○熊本大学情報融合学環規則
(令和6年3月28日規則第47号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 教育課程(第4条-第11条)
第3章 学力認定(第12条-第18条)
第4章 他の学部における履修(第19条)
第5章 卒業及び教員の免許状(第20条-第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第3条第3項の規定に基づき、熊本大学情報融合学環(以下「本学環」という。)のコース、授業科目、単位、履修方法その他必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第2条 本学環は、数理・データサイエンスに関する知識及び技能を有し、これらを活用して社会の課題解決に取り組む実践的能力を備え、デジタル化の推進に貢献できる人材を育成することを目的とする。
(コース)
第3条 本学環に、DS総合コース及びDS半導体コースを置く。
第2章 教育課程
(履修)
第4条 本学環学生(以下「学生」という。)は、教養教育及び専門教育の授業科目を履修しなければならない。
(教養教育の授業科目の履修方法)
第5条 教養教育の授業科目の履修については、熊本大学教養教育履修規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(専門教育の授業科目の履修方法等)
第6条 専門教育の授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目に区分し、授業科目名、単位数及び履修方法は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 授業は、講義、演習、実験及び実習並びにこれらを併用したものとする。
3 各コースの授業時間割及び授業担当教員は、学年又は学期の始めに公示する。ただし、臨時に開講する科目については、この限りでない。
4 毎年度に開講する授業科目の内容、方法、評価方法等は、学年の始めに授業計画書により公示する。
(履修科目の登録の上限)
第7条 学生が履修科目として登録することができる単位数の上限は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
2 再履修科目の単位数は、再履修を行う学期の単位数に算入する。
3 別に定める基準により、学生が所定の単位を優れた成績をもって修得したと認められる場合は、教授会の議に基づき、第1項に定める単位数の上限を超えて履修科目を登録することができる。
4 前項に定めるもののほか、第1項に定める単位数の上限を超えて履修科目を登録することができる特別な事情があると認められる学生については、教授会の議に基づき、これを許可することがある。
(卒業研究の着手条件)
第8条 学生は、第4年次に開講する卒業研究を履修するには、第3年次終了時までに、別表第3に定める教養教育の単位及び専門教育の単位を修得していなければならない。
[別表第3]
2 前項の履修条件に達しない者に対しても、教授会の議を経て卒業研究を履修させることがある。
(単位の計算方法)
第9条 本学環の専門教育の授業科目の単位の計算方法は、学則第39条の規定により、次のとおりとする。
[学則第39条]
(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については、15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については、30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
2 一の授業科目について、講義、演習、実験及び実習のうち二以上の方法の併用によって行う場合の単位の計算方法は、前項各号の組合せによる。
(他のコースにおける授業科目の履修)
第10条 学生は、他のコースの授業科目を履修することができる。
(履修科目の届出)
第11条 学生は、各学期の始めに履修しようとする授業科目を所定の手続により、届け出なければならない。
第3章 学力認定
(単位の認定)
第12条 授業科目を履修した者については、学力試験及び出席状況その他により認定の上、合格した者に単位を与える。
2 前項の認定は、秀、優、良、可及び不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可をもって合格とし、不可を不合格とする。ただし、授業科目の履修形態等により認定の標語をもって表すことがある。
3 修得した科目の成績及び単位数は、成績原簿に記入する。
(学力試験)
第13条 学力試験(以下「試験」という。)は、科目試験及び論文試験とする。
(試験の時期)
第14条 試験は、授業科目の終了する学期前半終了期若しくは後半終了期、学期末又は学年末に行う。ただし、科目によっては、随時行うことがある。
(受験科目)
第15条 学生は、履修した科目の出席時数がその科目の講義時数の3分の2以上でなければ受験することができない。
(追試験)
第16条 学生が、病気、忌引きその他公の証明のある事故のため、試験を受けることができなかった場合には、願い出により追試験を行うことがある。
(再試験)
第17条 学生が、第12条第2項に定めるところにより、不合格となった場合には、願い出により再試験を行うことがある。
[第12条第2項]
2 再試験の細目については、別に定める。
(追試験又は再試験の願出)
第18条 学生は、追試験又は再試験を受けようとする場合は、指定の期日までに受験科目を願い出なければならない。
第4章 他の学部における履修
(他の学部における授業科目の履修等)
第19条 学生は、他の学部の授業科目を履修することができる。
2 前項の授業科目を履修しようとする者は、所定の履修届を学環長に提出し、その承認を得なければならない。
3 第1項の規定により修得した単位は、本学環における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
4 第1項の規定により修得した単位は、12単位を超えない範囲で本学環における卒業に要する専門科目の選択科目のうち自由選択科目の単位として認定することができる。
第5章 卒業及び教員の免許状
(卒業の要件)
第20条 この規則の定めるところにより、別表第4に掲げる単位を修得した者は、卒業と認定する。
[別表第4]
(早期卒業の要件)
第21条 前条の規定にかかわらず、卒業要件単位を優れた成績をもって修得し、学生が早期の卒業を希望する場合は、3年以上の在学とすることができる。
2 前項に規定する優れた成績の基準については、別に定める。
(教育職員の免許状授与の所要資格の取得)
第22条 教育職員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 前項の単位を修得し、卒業と認定された者が、本学環において資格を取得できる教育職員の免許状の種類は、別表第5のとおりとする。
[別表第5]
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか、本学環に関し必要な事項は、学環長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。