○熊本大学学位規則
(平成16年4月1日規則第140号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、学位規則(昭和28年文部省令第9号。以下「省令」という。)の規定に基づき、熊本大学(以下「本学」という。)において授与する学位、論文(特定の課題についての研究の成果及び研究報告書を含む。以下同じ。)の審査及び試験の方法その他学位に関し必要な事項を定める。
(学位)
第2条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士及び教職修士(専門職)とする。
(学位授与の要件)
第3条 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。
2 修士の学位は、本学大学院の修士課程を修了した者又は熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定。以下「大学院学則」という。)第3条第2項に規定する博士前期課程を修了した者に授与する。
3 博士の学位は、本学大学院の博士課程を修了した者に授与する。
4 教職修士(専門職)の学位は、本学教職大学院の課程を修了した者に授与する。
5 第3項に定めるもののほか、博士の学位は、博士課程を経ない者で、本学に論文を提出し、その審査に合格し、かつ、大学院博士課程修了者と同等以上の学力を有することを確認された者に授与することができる。
(論文の提出)
第4条 前条第5項によって博士の学位を申請するときは、論文に学位申請書、履歴書、論文要旨及び論文目録並びに所定の学位論文審査手数料を添え、学長に提出しなければならない。
2 本学大学院の博士課程に所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得して退学した者が、博士の学位を申請するときは、前項の規定による。ただし、退学したときから1年以内に論文を提出した場合は、学位論文審査手数料を免除する。
3 前2項の規定により提出した論文及び納入した学位論文審査手数料は返還しない。
(論文)
第5条 提出する論文は、1編とする。ただし、参考として、他の論文を添付することができる。
2 審査のため必要があるときは、論文の訳文、模型又は標本等の提出を求めることがある。
(教授会の指定)
第6条 第4条第1項又は第2項の規定により論文の提出があったときは、学長は、研究科又は教育部の教授会を指定し、審査を付託する。
(審査委員会)
第7条 教授会は、その構成員のうちから3人以上の審査委員を選出して審査委員会を設ける。ただし、教授会が必要と認めるときは、当該教授会を置く研究科又は教育部の専任(教育上の専任をいう。以下同じ。)の教員で当該教授会構成員以外の者(研究指導教員に限る。)を選出することができる。
2 前項の規定にかかわらず、教職修士(専門職)の学位の授与に係る審査委員会は、教職大学院の課程を担当する教員3人以上により構成し、教職大学院の専任の教員を1人以上含むものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、国際連携専攻の修了による学位の授与に係る審査委員会は、当該国際連携専攻において連携して教育研究を実施する一以上の外国の大学院(以下「連携外国大学院」という。)との協議を経て、当該国際連携専攻を担当する教員3人以上により構成し、本学の教員及び連携外国大学院の教員をそれぞれ1人以上含むものとする。
4 教授会は、第1項及び第2項に規定する審査委員に他の研究科若しくは教育部又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を加えることができる。
5 審査委員会は、論文の審査、試験及び試問を行う。
6 審査委員会(国際連携専攻の修了による学位の授与に係る審査委員会を除く。)は、必要があるときは、教授会の議を経て、審査の一部を研究科若しくは教育部の授業担当教員、他の研究科若しくは教育部の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等に委嘱することができる。
(論文の審査試験及び試問)
第8条 提出された論文については、審査及び最終試験を行うものとし、最終試験は、論文を中心とし、これに関連のある事項について行う。
2 第3条第5項に該当する者については、前項のほかに、本学大学院の博士課程修了者と同等以上の学識を有することを確認するために試問を行う。
[第3条第5項]
(試問の免除)
第9条 第4条第2項の規定により学位を申請する者が、退学してからその研究科又は教育部所定の年限内に論文を提出したときは、試問を免除することができる。
[第4条第2項]
(審査期間)
第10条 論文の審査は、修士の論文にあっては提出した学生の在学中に、博士の論文にあっては受理した日から1年以内に終了しなければならない。
(審査委員会の報告)
第11条 審査委員会は、論文の審査、試験又は試問を終了したときは、論文審査要旨に意見を附し、試験又は試問の成績と共に、教授会に文書で報告しなければならない。
(教授会の審議)
第12条 教授会は、前条の報告に基づいて第8条に規定する論文の審査及び最終試験の合否について審議する。
[第8条]
2 前項の審議については、構成員の3分の2以上の出席を必要とする。ただし、外国出張中、休職中、その他教授会がやむを得ない事由があると認めた委員は、構成員の数に算入しない。
3 学位授与に係る合否の判定は、出席委員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(研究科長又は教育部長の報告)
第13条 研究科長又は教育部長は、教授会が前条第3項の判定を行ったときは、その結果を文書で、学長に報告しなければならない。
(修士又は博士の学位の授与)
第14条 学長は、前条の報告に基づき、修士又は博士の学位を授与すべき者には所定の学位記を授与し、学位を授与できない者にはその旨を通知する。
(専攻分野の付記)
第15条 第2条の学位を授与するに当たっては、別表に定める専攻分野の名称を付記するものとする。
(学位論文要旨の公表)
第16条 本学は、博士の学位を授与した場合、学位を授与した日から3月以内に、その学位論文の内容の要旨及びその審査の結果の要旨を熊本大学学術リポジトリにより公表する。
(学位論文の公表)
第17条 博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から1年以内に、その学位論文の全文を公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、研究科長又は教育部長の承認を得て、当該学位論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、本学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 前2項の規定により学位論文を公表する場合には、熊本大学審査学位論文である旨を明記しなければならない。
4 前3項の規定による公表は、熊本大学学術リポジトリにより行うものとする。
(学位名称の使用)
第18条 学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、「熊本大学」と付記するものとする。
(学位授与の取消)
第19条 学位を授与された者が、その名誉を汚す行為があったとき又は不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明した場合、学長は、教授会の議を経て、学位の授与を取り消し、学位記を還付させ、かつ、その旨を公表する。
2 教授会において、前項の議決をするには、構成員の3分の2以上の出席を必要とし、出席者の4分の3以上の賛成がなければならない。この場合において、外国出張中の者は、構成員の数に算入しない。
(学位記の再交付)
第20条 学位記の再交付を受けようとするときは、その理由を記載した申請書に手数料を添えて、学長に願い出なければならない。
(博士の学位授与の報告)
第21条 博士の学位を授与したときは、学長は、省令第12条の定めるところにより、文部科学大臣に報告するものとする。
(学位記及び提出書類の様式)
第22条 学位記及び学位申請関係書類の様式は、別記様式のとおりとする。
(細則)
第23条 この規則で定めるもののほか、必要な細則は、研究科長又は教育部長が学長の承認を経て定めることができる。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 熊本大学学則(平成16年4月1日制定)附則第2項の規定により存続するものとされた法学部公共政策学科に在学する学生については、別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 熊本大学大学院学則(平成16年4月1日制定)附則第3項の規定により存続するものとされた医学研究科及び薬学研究科の各専攻に在学する学生については、別表の規定及び学位記の様式にかかわらず、なお従前の例による。
4 第3条第5項の規定による博士(生命科学)の学位の授与は、平成15年度の入学者が医学教育部の博士課程又は薬学教育部の博士後期課程を修了し当該学位の授与を受ける日又は平成15年度入学者の標準修業年限が経過する日のいずれか早い日までの間は、それぞれ行わないものとする。
附 則(平成18年2月23日規則第20号)
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1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日に薬学部薬科学科に在学し、引き続き当該学科に在学する学生については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月27日規則第88号)
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1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日に大学院文学研究科又は大学院法学研究科に在学し、引き続き当該研究科に在学する学生については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月26日規則第58号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月24日規則第11号)
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1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に大学院薬学教育部博士前期課程に在学し、引き続き当該教育部に在学する学生については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第3条第5項の規定による博士(保健学)又は博士(看護学)の学位の授与は、平成22年度の入学者が大学院保健学教育部の博士後期課程を修了し当該学位の授与を受ける日又は平成22年度入学者の標準修業年限が経過する日のいずれか早い日までの間は、それぞれ行わないものとする。
附 則(平成24年3月22日規則第37号)
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1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に大学院薬学教育部博士後期課程に在学し、引き続き当該教育部に在学する学生については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第3条第5項の規定による博士(薬科学)の学位の授与は、平成24年度の入学者が大学院薬学教育部の博士後期課程を修了し当該学位の授与を受ける日又は平成24年度入学者の標準修業年限が経過する日のいずれか早い日までの間は、それぞれ行わないものとする。
附 則(平成24年5月9日規則第68号)
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この規則は、平成24年5月9日から施行する。
附 則(平成25年2月28日規則第9号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定並びに別記様式第2及び第3は、平成24年度入学者から適用し、平成23年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
3 第3条第5項の規定による博士(健康生命科学)の学位の授与は、平成24年度の入学者が大学院医学教育部の博士課程並びに大学院薬学教育部の博士課程及び博士後期課程を修了し当該学位の授与を受ける日又は平成24年度入学者の標準修業年限が経過する日のいずれか早い日までの間は、それぞれ行わないものとする。
附 則(平成25年5月23日規則第125号)
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この規則は、平成25年5月23日から施行し、改正後の第16条及び第17条の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年2月27日規則第78号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日規則第25号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第68号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日に大学院自然科学研究科に在学し、引き続き当該研究科に在学する学生については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月27日規則第282号)
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この規則は、平成30年12月27日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第45号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第313号)
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この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第369号)
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この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日規則第11号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に大学院教育学研究科修士課程に在学し、引き続き当該研究科に在学する学生については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月22日規則第199号)
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この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第22号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日規則第13号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日規則第8号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第40号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 第3条第5項の規定による博士(情報学)の学位の授与は、令和7年度の入学者が大学院自然科学教育部の博士後期課程を修了し当該学位の授与を受ける日又は令和7年度入学者の標準修業年限が経過する日のいずれか早い日までの間は、それぞれ行わないものとする。
別表(第15条関係)
学位の別 | 学部、学環、研究科又は教育部の別 | 専攻分野の名称 |
学士 | 文学部 | 文学 |
教育学部 | 教育学 | |
法学部 | 法学 | |
理学部 | 理学 | |
医学部 | 医学、看護学又は保健学 | |
薬学部 | 薬学、創薬科学又は生命薬科学 | |
工学部 | 工学 | |
情報融合学環 | 情報学 | |
修士 | 社会文化科学教育部 | 文学、法学、公共政策学、教授システム学又は学術 |
自然科学教育部 | 理学、工学、情報学又は学術 | |
医学教育部 | 医科学 | |
保健学教育部 | 保健学又は看護学 | |
薬学教育部 | 薬科学 | |
博士 | 社会文化科学教育部 | 文学、法学、公共政策学又は学術 |
自然科学教育部 | 理学、工学、情報学又は学術 | |
医学教育部 | 医学、生命科学又は健康生命科学 | |
保健学教育部 | 保健学又は看護学 | |
薬学教育部 | 薬学、薬科学、生命科学又は健康生命科学 | |
教職修士
(専門職)
| 教育学研究科 | - |