○国立大学法人熊本大学不動産取扱規則
(平成27年3月31日規則第183号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 管理及び処分(第6条-第12条)
第3章 雑則(第13条-第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学固定資産管理規則(平成27年3月31日制定。以下「固定資産管理規則」という。)に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における不動産の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「部局等」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局、事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)及びこばと保育園をいう。
2 この規則において、「不動産」とは、本学が所有する次に掲げるものをいう。
(1) 土地
(2) 建物及び附属設備
(3) 構築物
(4) 船舶、浮標、浮桟橋、浮ドック及び航空機
(5) 地上権、地役権、水利権、鉱業権その他これらに準ずる権利
(6) 特許権、実用新案権、商標権、著作権その他これらに準ずる権利
(7) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第8号に定める出資により得る権利
(不動産の監守計画)
第3条 固定資産管理規則第6条に規定する固定資産管理責任者は、その所掌する不動産の監守について区分、位置、面積、建物等の構造及び配置、監守の事務に従事する職員の数、寄宿舎並びに宿舎の位置を勘案し、監守区域、火災防止の措置その他監守の方法等を明らかにした監守計画を定めなければならない。
(不動産の管理に関する職務)
第4条 固定資産管理責任者は、当該責任者が掌る部局等における不動産について、当該部局等の職員を指揮して次に掲げる事務を行わなければならない。
(1) 不動産の火災防止に関すること。
(2) 不動産の盗難防止に関すること。
(3) 電気、ガス、給排水及び避雷等の施設の維持に関すること。
(4) 不動産監守者及び不動産補助監守者の指定に関すること。
(5) 不動産の監守計画の作成及び実施に関すること。
(6) 不動産の適正な使用の確保に関すること。
(7) その他不動産の維持、保存及び運用に関する事務の執行上必要と認める事項
2 固定資産管理責任者は、部局等の職員のうちから不動産監守者を定め、その所属する不動産の監守をさせなければならない。
3 固定資産管理責任者は、不動産の維持、保存及び運用上必要があるときは、部局等の職員のうちから不動産補助監守者を定め、当該不動産監守者の事務を補助させることができる。
(不動産監守者の責務)
第5条 前条第2項に規定する不動産監守者は次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 校舎等の利用状況の点検
(2) 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底
(3) 実験室、燃料庫等における危険薬品、燃料等の管理状況の点検
(4) 電気及びガスの器具の管理状況の点検
(5) 消火器具、防火用水及び避雷装置の点検
(6) 屋根及びといのき損状況の点検
(7) 給排水施設の点検
(8) 土地の境界標その他標識類の点検
(9) その他監守上必要と認める事項
第2章 管理及び処分
(重要な財産の取得の承認申請)
第6条 固定資産管理責任者は、本学の事務又は事業に必要な場合は、新たに不動産を取得することができる。ただし、不動産のうち、次に定める重要な財産については、取得請求の前に学長の承認を受けるものとする。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 航空機
(4) 船舶
(5) 重要文化財
2 前項に規定する学長ヘの承認申請は、別記様式第1の1により行うものとする。
3 固定資産管理責任者は、不動産を取得した場合、学長に報告するものとする。
(登記・登録の承認申請等)
第7条 固定資産管理規則第12条に規定する学長への承認申請は、別記様式第1の2、別記様式第1の3及び別記様式第1の4により行うものとする。
(不用の決定の承認申請等)
第8条 固定資産管理規則第17条に規定する学長への承認申請は、別記様式第2により行うものとする。
(担保等)
第9条 本学において固定資産管理規則第19条本文の規定により重要な財産を担保に供しようとする場合、学長は、借入期間が1年未満の現金を借り入れる場合に限り、担保に供することができる。
2 前項の担保に供しようとするときの手続は、別記様式第3に定める承認申請書により文部科学大臣に提出し、認可を受けなければならない。
(借用)
第10条 学長は、本学の事務又は事業に必要な場合は、本学以外の所有者から不動産を借用することができる。
2 部局等において事務事業に必要な不動産の借用をしようとするときは、固定資産管理責任者は学長に申請し、承認を受けるものとする。
3 前項に規定する学長ヘの承認申請は、別記様式第4により行うものとする。
(寄附による不動産の受入)
第11条 固定資産管理責任者は、寄附による不動産を受け入れようとする場合は学長の承認を受けるものとする。
2 前項に規定する学長ヘの承認申請は、別記様式第5により行うものとする。
(境界確定)
第12条 固定資産管理責任者は、自らが管理する不動産の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合は、学長に報告するものとする。
2 学長は隣接地の所有者に対し境界確定の協議を求め、境界を確定するものとする。
第3章 雑則
(報告)
第13条 不動産監守者は、日常的に不動産の監守状況を確認し、異常が認められた場合、別記様式第7に定めるところにより、直ちに固定資産管理責任者に報告しなければならない。
2 固定資産管理責任者は、当該部局等にかかる不動産の管理状況に異常が認められた場合、別記様式第8に定めるところにより、直ちに学長に報告しなければならない。
(滅失又はき損の報告)
第14条 固定資産管理規則第24条第1項に規定する不動産の滅失又はき損に係る状況の報告は、別記様式第9に定めるところによる。
2 固定資産管理規則第24条第2項に規定する不動産の滅失又はき損に係る状況の報告は、別記様式第10に定めるところによる。
(検査)
第15条 学長は、固定資産管理規則第25条に規定する検査を行う場合、第13条の不動産の管理状況の報告内容を検査し、必要に応じて実地検査を行うものとする。
[固定資産管理規則第25条] [第13条]
(雑則)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第196号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第360号)
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この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年12月16日規則第444号)
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この規則は、平成28年12月16日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第142号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第136号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第215号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第296号)
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この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第152号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第133号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月21日規則第196号)
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この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第81号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第66号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第83号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第110号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第6
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