間において、養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員
2 任期付職員の育児時間の終了日は、当該任期付職員の労働契約の期間の末日までとする。
3 第1項の時間は、職員勤務時間等規則第15条に規定する生後1年に達しない子に授乳等を行う場合として承認された特別有給休暇の時間を含むものとする。
第36条 育児時間をしようとする職員は、育児時間をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児時間開始予定日」という。)及び末日(以下「育児時間終了予定日」という。)とする日を明らかにして、育児時間開始予定日の1月前までに育児時間申出書(別記様式第8号)を学長に提出しなければならない。
2 前項の育児時間申出書には、出産予定又は出産を証明する書類その他必要な書類を添付しなければならない。
3 前項の規定は、任期付職員であって、その締結する労働契約の末日を育児時間終了予定日とする育児時間をしているものが、当該育児時間勤務に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児時間開始予定日とする育児時間の申出の場合は、これを適用しない。
(育児時間の回数)
第37条 育児時間は、当該育児時間の申出に係る子が中学校就学の始期に達する日まで繰り返し行うことができる。
(育児時間開始予定日の指定)
第38条 学長は、職員から育児時間の申出があった場合において、当該育児時間の申出に係る育児時間開始日とされた日が、当該育児時間の申出があった日の翌日から起算して1月を経過する日(以下この項において「1月経過日」という。)前の日であるときは、当該育児時間開始予定日とされた日から当該1月経過日(当該育児時間の申出があった日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては、当該育児時間の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日)までの間のいずれかの日を当該育児時間開始日として指定することができる。
(1) 出産予定日前に子が出生したこと。
(2) 育児時間の申出に係る子の親である配偶者の死亡
(3) 前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により、育児時間の申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4) 第2号に規定する配偶者が育児時間の申出に係る子と同居しなくなったこと。
(育児時間開始予定日の変更)
第39条 育児時間の申出をした職員は、当該育児時間の申出に係る育児時間開始予定日とされた日(前条の規定による学長の指定があった場合にあっては、当該学長の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに、同条各号に規定する事由が生じた場合には、学長に申し出ることにより、当該育児時間の申出に係る育児時間開始予定日を1回に限り当該育児時間開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
2 学長は、前項の規定による職員からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児時間開始予定日とされた日が、当該申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、当該申出に係る変更後の育児時間開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が当該申出に係る変更前の育児時間開始予定日とされていた日(前条の規定による学長の指定があった場合にあっては、当該学長の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児時間開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該職員に係る育児時間開始予定日として指定することができる。
(育児時間開始予定日の変更の申出)
第40条 前条の規定により育児時間開始予定日の変更をしようとする職員は、育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児時間変更申出(請求)書を学長に提出しなければならない。
2 前項の育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児時間変更申出(請求)書には、変更することとなった事由に係る事実を証明する書類その他必要な書類を添付しなければならない。
(育児時間終了予定日の変更)
第40条の2 育児時間の申出をした職員は、学長に申し出ることにより、当該育児時間の申出に係る育児時間終了予定日を変更することができる。
2 前項の規定により育児時間終了予定日の変更をしようとする職員は、当該育児時間終了予定日を変更しようとする日の1月前までに、育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児時間変更申出(請求)書を学長に提出しなければならない。
3 学長は、前項の規定により申出があったときは、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、育児時間終了予定日を変更する。
(育児時間の撤回等)
第41条 育児時間の申出をした職員は、当該育児時間の申出に係る育児時間開始予定日とされた日(第38条及び第39条第2項の規定による学長の指定があった場合にあっては学長の指定した日、第39条第1項の規定により育児時間開始予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児時間開始予定日とされた日、当該育児時間開始予定日とされた日が産後休暇期間中である場合にあっては産後休暇期間が終了した日の翌日。第3項及び次条第1項において同じ。)の前日までは、当該育児時間の申出を撤回することができる。
2 前項の規定により育児時間の申出を撤回しようとする職員は、育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児時間撤回・消滅届を学長に提出しなければならない。
3 育児時間の申出がされた後、育児時間開始予定日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該育児時間の申出は、されなかったものとみなす。
(1) 育児時間の申出に係る子の死亡
(2) 育児時間の申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
(3) 育児時間の申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児時間の申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったこと。
(4) 育児時間の申出に係る子について、特別養子縁組の不成立となったこと。
(5) 育児時間の申出に係る子について、里親委託解除となったこと。
(6) 育児時間の申出をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児時間の申出に係る子が中学校就学の始期に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
4 前項の場合において、職員は、育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児時間撤回・消滅届を学長に遅滞なく提出しなければならない。
(育児時間の期間)
第42条 育児時間の期間は、育児時間開始予定日とされた日から育児時間終了予定日(第40条の2の規定により、当該育児時間終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児時間終了予定日とされた日。次項において同じ。)とされた日までの間とする。
2 次の各号のいずれかに該当する事情が生じた場合には、育児時間の期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第3号の規定に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
(1) 育児時間終了予定日とされた日の前日までに、前条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じ、育児時間の申出に係る子を養育しないこととなったこと。
(2) 育児時間終了予定日とされた日の前日までに、育児時間の申出に係る子が中学校就学の始期に達したこと。
(3) 育児時間終了予定日とされた日までに、育児時間の申出をした職員について、産前産後休暇期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
3 前項各号のいずれかの事由が生じたことにより育児時間の期間が終了した職員は、育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児短時間勤務・育児時間終了届を学長に遅滞なく提出しなければならない。
(育児時間の期間中の年次有給休暇等)
第43条 学長は、育児時間の期間において、当該育児時間の申出をした職員が年次有給休暇、病気有給休暇又は特別有給休暇(以下この条において「有給休暇等」という。)を取得する等の事情がある場合には、有給休暇等の取得日における育児時間の撤回を認めることができる。
2 前項の規定により育児時間の撤回をしようとする職員は、有給休暇等の取得予定日前に任意の様式により学長に申し出なければならない。
第7章 育児休業及び育児短時間勤務に伴う採用
第44条 学長は、育児休業又は育児短時間勤務の申出があった場合において、当該申出に係る期間について職員の配置換その他の方法によって当該申出をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号のいずれかの採用を行うことができる。
(1) 育児休業の申出にあっては、国立大学法人熊本大学職員雇用規則(平成16年4月1日制定)第7条第1項に規定する任期を付した職員の採用
(2) 育児短時間勤務の申出にあっては、当該申出に係る期間を任期の限度として行う職員就業規則第2条第4号に規定する有期雇用職員の採用
2 前項第2号の規定により採用される有期雇用職員の1週間当たりの勤務時間数は、職員就業規則第38条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間数から当該申出による1週間当たりの勤務時間数の差を限度とする。
第8章 育児休業等期間の給与等の取扱い
(育児休業期間の身分)
第45条 育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(育児休業等期間の給与)
第46条 職員の育児休業、育児短時間勤務及び育児時間(以下「育児休業等期間」という。)の給与に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「職員給与規則」という。)、国立大学法人熊本大学年俸制適用職員給与規則(平成27年9月24日制定。以下「年俸制給与規則」という。)及び国立大学法人熊本大学2号年俸制適用職員給与規則(令和元年12月26日制定。以下「2号年俸制給与規則」という。)による。
(育児休業期間の共済組合の短期掛金、厚生年金保険料及び退職等年金掛金)
第47条 育児休業期間については、当該育児休業をしている職員からの申出により、文部科学省共済組合の短期掛金、厚生年金保険料及び退職等年金掛金を免除する。
第9章 育児休業等期間終了後の給与等の取扱い
(職務復帰)
第48条 育児休業期間が終了したときは、育児休業をしていた職員は、当然職務に復帰する。
2 育児休業期間終了後職務に復帰したときは、当該育児休業開始日直前の職種及び所属に就くものとする。ただし、学長が業務上必要と認める場合は、当該所属の変更を行うことがある。
(育児休業終了後の給与)
第49条 育児休業期間終了後職務に復帰した場合の基本給月額の調整その他給与に関し必要な事項は、職員給与規則による。この場合において、年俸制給与規則及び2号年俸制給与規則の適用を受ける職員については、別に定めるところによる。
(退職手当)
第50条 職員の育児休業等期間における退職手当の算定に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学職員退職手当規則(平成16年4月1日制定)による。
第10章 不利益取扱いの禁止
(不利益取扱いの禁止)
第51条 職員は、育児休業等を理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
第11章 雑則
(雑則)
第52条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規定は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月30日までに国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「国家公務員育休法」という。)の規定による育児休業をした職員で、平成16年3月31日に同法の規定による育児休業をしていない職員については、当該育児休業に係る子については、この規則による育児休業の規定は適用しない。
3 平成16年3月31日に国家公務員育休法の規定による育児休業をしていた職員で、当該育児休業に係る子について同法第4条の規定により当該育児休業の期間の延長をしたことのあるものは、当該育児休業に係る子についてはこの規則第11条の規定は適用しない。
4 平成16年4月1日以降の育児休業を希望する職員が、この規則の施行の日前に行った育児休業の申出は、この規則により行ったものとみなす。
附 則(平成17年3月24日規則第70号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第97号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月30日に臨時職員として在職し、この規則の施行の日に特定有期雇用職員に採用された者の第4条第1項第1号に定める本学に引き続き雇用された期間の始期は、本学(国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項に掲げる熊本大学を含む。)における当初の採用日とする。
附 則(平成21年1月28日規則第4号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第132号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第55号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に特定有期雇用職員であった者で、引き続き医療職員となったもの(以下「継続医療職員」という。)が、施行日前に第11条の規定により申し出た育児休業終了予定日の変更は、この規則の施行の際現に継続医療職員が当該育児休業をしている場合に限り、第11条に規定する育児休業終了予定日の変更に該当しないものとみなす。
附 則(平成22年6月24日規則第111号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第187号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月6日規則第17号)
この規則は、平成24年3月6日から施行する。
附 則(平成27年9月24日規則第269号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年2月24日規則第24号)
この規則は、平成28年3月1日から施行し、改正後の第47条の規定は、平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成28年3月24日規則第71号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規則第457号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年10月26日規則第230号)
1 この規則は、平成29年10月26日から施行する。ただし、この規則による改正後の第10条第1項、同条第2項、第12条第1項(「及び第5項」の追加の部分を除く。)、第19条の2、第21条第1項、第25条の2、第27条第1項、第40条、第40条の2、第42条第1項及び別記様式第2号の規定は、平成29年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条第1号、第4条第5項から第8項まで、第5条第1項、第6条、第8条第1項、第12条第1項(「及び第5項」の追加の部分に限る。)、第13条第4項第6号、第14条第2項第2号、第19条及び第25条の規定は、平成29年10月1日から適用する。
附 則(令和元年6月27日規則第347号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日規則第410号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第65号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第42号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規則第144号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第117号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第72号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号
育児休業申出書

別記様式第2号
育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児時間変更申出書

別記様式第3号
育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児時間撤回・消滅届

別記様式第4号
育児休業・時間外勤務制限等・深夜勤務制限・育児短時間勤務・育児時間終了届

別記様式第5号
育児のための時間外勤務制限等請求書

別記様式第6号
育児のための深夜勤務制限請求書

別記様式第7号
育児短時間勤務申出書

別記様式第7号の2
育児短時間勤務計画書

別記様式第8号
育児時間申出書