○国立大学法人熊本大学情報公開規則
(平成16年4月1日規則第118号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)、同法施行令(平成14年政令第199号。以下「施行令」という。)又はその他の法令等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び法別表第1に掲げる法人をいう。
2 この規則において「法人文書」とは、本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、本学の役員又は職員が組織的に用いるものとして、本学が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 国立大学法人熊本大学法人文書管理規則(平成23年3月30日制定)第2条第1号に規定する特定歴史公文書等
(3) 熊本大学附属図書館、熊本大学五高記念館及び熊本大学文書館において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(開示請求の手続)
第3条 法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)は、法人文書開示請求書(別記様式第1号。以下「開示請求書」という。)を学長に提出するものとする。
2 学長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、その補正を求めることができる。この場合において、学長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
(法人文書の開示及び部分開示)
第4条 学長は、開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に法第5条各号に規定する不開示情報が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示するものとする。
2 学長は、開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示するものとする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
3 開示請求に係る法人文書に法第5条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第5条 学長は、開示請求に係る法人文書に不開示情報(法第5条第1号の2に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる。
(法人文書の存否に関する情報)
第6条 学長は、開示請求に対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示等に係る意見聴取)
第7条 学長は、法人文書の開示、不開示等(以下「開示等」という。)を決定する際に意見を聴く必要があると認めるときは、次条に規定する委員会にその旨を諮るものとする。
(委員会)
第8条 本学に、情報公開の円滑な実施に関する事項を審議するため意見を聴く必要があると認めるときは、別に規定する国立大学法人熊本大学情報公開・個人情報保護審査委員会(以下「委員会」という。)に諮るものとする。
第9条から
第15条まで 削除
(開示請求に対する措置)
第16条 学長は、開示請求に係る法人文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、法人文書開示決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
2 学長は、開示請求に係る法人文書の全部を開示しないときは、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、法人文書不開示決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
3 学長は、開示請求に係る法人文書を保有していないとき又は第6条の規定により開示請求を拒否するときは、開示できない旨又は開示請求を拒否する旨の決定をし、開示請求者に対し、開示請求に係る決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
[第6条]
(開示決定等の期限)
第17条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から30日以内に行うものとする。ただし、第3条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
[第3条第2項]
2 前項の規定にかかわらず、学長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、学長は、開示請求者に対し、遅滞なく、法人文書開示決定等延期通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
(開示決定等の期限の特例)
第18条 開示請求に係る法人文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、学長は、開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分につき、当該期間内に開示決定等をし、残りの法人文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、学長は、開示請求があった日から30日以内に、開示請求者に対し、法人文書開示決定等特例延期通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(他の独立行政法人等への事案の移送)
第19条 学長は、開示請求に係る法人文書が他の独立行政法人等により作成されたものであるとき又は他の独立行政法人等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の独立行政法人等と協議の上、当該他の独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、学長は、開示請求者に対し、法人文書の開示請求に関する事案の移送通知書(別記様式第7号。以下「移送通知書」という。)により通知するものとする。
2 前項の場合において、移送を受けた独立行政法人等が全部又は一部を開示する決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、学長は、当該開示の実施に必要な協力をするものとする。
3 学長は、他の独立行政法人等から開示請求に係る事案が移送されたときは、当該開示請求についての開示決定等をするものとする。この場合において、移送をした独立行政法人等が移送前にした行為は、学長がしたものとみなす。
(行政機関の長への事案の移送)
第20条 学長は、法第13条第1項各号に掲げる場合には、行政機関の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)第3条に規定する行政機関の長をいう。以下この条において同じ。)と協議の上、当該行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、学長は、開示請求者に対し、移送通知書により通知するものとする。
2 学長は、前項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた行政機関の長が開示の実施をするときは、当該開示の実施に必要な協力をするものとする。
3 行政機関情報公開法第12条の2の規定により、行政機関の長から移送された事案に係る開示決定等については、この規則を適用する。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第21条 学長は、開示請求に係る法人文書に国、独立行政法人等、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条、第26条から第28条までにおいて「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、法人文書の開示請求に関する意見について(別記様式第8号)により通知して、法人文書の開示に関する意見書(別記様式第9号。以下「意見書」という。)を提出する機会を与えることができる。
2 学長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、法人文書の開示に関する意見について(別記様式第10号)により通知して、前項に定める意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている法人文書を開示しようとする場合であって、当該情報が法第5条第1号ロ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている法人文書を第5条の規定により開示しようとするとき。
[第5条]
3 学長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が、当該法人文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、学長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第25条、第26条及び第28条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、法人文書の開示決定に関する通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。
(開示の実施)
第22条 法人文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して学長が別に定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による法人文書の開示にあっては、当該法人文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 学長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供するものとする。
3 開示決定に基づき法人文書の開示を受ける者は、開示実施方法の申出書(別記様式第12号)により、開示決定の通知があった日から30日以内に学長にその求める開示実施の方法等を申し出なければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
4 開示決定に基づき法人文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、学長に対し、更に開示を受ける旨を更なる開示の申出書(別記様式第13号)により、申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(法以外の法令による開示の実施との調整)
第23条 学長は、法以外の法令の規定により、何人にも開示請求に係る法人文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該法人文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法以外の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
(手数料)
第24条 開示請求者又は法人文書の開示を受ける者は、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、行政機関情報公開法第16条第1項の手数料の額を参酌して、学長が別に定める。
3 経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政機関情報公開法第16条第3項の規定に基づく政令の規定を参酌して学長の定めるところにより、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。
4 学長は、前3項の規定による定めを一般の閲覧に供するものとする。
(審査請求及び情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第25条 開示決定等について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求があったときは、学長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る法人文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第27条において同じ。)を取り消し又は変更する決定をし、当該審査請求に係る法人文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(諮問をした旨の通知)
第26条 学長は、前条の規定により諮問をしたときは、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関する通知書(別記様式第14号)により通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第27条 第21条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
[第21条第3項]
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する決定
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る法人文書を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該法人文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(審査請求人等に対する通知)
第28条 学長は、審査請求に対し、第25条各号に該当し、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなかった場合は、審査請求に対する決定通知書(別記様式第15号)により、審査請求人及び参加人に通知するものとする。
[第25条各号]
2 学長は、審査請求に対し、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受け開示決定等をした場合は、審査請求に対する措置決定通知書(別記様式第16号)により、審査請求人、参加人、開示請求者又は反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。
(情報提供の方法及び範囲)
第29条 学長は、本学の保有する次に掲げる情報を記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により提供するものとする。
(1) 本学の組織に関する次に掲げる情報
イ 目的、業務の概要及び国の施策との関係
ロ 組織の概要(本学の役員の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む。)
ハ 役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準並びに職員に対する給与及び退職手当の支給の基準
(2) 本学の業務に関する次に掲げる情報
イ 事業報告書、業務報告書その他の業務に関する直近の報告書の内容
ロ 事業計画、年度計画その他の業務に関する直近の計画
ハ 契約の方法に関する定め
ニ 法令の規定により使用料、手数料その他の料金を徴収している場合におけるその額の算定方法
(3) 本学が作成している貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する直近の書類の内容
(4) 本学の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報
イ 独立行政法人通則法第32条第1項及び第34条第1項の規定に基づくそれぞれの直近の評価の結果
ロ 本学に係る行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第3条第1項並びに第12条第1項及び第2項の規定に基づくそれぞれの直近の政策評価のうち本学に関する部分
ハ 本学に係る総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第18号の規定に基づく直近の評価及び監視の結果のうち本学に関する部分
ニ 監事の直近の意見
ホ 監査法人の直近の監査の結果
ヘ 本学に係る会計検査院の直近の検査報告のうち本学に関する部分
(5) 本学の出資又は拠出に係る法人その他の政令で定める法人に関する次に掲げる情報
イ 法人の名称
ロ その業務と本学の業務の関係
ハ 本学との重要な取引の概要
ニ その役員であって本学の役員を兼ねている者の氏名及び役職
2 前2項の規定によるもののほか、学長は、その諸活動についての国民の理解を深めるため、その保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(雑則)
第30条 この規則に定めるもののほか、情報公開の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則は、熊本大学医療技術短期大学部が存続する間は、第1条中「熊本大学」を「熊本大学(熊本大学医療技術短期大学部を含む。以下「本学」という。)」と読み替えるものとする。
附 則(平成17年3月24日規則第58号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第209号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第64号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第53号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日規則第89号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第46号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月9日規則第391号)
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この規則は、平成28年8月9日から施行する。
附 則(平成29年12月27日規則第264号)
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この規則は、平成29年12月27日から施行し、平成29年5月30日から適用する。
附 則(平成30年3月22日規則第142号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第298号)
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この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第140号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。